ご依頼の経緯
ご相談者様は長年会社員として勤務されていましたが、独立してバーを開業したいという強い思いを持っておられました。淀川区西中島エリアで居抜き物件を見つけ、開業準備を進めようとしたものの、どの許可や届出が必要なのか分からず不安を感じていたとのことです。
特に問題となっていたのは、「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の両方が必要である点でした。インターネットで調べた情報だけでは、図面の種類や設備要件、提出先ごとの違いなどが複雑で理解しきれず、誤った手続きで開業が遅れることを懸念されていました。
また、物件についても厨房設備や手洗いの仕様が許可基準を満たしているか分からず、内装工事を進めてよいか判断できない状況でした。さらに、スタッフ雇用も予定していたため、労務面の整備についても同時に相談できる専門家を探していたところ、行政書士・社労士のダブルライセンスで対応している当事務所にご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
本件では、まず物件の現地確認を行い、飲食店営業許可の基準を満たすために必要な設備のチェックを実施しました。居抜き物件であったため大幅な改装は不要でしたが、手洗い設備の水栓がレバー式でなかったため、その点について改善提案を行いました。また、食器棚の扉が完全に閉まらない状態であったため、保健所の基準を満たすよう修正を指示しました。
その後、保健所への事前相談を行い、図面の内容や営業形態について確認を取りながら、飲食店営業許可申請を進めました。保健所の立会検査についても日程調整から当日の立会対応までサポートし、スムーズに許可取得へとつなげています。
一方、深夜酒類提供飲食店営業開始届出については、警察署への事前相談を実施し、営業内容が接待行為に該当しないことを明確にするための表現整理を行いました。カラオケ設備を設置する予定がありましたが、従業員が積極的に関与しない形での運用であることを説明し、問題なく届出が受理されるよう調整しました。
図面についても、営業所平面図や照明・音響設備図、求積図など必要な書類を一式作成し、警察署の指摘が出ないよう細部まで整えています。特に客室の範囲や用途区分については、誤解を招かないよう慎重に記載しました。
さらに、社労士としての立場から、スタッフ雇用に向けた労働条件通知書の作成や、今後の給与計算・労務管理についてもアドバイスを行いました。開業後のトラブルを未然に防ぐため、法定労働時間や残業の取り扱いについても具体的に説明しています。
結果として、保健所・警察双方の手続きが滞りなく進み、予定通りのスケジュールでバーを開業することができました。複数の手続きを同時並行で進める場合は、専門家が全体を把握して進行管理することが非常に重要であると改めて感じた事例でした。
お客様の声
最初は自分で手続きをしようと思っていましたが、調べれば調べるほど分からないことが増えていき、正直かなり不安でした。特に警察への届出は難しそうで、間違えると営業できなくなると聞いていたので、専門家にお願いすることにしました。
実際に依頼してみると、何をすればいいのかを順番に教えてもらえたので、安心して準備を進めることができました。物件のチェックから図面作成、保健所や警察とのやり取りまで全部対応してもらえたので、自分は内装や仕入れなど開業準備に集中できたのが大きかったです。
また、スタッフを雇う予定があったので、労務面のことも同時に相談できたのはすごく助かりました。開業後のことまで見据えてアドバイスをもらえたので、今後も安心して経営していけそうです。
結果的にスムーズに開業できて、本当に依頼してよかったと感じています。今後も何かあれば相談したいと思います。
