CASE

解決事例

[飲食店営業許可]

【大阪市】前オーナー名義の営業許可を使っても大丈夫?名義貸しになるおそれを解消し、飲食店営業許可を取得した事例

* 30代男性<br />
* 飲食業界での勤務経験あり<br />
* 大阪市内で独立開業を予定<br />
* 居抜き店舗を新たに賃借<br />
* 前オーナーとは別の営業者として店舗を経営<br />
* 前オーナーから事業そのものの譲渡は受けていない<br />
* 前オーナー名義の飲食店営業許可が残っている状態<br />
* 名義をそのまま利用してよいのか不安になり相談<br />
* 飲食店営業許可の新規取得を依頼<br />
* 開業前の設備確認・図面作成・申請手続きまで一括で依頼

* 30代男性
* 飲食業界での勤務経験あり
* 大阪市内で独立開業を予定
* 居抜き店舗を新たに賃借
* 前オーナーとは別の営業者として店舗を経営
* 前オーナーから事業そのものの譲渡は受けていない
* 前オーナー名義の飲食店営業許可が残っている状態
* 名義をそのまま利用してよいのか不安になり相談
* 飲食店営業許可の新規取得を依頼
* 開業前の設備確認・図面作成・申請手続きまで一括で依頼

大阪市内の居抜き店舗で飲食店を開業予定だった相談者様から、飲食店営業許可についてご相談いただいた事例です。

前オーナーから「営業許可はまだ残っているので、そのまま使えばいい」と言われていましたが、実際に店舗を経営するのは相談者様であり、前オーナーから営業そのものを譲り受ける契約も行われていませんでした。

そのため、前オーナー名義の許可を利用して営業を開始するのではなく、誰が実際の営業者となるのか、事業譲渡による営業者の地位承継に該当するのかを整理したうえで、今回は事業譲渡による地位承継ではなく、新しい営業者として飲食店営業許可を取得する形で手続きを進めることになりました。

当事務所で店舗設備の確認、図面作成、事前相談、営業許可申請まで一貫して対応し、無事に相談者様自身を営業者とする飲食店営業許可を取得。名義に関する不安を解消したうえで、予定どおり開業することができました。

* 30代男性
* 飲食業界での勤務経験あり
* 大阪市内で独立開業を予定
* 居抜き店舗を新たに賃借
* 前オーナーとは別の営業者として店舗を経営
* 前オーナーから事業そのものの譲渡は受けていない
* 前オーナー名義の飲食店営業許可が残っている状態
* 名義をそのまま利用してよいのか不安になり相談
* 飲食店営業許可の新規取得を依頼
* 開業前の設備確認・図面作成・申請手続きまで一括で依頼

ご依頼の経緯

相談者様は、以前から飲食業界で勤務されており、独立して自分のお店を持つことを目標に開業準備を進めておられました。

大阪市内で物件を探していたところ、以前も飲食店として営業していた条件の良い居抜き店舗が見つかりました。

厨房にはシンクや冷蔵庫などの設備が残されており、大規模な工事をせずに開業できそうだったことから、相談者様はこの物件を借りることを決めました。

その際、前オーナーから「飲食店営業許可はまだ残っているから、このまま使えば営業できると思う」と説明を受けたそうです。

店舗自体は変わらず、設備もほとんどそのまま使用するため、相談者様も当初は「許可は店舗に対して出されているものなので、名義が前のオーナーでも問題ないのではないか」と考えていました。

しかし、開業準備を進める中で営業許可証を確認すると、そこには前オーナーの氏名が記載されていました。

実際に店舗を経営するのは自分なのに、別の人の名前が記載された許可証で営業してよいのか不安になり、当事務所へご相談いただきました。

事情を詳しく確認したところ、相談者様は物件所有者との間で新たに賃貸借契約を締結しており、開業後の仕入れ、売上管理、従業員の管理、経費の支払いなどもすべて相談者様自身が行う予定でした。

前オーナーから屋号や営業上の契約関係などを含めて事業そのものを譲り受けたわけではなく、基本的には空いた店舗と残された一部設備を利用して、新しい飲食店を開業するという内容でした。

飲食店営業許可については、現在、営業そのものが正式に事業譲渡された場合には、一定の手続きを行うことによって営業者の地位を承継できる制度があります。

そのため、「経営者が変われば必ず新規許可」というわけではありません。

一方で、単に居抜き店舗へ入居しただけで、前営業者の許可名義を借りて営業できるわけでもありません。

今回のケースでは、前オーナーから営業そのものを譲り受けるものではなく、相談者様が新しい営業者として別の店舗を開業する実態であったため、新規の飲食店営業許可申請を行う方向で手続きを進めました。

続いて店舗を実際に確認し、厨房設備や手洗い設備、シンク、冷蔵設備などが営業許可の施設基準を満たしているかをチェックしました。

居抜き店舗であっても、以前に飲食店として営業していたからといって、そのまま現在の営業許可を取得できるとは限りません。

設備の状態や配置を確認し、必要な部分については開業前に調整を行っていただきました。

その後、店舗の現況に合わせて営業許可申請に必要な図面を作成し、必要書類を整えたうえで申請を行いました。

施設確認も問題なく進み、相談者様自身を営業者とする飲食店営業許可を取得することができました。

結果として、前オーナー名義の営業許可をそのまま利用することなく、実際の経営者と許可上の営業者を一致させた状態で営業を開始することができました。

相談者様は「前のオーナーから大丈夫と言われていたので、相談していなければそのまま営業していたと思います。開業前に確認できてよかったです」と安心されていました。

担当行政書士のコメント

居抜き物件で飲食店を開業する場合に、比較的多いのが「前の店の営業許可が残っているので、そのまま使えませんか」というご相談です。

ここで注意したいのは、飲食店営業許可を単純に「店舗に付いている許可」と考えないことです。

実際に誰が営業者となるのかを確認したうえで、その営業者について適切な手続きを行う必要があります。

現在は、前の営業者から営業そのものを事業譲渡によって引き継ぐ場合には、一定の要件のもとで営業者の地位を承継できる制度があります。

そのため、事業を引き継ぐ案件であれば、最初から新規許可申請が必要になるとは限りません。

しかし、単に前の営業者から「許可名義を使っていい」と言われただけで、その許可を利用して別の人が自由に営業できるという制度ではありません。

今回のケースでは、相談者様が物件を新たに借り、自ら仕入れや売上管理などを行って新しい飲食店を経営する予定であり、前営業者から営業そのものを譲り受ける関係ではありませんでした。

そのため、前営業者の名義をそのまま利用するのではなく、事前に営業関係を整理し、所管窓口にも確認したうえで新規の営業許可申請を行いました。

もし相談者様が「前のお店の許可が残っているから大丈夫だろう」と考え、そのまま営業を開始していれば、実際の営業者と許可上の営業者が異なる状態になっていた可能性があります。

特に居抜き店舗の場合は、営業許可証、店舗設備、賃貸借契約だけを個別に見るのではなく、「誰が、どのような形で営業を引き継ぐのか」を最初に整理することが重要です。

事業譲渡として営業者の地位を承継できるのか、それとも新規の営業許可が必要なのかは、契約や実際の引継ぎ内容によって判断が変わります。

当事務所では、飲食店営業許可の申請だけでなく、居抜き店舗の引継ぎや営業者変更などについても、開業前の段階から内容を確認し、適切な手続きへ整理するサポートを行っています。

お客様の声

居抜きの飲食店を借りることになり、前のオーナーから「営業許可はまだ残っているので、そのまま使えると思う」と言われていました。

私自身も飲食店営業許可について詳しくなかったので、店舗が同じなら許可もそのまま使えるものだと思っていました。

ところが、開業前に営業許可証を見ると前のオーナーの名前が記載されており、本当に自分がこの許可で営業していいのか急に不安になりました。

そこで行政書士の先生に相談したところ、単純に名義だけを借りて営業するのではなく、実際に誰が店を経営するのか、前のオーナーから事業そのものを引き継いでいるのかなどを確認する必要があると説明していただきました。

自分の場合は、前のお店をそのまま引き継ぐわけではなく、物件を新しく借りて自分の店として営業する形だったため、自分を営業者として新しく営業許可を取得することになりました。

店舗も実際に確認していただき、設備の確認から図面、申請までまとめて対応してもらえたので、とても助かりました。

前のオーナーから大丈夫と言われていたので、もし相談していなければ、何も知らないまま前のオーナー名義の許可で営業を始めていたかもしれません。

開業後に問題になるのではないかという不安もなくなり、自分の名義で正式に許可を取った状態でお店をスタートできたので安心しました。

居抜きだから手続きも簡単だろうと思っていましたが、開業前に一度きちんと確認しておいて本当によかったです。

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