ご依頼の経緯
ご相談のきっかけは、勤務態度に問題のある従業員への対応でした。
遅刻や無断欠勤を繰り返す従業員に対し、その都度口頭で注意をしていましたが、改善は見られず、店長によって注意の仕方や対応も異なっていました。また、お客様からのクレームがあっても、「どこまで指導できるのか」「始末書を提出させてもよいのか」「最終的に退職してもらうことはできるのか」といった判断基準がなく、社長様も対応に苦慮されていました。
既存の就業規則を確認したところ、懲戒規定はあるものの内容が非常に簡素で、飲食店で実際に起こりやすい無断欠勤、レジ金の管理、勤務中のスマートフォン利用、接客態度、SNSへの不適切な投稿などについて具体的な定めがありませんでした。
社長様は、「問題が起きてから慌てて対応するのではなく、店長が同じ基準で指導できる会社にしたい」と考え、当事務所へ就業規則作成をご依頼くださいました。
担当社会保険労務士のコメント
飲食店では、問題社員への対応方法を誤ると、職場全体の士気が下がるだけでなく、労務トラブルへ発展することがあります。
一方で、「問題社員だから」という理由だけで会社が自由に処分できるわけではありません。重要なのは、会社としてどのようなルールを定め、どのような手順で注意・指導・改善の機会を設けるのかをあらかじめ明確にしておくことです。
今回の会社様では、懲戒規定だけを強化するのではなく、服務規律、遅刻・欠勤時の連絡方法、接客ルール、勤務中のスマートフォン利用、SNS、金銭管理なども含めて、店長が現場で運用しやすい内容へ見直しました。
就業規則は、従業員を処分するための書類ではなく、会社と従業員双方が安心して働けるルールブックです。特に飲食店では、問題社員が出てから作るのではなく、何も起きていない段階で整備しておくことが、会社を守る一番の方法だと考えています。
お客様の声
以前は問題が起きるたびに社長である私が判断しており、店長も「どこまで注意していいのか分からない」と困っていました。
今回作成していただいた就業規則は、単に法律の条文が並んでいるものではなく、飲食店で実際によく起こる問題を前提に作られていたため、とても実用的でした。
特に、無断欠勤や遅刻への対応、接客態度、SNS利用、勤務中のスマートフォン使用など、これまで曖昧だったルールが明確になり、店長も同じ基準で従業員を指導できるようになりました。
今では採用時にも就業規則を使って説明できるため、従業員との認識のズレが減り、安心して店舗運営ができています。問題が起きてから相談するのではなく、もっと早くお願いすれば良かったと思っています。
