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解決事例

[深夜営業許可]

【堺市】行政書士・社労士に飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届を依頼してバーを開業した解決事例

・30代男性<br />
・会社員から独立開業<br />
・バー経営は初挑戦<br />
・堺市堺区の駅近テナントを契約<br />
・アルバイト2名雇用予定<br />
・深夜営業を予定

・30代男性
・会社員から独立開業
・バー経営は初挑戦
・堺市堺区の駅近テナントを契約
・アルバイト2名雇用予定
・深夜営業を予定

堺市でバーを開業する場合、単に物件を借りて内装工事を行えば営業できるわけではありません。保健所への飲食店営業許可申請と、深夜0時以降に酒類提供を行う場合には警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になります。特にバー開業では、厨房設備や手洗い設備、客室の考え方、図面要件、営業内容の整理など専門的な確認事項が多く、独力で進めると開業時期が遅れてしまうケースも少なくありません。本事例では、堺市で会社員から独立し、オーセンティックバーを開業した方が、行政書士・社労士に飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届を依頼してスムーズに開業した事例をご紹介します。

・30代男性
・会社員から独立開業
・バー経営は初挑戦
・堺市堺区の駅近テナントを契約
・アルバイト2名雇用予定
・深夜営業を予定

ご依頼の経緯

ご相談者様は、長年飲食業界で勤務した経験を活かし、堺市内で落ち着いた雰囲気のバーを開業したいと考えておられました。物件探しは順調に進み、駅近の居抜きテナントを見つけて契約目前まで進んでいたものの、知人から「バーは許可関係がかなり複雑」と聞き、不安になって当事務所へお問い合わせいただきました。

当初、ご相談者様は飲食店営業許可だけ取得すれば営業できると思っていたそうです。しかし詳しくお話を伺うと、営業時間は深夜2時頃までを予定しており、アルコール提供が中心であることから、深夜酒類提供飲食店営業開始届も必要になる状況でした。

さらに、物件は居抜きであるものの、以前は居酒屋として使用されていたため、「そのまま使えるのではないか」と考えておられました。しかし実際には、以前の営業形態と現在予定している営業内容が異なる場合や、設備が現行基準に合っていない場合もあるため、現地確認が欠かせません。

ご相談者様が特に不安を感じていたのは、警察への届出でした。インターネットで「図面が細かい」「警察署から補正指示が出ることがある」「営業内容によっては受付されない場合もある」といった情報を見て、自分で進めることに限界を感じられたとのことでした。

また、バー開業後にはアルバイト採用も予定しており、求人や労務関係も相談できる専門家がよいと考え、行政書士・社労士の両方に対応している当事務所へ正式にご依頼いただきました。

担当行政書士のコメント

本件では、まず物件契約前の段階で現地確認を行いました。バー開業では「居抜きだから安心」と思われがちですが、実際には設備の確認が非常に重要です。

現地確認の結果、厨房設備自体は利用可能でしたが、手洗い設備の水栓が保健所基準を満たしにくい仕様であり、また食器保管設備についても密閉性に課題がありました。そのため、契約前に改修ポイントを整理し、追加費用が過大にならないようオーナー側との調整についても助言しました。

その後、堺市保健所への事前確認を実施し、飲食店営業許可申請を進めました。保健所手続きでは、厨房区画、洗浄設備、給湯状況などを整理し、立会検査時に問題が出ないよう準備しています。

特にバー開業では、シンクや給湯設備が見落とされることがあります。本件でも食器洗浄時のお湯供給について確認を行い、事前に改善したことで検査当日は大きな指摘なく進行しました。

一方で、深夜酒類提供飲食店営業開始届については、警察署との事前相談を慎重に進めました。

ご相談者様はカウンター中心のバーを予定されていましたが、店内にモニターと音響設備を設置する計画がありました。そのため、営業内容の整理が非常に重要でした。

深夜酒類提供飲食店営業開始届では、営業内容によっては接待性が疑われる表現にならないよう注意する必要があります。本件では、お客様が自主的に音楽や映像を楽しむ営業形態であり、従業員が演出や接待行為を行わないことを明確に整理したうえで届出内容を作成しました。

図面作成についても、営業所平面図、照明・音響設備図、求積図などを整備し、客室範囲や設備位置について警察署が確認しやすい形にまとめています。

深夜営業の図面は単なる間取り図ではありません。客室の範囲、設備の配置、照度や営業区域などを整理する必要があり、専門的な作業が求められます。本件でも細かな修正を繰り返しながら完成度を高めました。

さらに社労士として、アルバイト採用についてもアドバイスを実施しました。勤務時間管理や残業の考え方、雇用条件通知書の必要性など、開業後に起こりやすい労務トラブルを防ぐ観点から説明を行っています。

結果として、保健所検査も問題なく終了し、警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届も受理され、予定していたオープン日に無事開業することができました。

バー開業では「許可だけ取れば終わり」ではありません。物件選定、設備確認、図面、営業内容整理、労務整備まで含めて全体設計することが重要であり、本件はその典型的な事例だったと感じています。

お客様の声

正直、最初は自分でできると思っていました。ですが調べるほど分からないことが増えていき、特に警察への届出はかなり不安でした。

実際に相談すると、物件契約前から見てもらえて、どこを直す必要があるのか、どの許可が必要なのかを分かりやすく説明してもらえたので安心できました。

図面作成や保健所・警察とのやり取りも全部任せられたので、自分は内装や仕入れ、開業準備に集中できました。もし自分だけで進めていたら、オープン日に間に合わなかったと思います。

アルバイト雇用についても相談できたので、開業後のことまで考えてもらえていると感じました。

バー開業は想像以上にやることが多かったですが、専門家に依頼したことで精神的な負担もかなり減りました。これから開業する人には、早い段階で行政書士・社労士へ相談することをおすすめしたいです。

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