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解決事例

[飲食店営業許可]

【大阪市生野区】行政書士・社労士に飲食店営業許可を依頼して韓国料理店を開業した解決事例

・40代女性<br />
・韓国料理店勤務経験あり<br />
・大阪市生野区で初めて独立開業<br />
・家族経営予定<br />
・駅周辺テナントを契約<br />
・従業員2名採用予定

・40代女性
・韓国料理店勤務経験あり
・大阪市生野区で初めて独立開業
・家族経営予定
・駅周辺テナントを契約
・従業員2名採用予定

大阪市生野区で飲食店を開業する場合、保健所への飲食店営業許可取得は欠かせません。特に生野区は韓国料理店や多国籍飲食店も多く、地域特性に応じた店舗づくりや設備確認が必要になることがあります。一方で、初めて飲食店を開業する方にとっては、厨房設備や手洗い設備、図面、保健所対応など専門的な内容が多く、「何から進めればよいか分からない」という声も少なくありません。本事例では、大阪市生野区で韓国料理店を開業した方が、行政書士・社労士へ飲食店営業許可を依頼し、スムーズに営業開始まで進んだ事例をご紹介します。

・40代女性
・韓国料理店勤務経験あり
・大阪市生野区で初めて独立開業
・家族経営予定
・駅周辺テナントを契約
・従業員2名採用予定

ご依頼の経緯

ご相談者様は長年韓国料理店で勤務されており、将来的に自分の店を持ちたいと考えておられました。生野区は韓国料理やアジア系飲食店の需要が高く、以前から馴染みのある地域であったことから、生野区での開業を決意されたそうです。

物件については、以前も飲食店として使用されていた居抜き店舗が見つかり、不動産会社からは「前も飲食店なので比較的スムーズだと思います」と説明を受けておられました。

しかし、実際に開業準備を始めると、飲食店営業許可の手続きが想像以上に複雑であることが分かってきました。

特に不安だったのは、厨房設備が保健所基準を満たしているのかという点でした。インターネットで調べると、「シンクの数」「手洗い設備」「給湯設備」「食器棚の仕様」など様々な情報があり、どれが自分の店舗に必要なのか判断できなかったそうです。

さらに、内装工事やメニュー作成、仕入れ先選定、看板準備など開業準備が重なり、保健所とのやり取りまで自分で対応する余裕がなくなっていました。

ご相談者様は、「工事を終えてから保健所で問題が見つかったら困る」と強く不安を感じておられました。実際、知人から「工事後に追加改修が必要になって開業が遅れた」という話も聞いていたそうです。

また、オープン後にはアルバイト採用も予定しており、許可取得だけではなく、労務管理についても相談できる専門家がよいと考え、行政書士・社労士の両方に対応している当事務所へお問い合わせいただきました。

ご相談時点では、「とにかく保健所で止まらないようにしたい」「開業日を延期したくない」というお気持ちが非常に強く、できるだけ早期に全体スケジュールを整理したいというご要望でした。

担当行政書士・社労士のコメント

本件では、まず物件の現地確認から着手しました。

飲食店営業許可では、単に申請書類を提出するだけではなく、実際の設備が保健所基準を満たしているかが重要になります。特に居抜き店舗の場合、「以前営業できていたから大丈夫」と思われがちですが、営業内容や設備状況によっては追加対応が必要になることも少なくありません。

現地確認の結果、厨房区画は比較的良好な状態でしたが、いくつか改善が必要な点が見つかりました。

まず、手洗い設備の水栓が保健所基準に適合しにくい仕様であったため、改善方法をご説明しました。また、食器保管設備についても扉の密閉性が十分とは言えず、衛生管理の観点から修正が必要と判断しました。

幸い、いずれも大規模な改装は不要であり、工事業者と調整しながら最低限の改修で対応できる内容でした。

飲食店営業許可では、必要以上の設備工事をしてしまうケースもあります。本件でも、ご相談者様は当初かなり大掛かりな厨房改装を検討されていましたが、提供予定メニューや営業形態を整理した結果、現実的な範囲の工事で十分対応可能と判断できました。

その後、生野区を管轄する保健所へ事前相談を実施しました。

事前相談を行うことで、設備や図面についての認識を整理でき、検査当日のトラブル防止につながります。本件でも、厨房動線や設備配置について事前確認を行い、保健所側の確認ポイントを踏まえながら申請準備を進めました。

申請書類については、営業設備の概要や図面など必要書類を一式作成し、ご相談者様の負担を減らせるよう進行管理も行っています。

立会検査前には、給湯設備の確認、手洗い設備、食器棚、厨房内の衛生環境などを再確認しました。

飲食店営業許可の立会検査は、必要以上に恐れるものではありませんが、事前準備が不十分だとその場で改善指示が出ることもあります。そのため、当日はどのような点を見られるかも事前にご説明し、安心して立ち会っていただけるよう準備しました。

結果として、検査当日は大きな指摘なく終了し、予定通り飲食店営業許可取得へ進むことができました。

また、社労士として、従業員採用に関する基本的な労務管理についても助言を行っています。

飲食店では、営業時間の長さや繁忙時間帯の関係から、勤務時間管理や賃金計算が曖昧になりやすい傾向があります。そのため、雇用条件通知や勤務管理の考え方についても開業前から整理していただきました。

飲食店営業許可は、単なる役所手続きではありません。物件確認、設備判断、工事、保健所対応、開業後の運営まで見据えて進めることで、安心してスタートできると改めて感じた事例でした。

お客様の声

最初は自分で保健所へ行って進めようと思っていましたが、調べれば調べるほど分からないことが増えていきました。

特に居抜き物件だったので、「このままで本当に許可が取れるのか」が一番不安でした。

相談してみると、まず現地を見てもらい、どこを直せばいいかを具体的に説明してもらえたので安心できました。必要以上の工事をしなくてよいことも分かり、費用面でも助かったと思います。

保健所への事前相談や申請書類、立会検査まで全部サポートしてもらえたので、自分はメニューや店づくりに集中することができました。

検査当日も緊張していましたが、事前に流れを説明してもらっていたので落ち着いて対応できました。

スタッフ雇用についても相談できたので、許可取得だけではなく開業後のことまで考えてもらえていると感じました。

もし自分だけで進めていたら、工事や検査でかなり時間がかかっていたと思います。生野区で飲食店開業を考えている方には、早い段階で行政書士・社労士へ相談することをおすすめしたいです。

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