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解決事例

[深夜営業許可]

【豊中市】行政書士・社労士に飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届を依頼して迅速にバーを開業した解決事例

・30代男性<br />
・会社員から独立開業<br />
・バー経営は初挑戦<br />
・豊中市内の駅近テナントを契約<br />
・カウンター中心のバー営業予定<br />
・アルバイト雇用予定あり<br />
・深夜1時~2時頃まで営業予定

・30代男性
・会社員から独立開業
・バー経営は初挑戦
・豊中市内の駅近テナントを契約
・カウンター中心のバー営業予定
・アルバイト雇用予定あり
・深夜1時~2時頃まで営業予定

豊中市でバーを開業する場合、保健所への「飲食店営業許可」と、深夜0時以降に酒類提供を行う場合の「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の両方が必要になるケースがあります。特にバー営業では、厨房設備や手洗い設備、図面作成、警察対応、営業内容の整理など専門的な確認事項が多く、自己判断で進めると開業時期が遅れたり、追加工事が発生したりすることもあります。本事例では、豊中市でバー開業を目指した方が、行政書士・社労士へ飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届をまとめて依頼し、スムーズにオープンを実現した事例をご紹介します。

・30代男性
・会社員から独立開業
・バー経営は初挑戦
・豊中市内の駅近テナントを契約
・カウンター中心のバー営業予定
・アルバイト雇用予定あり
・深夜1時~2時頃まで営業予定

ご依頼の経緯

ご相談者様は、以前から「自分のバーを持ちたい」という夢を持っておられ、豊中市内で条件の良い居抜き物件が見つかったことをきっかけに独立を決意されました。

当初は、飲食店営業許可だけ取得すれば営業できると考えておられたそうですが、不動産会社との打合せの中で「深夜営業なら警察への届出も必要らしい」と聞き、インターネットで調べ始めたとのことでした。

しかし調べれば調べるほど、必要書類や図面、警察署への届出内容などが複雑で、何が正しいのか分からなくなってしまったそうです。

特に不安だったのは、物件が以前も飲食店だったため「そのまま使える」と聞いていたものの、本当に保健所基準を満たしているのか、また深夜営業の要件に問題がないのか判断できなかった点でした。

さらに、店内にはカラオケ設備とモニター設置も検討しており、警察への深夜酒類提供飲食店営業開始届で問題にならないか心配されていました。

開業準備としては、内装工事、酒類仕入れ、メニュー作成、スタッフ募集など多くの業務が並行して進んでおり、「許可や届出まで自分で対応するのは難しい」と感じられたそうです。

また、オープン後にはアルバイト採用も予定していたため、単なる許可申請だけでなく、労務面についても相談できる専門家を探していたところ、行政書士・社労士のダブルライセンスで対応している当事務所へご相談いただきました。

担当行政書士・社会保険労務士のコメント

本件では、まず物件契約後に現地確認を実施しました。

バー開業では「以前飲食店だったから問題ない」と考えられることがありますが、営業形態や設備状況によっては追加対応が必要になるケースもあります。

現地確認の結果、厨房設備は概ね利用可能な状態でしたが、手洗い設備の水栓が保健所基準に適合しにくい仕様であり、また食器保管設備の扉についても密閉性に改善余地がありました。

飲食店営業許可では、こうした設備状況が保健所検査で確認されます。そのため、無駄な改装費用が発生しないよう、最低限必要な改善点を整理し、工事業者とも調整しながら準備を進めました。

また、バー営業では厨房スペースが小さい場合も多く、「どこまで設備が必要なのか」が分からず過剰工事になってしまうことがあります。本件でも営業内容を整理した結果、必要最小限の改修で許可基準を満たせると判断でき、費用負担を抑えることができました。

その後、豊中市保健所への事前相談を実施し、図面や設備内容を確認しながら飲食店営業許可申請を進めています。

立会検査前には、給湯設備、洗浄設備、食器保管設備、厨房動線などを再確認し、当日の確認ポイントもご説明しました。結果として保健所検査では大きな指摘もなく、スムーズに飲食店営業許可取得へ進むことができました。

並行して、深夜酒類提供飲食店営業開始届についても警察署への事前相談を行いました。

深夜営業の届出では、単に営業時間を書くだけではなく、営業内容や店内設備、客室範囲、照明・音響設備などを整理し、接待行為に該当しない営業形態であることを明確にする必要があります。

本件では、カラオケ設備とモニター設置を予定されていたため、お客様が自主的に利用する設備であり、従業員が選曲や演出、歌唱の促しなど接待行為にあたる運営を行わないことを整理したうえで届出内容を作成しました。

図面についても、営業所平面図、照明・音響設備図、求積図などを一式作成し、客室範囲や設備位置が分かりやすく伝わるよう細部まで調整しています。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の図面は、単なる店舗レイアウトではなく、警察が営業実態を確認する重要書類です。本件でも警察側の確認ポイントを踏まえながら作成したことで、補正指示なく受理へ進めることができました。

さらに社労士として、アルバイト採用時の雇用条件通知書や勤務時間管理についても助言を行っています。バー営業は営業時間が長くなりやすく、勤務管理が曖昧になりがちです。開業後の労務トラブルを防ぐためにも、早期整備が重要であることをご説明しました。

結果として、保健所・警察双方の手続きが予定通り進み、オープン予定日に無事バーを開業することができました。

お客様の声

最初は自分で申請しようと思っていましたが、調べるほど難しく感じてしまいました。

特に警察への深夜営業の届出は不安が大きく、何をどう準備すればいいのか全く分からなかったです。

相談してみると、物件確認から保健所、警察対応まで全部流れを説明してもらえたので安心できました。どこを直せばいいかも具体的に教えてもらえたので、無駄な工事をせずに済んだと思います。

図面作成や役所対応も任せられたので、自分は内装や開業準備に集中できました。

また、スタッフ雇用についても相談できたので、許可取得だけではなく開業後まで考えてサポートしてもらえていると感じました。

もし自分だけで進めていたら、オープン日に間に合わなかったと思います。豊中市でバー開業を考えている方には、早い段階で行政書士・社労士へ相談することをおすすめしたいです。

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