ご依頼の経緯
ご相談者様は、長年バー業態で勤務してきた経験を活かし、独立して自身の店舗を持ちたいと考えておられました。物件探しを進める中で、江坂町の駅近エリアに条件の良い居抜き物件を見つけ、いよいよ開業準備を始めることになったそうです。
当初は、不動産会社から「前もバーだったのでそのまま営業できると思います」と説明を受けていたことから、深夜営業についても比較的簡単に進むと考えておられました。しかし、インターネットで調べるうちに、警察への届出が必要であり、図面の種類も多く、営業内容によっては届出に影響する可能性があることを知り、不安を感じられたとのことでした。
特に心配されていたのは、店内設備と営業内容でした。
店内にはカラオケ設備とモニター設置を予定しており、深夜営業の届出で問題にならないか分からなかったそうです。また、以前の店舗図面が残っていたものの、そのまま利用できるかも判断できない状況でした。
さらに、オープンまでの日程が迫っていました。
内装工事、酒類仕入れ、メニュー作成、スタッフ募集など開業準備が並行して進む中で、警察とのやり取りや図面準備まで自分で対応するのは難しいと感じられ、深夜営業手続きに詳しい行政書士を探していたところ、行政書士・社労士の両方に対応している当事務所へご相談いただきました。
ご相談時点では、「深夜営業許可を取りたい」と表現されていましたが、実際には深夜酒類提供飲食店営業開始届という届出で対応できる営業形態であることをご説明し、必要な流れを整理したうえで正式にご依頼いただきました。
担当行政書士・社会保険労務士のコメント
本件では、まず現地確認と営業内容のヒアリングから着手しました。
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、単に営業時間を届け出ればよいわけではありません。営業所の構造、客室範囲、照明・音響設備、営業方法などを整理し、接待行為を伴わない営業形態であることを明確にする必要があります。
現地確認の結果、店舗自体はバー居抜き物件として利用しやすい状態でしたが、以前の図面と現状に一部差異がありました。特に客席配置と設備位置に変更があったため、以前の資料を流用するのではなく、現況に合わせた図面を作成する方針としました。
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、営業所平面図、照明・音響設備図、求積図など複数の図面が必要になります。
ご相談者様は「普通の間取り図があればいいと思っていた」と驚かれていましたが、実際には客室範囲や設備の位置、営業実態が分かる内容で作成する必要があります。
また、本件ではカラオケ設備があったため、営業内容の整理も重要でした。
深夜営業では、従業員による接待行為が問題になることがあります。そのため、お客様が自主的に設備を利用する営業形態であり、従業員が選曲・歌唱の促し・演出など接待行為に該当する運営を行わないことを整理し、届出内容へ反映しています。
さらに、江坂エリアは会社員需要が高く、比較的遅い時間帯まで営業する店舗も多いため、ご相談者様は「深夜営業だから何か特別な許可証が出るのですか」と質問されていました。
この点については、深夜酒類提供飲食店営業開始届は警察への届出制度であり、いわゆる許可証交付とは異なること、受理後は控え書類を適切に保管して運営することをご説明しました。
書類完成後は警察署への事前確認も行い、図面や記載内容に不備がないよう調整しています。
結果として、大きな補正指示なく届出は受理され、予定していたオープン日に間に合わせることができました。
また、社労士として、アルバイト雇用に関する勤務時間管理や雇用条件通知についても助言を行いました。バー営業は深夜帯勤務が発生しやすく、開業後に労務トラブルが起きるケースもあります。許可・届出だけではなく、経営全体を見据えたサポートができた事例だったと感じています。
お客様の声
最初は「深夜営業許可」という言葉だけ知っていて、実際に何をすればいいのか全く分かっていませんでした。
ネットで調べても専門用語ばかりで、警察への届出や図面が必要と分かった時点で、自分だけでは無理だと思いました。
相談すると、まず深夜営業の仕組みから分かりやすく説明してもらえて安心できました。現地確認もしてもらい、以前の図面がそのまま使えないことも教えてもらえたので、早めに相談してよかったと思っています。
図面作成や警察対応も全部任せられたので、自分は内装や開業準備に集中できました。
スタッフ雇用についても相談できたので、開業後まで考えてサポートしてもらえていると感じました。
もし自分だけで進めていたら、オープン日が延期になっていたと思います。吹田市江坂町でバー開業や深夜営業を考えている方には、専門家へ早めに相談することをおすすめしたいです。
