ご依頼の経緯
ご相談者様は長年飲食店で勤務されており、以前から「いつか自分のバーを持ちたい」と考えておられました。豊中市内で駅近の小規模テナントが見つかり、いよいよ独立を決意されたものの、営業許可について調べ始めたところ、想像以上に専門的な内容が多いことに気付かれたそうです。
当初は「保健所へ申請書を出せば許可が下りる」というイメージだったとのことですが、調べるうちに、手洗い設備の基準や厨房設備、給湯設備、食器保管方法など細かな条件があることを知り、不安が大きくなったとお話しされていました。
契約予定だった物件は以前も飲食店として営業していた居抜き店舗でした。そのため、不動産会社からは「前も飲食店だったので大丈夫だと思います」と説明を受けていましたが、ご相談者様は本当にそのまま営業許可が取得できるのか確信が持てなかったそうです。
さらに、開業準備として内装工事や酒類仕入れ、メニュー作成などやるべきことが多く、保健所とのやり取りまで自分で進める余裕がないと感じておられました。
加えて、オープン後にはアルバイト雇用も予定していたため、単に許可だけではなく、労務面についても相談できる専門家へ依頼したいと考え、行政書士・社労士の両方に対応している当事務所へお問い合わせいただきました。
担当行政書士のコメント
本件では、まず物件契約後すぐに現地確認を行いました。バー開業では居抜き物件が多いですが、以前の店舗が営業できていたからといって、必ずしも現在の基準や営業形態に適合するとは限りません。
現地を確認したところ、厨房設備自体は比較的良好な状態でしたが、手洗い設備の水栓が基準を満たしにくいタイプであり、また食器保管設備についても扉の密閉性に改善余地がありました。
保健所の立会検査では、こうした細かな部分が確認されます。そのため、工事着工前の段階で改善ポイントを整理し、不要な追加工事が発生しないよう助言を行いました。
また、バー営業では厨房スペースが小規模な場合も多く、「最低限どこまで設備が必要なのか」が分からず悩まれる方が多くおられます。本件でも、ご相談者様は大規模な厨房改装を検討されていましたが、提供予定メニューや営業形態を整理した結果、必要最小限の改修で対応可能と判断できました。
その後、豊中市保健所への事前相談を行い、図面や設備内容を確認しながら飲食店営業許可申請を進めています。
立会検査前には、当日の確認ポイントを整理し、給湯状況や洗浄設備、食器保管設備などを再確認しました。結果として、検査当日は大きな指摘なく終了し、予定通り営業許可取得へ進むことができました。
さらに社労士として、オープン後のアルバイト雇用についてもアドバイスを実施しています。バー営業では営業時間が長くなりやすく、勤務時間管理や賃金計算が曖昧になることがあります。そのため、雇用条件通知書や勤務時間管理についても開業前から整理するよう助言しました。
飲食店営業許可は単なる書類提出ではありません。物件確認、設備判断、保健所との事前調整、立会対応まで含めた全体管理が重要です。本件では、早い段階から専門家が関与したことで、余計な工事やスケジュール遅延を防ぎ、安心して開業準備を進められた事例となりました。
お客様の声
最初は自分で保健所へ行って手続きしようと思っていましたが、調べるほど分からないことが増えていきました。特に居抜き物件だったので、本当にこのままで許可が取れるのかが不安でした。
相談してみると、現地確認をしてもらい、どこを直せばいいかを具体的に教えてもらえたので安心できました。もし自分だけで工事を進めていたら、余計な費用がかかっていたと思います。
保健所とのやり取りや申請書類も全部対応してもらえたので、自分はお店づくりに集中できました。検査当日も不安がありましたが、事前に流れを説明してもらえていたので落ち着いて対応できました。
また、スタッフ雇用についても相談できたのがありがたかったです。開業後まで見据えてアドバイスをもらえたので、単なる許可取得だけではなく、経営全体を支えてもらっている感覚がありました。
無事にオープンできて本当に感謝しています。豊中市でバー開業を考えている人には、早めに専門家へ相談することをおすすめしたいです。
