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飲食店のアルバイトに有給は必要?付与日数・シフト制の対応を社労士が解説【大阪】

  • 投稿:2026年11月04日
飲食店のアルバイトに有給は必要?付与日数・シフト制の対応を社労士が解説【大阪】
この記事の要点

飲食店のアルバイトにも有給休暇は発生します。労働基準法第39条により、雇入れの日から6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、雇用形態を問わず付与が必要です。

  • 有給は6か月以上の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤という2要件を満たせば、アルバイトにも付与されます(労働基準法第39条)。
  • 年10日以上付与される人には、雇用形態を問わず付与日から1年以内に年5日を取得させる義務が店側に課されます。
  • 有給取得日の賃金は通常の賃金・平均賃金・標準報酬日額の3つの計算方法があります。
  • 退職前に残った有給のまとめ申請は、退職後に時季変更権を行使できないため、原則として取得を認める必要があります。

アルバイトから有給を申請されたら、店側はどう対応すればよい?付与条件・日数から、シフト制の管理、給与計算、退職前の申請まで、飲食店経営者が押さえたいポイントを解説します。

「アルバイトに有給休暇は出さなくてよい」という考えは誤りです。週1日程度の勤務でも、6か月以上続けて働き出勤率が8割以上あれば、法律上の年次有給休暇(有給)が発生します。パート・アルバイトも対象で、付与日数は勤務日数や勤続年数に応じて変わります。

この記事では、大阪で飲食店・居酒屋・バー・カフェを経営・運営する方に向けて、有給が発生する条件と付与日数、シフト制での所定労働日数の確認方法、取得日の賃金計算、年5日の取得義務や退職前のまとめ申請への対応までを整理します。自店で何を確認し、どこから専門家に相談すべきかが分かる内容です。

飲食店のアルバイトにも有給休暇は必要?まず押さえる結論

結論として、飲食店のアルバイトにも有給休暇は付与が必要です。正社員かどうかは関係なく、「6か月以上の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」という2つの要件を満たせば、雇用形態に関わらず発生します(労働基準法第39条)。

ただし飲食店で判断が難しいのは、週ごとにシフトが変わり、所定労働日数が一定でないケースが多い点です。付与日数は週の所定労働日数などで決まるため、まずは契約内容と実際の勤務実態を確認することが出発点になります。

また、週所定労働日数が少ないアルバイトでも、年10日以上付与される人には年5日の取得義務が店側に課されます。「人手不足だから断りたい」「退職前にまとめて請求された」といった悩みも、原則と例外を分けて考えると対応しやすくなります。以降で順に見ていきます。

アルバイトに有給休暇が発生する条件と付与日数

有給は「誰に」「いつから」「何日」発生するかが法律で決まっています。まず発生要件を確認し、そのうえで勤務日数に応じた付与日数を押さえると、自店のアルバイトの取り扱いを整理しやすくなります。

有給が発生する法的根拠と付与要件(6か月継続勤務・出勤率80%以上)

有給の根拠は労働基準法第39条です。要件は、「雇入れの日から6か月間継続して勤務していること」と、「その期間の全労働日の8割以上出勤していること」の2つです。両方を満たした時点で、最初の有給が付与されます。

「継続勤務」は在籍期間のことで、週1〜2日のアルバイトでも該当します。出勤率は「出勤日÷全労働日」で計算し、業務上のケガによる休業や産前産後休業などは出勤したものとして扱います。欠勤が多いと8割を下回り付与されない場合があるため、出勤状況の記録が大切です。

要件を満たした後は、その後1年ごとに出勤率8割以上を条件として追加付与されます。契約を更新しながら働き続けている場合、入れ替わりがあっても同一の雇用関係が続いていれば継続勤務として扱われる点に注意が必要です。

週の所定労働時間・日数・勤続期間別の付与日数比較表

週の所定労働時間・日数・勤続期間別の付与日数比較表

付与日数は、週の所定労働時間と所定労働日数によって変わります。週30時間以上、または週5日以上(年217日以上)勤務する場合は、正社員と同じ日数が付与されます。それ未満の場合は、日数に応じて比例付与されます。

この表は厚生労働省の年次有給休暇に関する資料に基づく付与日数です。週4日勤務でも勤続6.5年で15日付与されるなど、アルバイトでも長く働くほど日数が増えます。最新の内容は厚生労働省「年次有給休暇の付与日数」等の公的資料でご確認ください。

シフト制の飲食店で所定労働日数をどう確認するか

飲食店で迷いやすいのが、シフトが毎月変わる場合の「所定労働日数」の判断です。付与日数は所定労働日数で決まるため、契約上の取り決めと実際の勤務のどちらを基準にするかを整理しておく必要があります。

契約書の所定労働日数と実際のシフトを照合する手順

契約書の所定労働日数と実際のシフトを照合する手順

まず雇用契約書や労働条件通知書で、週や月の所定労働日数が明記されているかを確認します。「週3日」などと定められていれば、原則その日数を基準に比例付与の区分を判断します。

一方、シフト制で所定労働日数が定まっていない場合は、過去の実績から判断することになります。実務上は、付与日の直近の勤務実態(例:過去6か月や1年の勤務日数)を基に週の所定労働日数を推定する方法が用いられます。契約上の日数と実際のシフトが大きく異なるときは、実態に合わせて見直すことが望ましいです。

例えば、契約は「週2日」でも実際は毎月ほぼ週4日入っているアルバイトがいる場合、実態に即した日数区分を検討する必要があります。判断に迷うケースでは、個別事情を踏まえて社労士に確認すると安全です。

シフト確定前と確定後で異なる有給申請への対応

シフト確定前と確定後で異なる有給申請への対応

有給は「労働義務のある日」を休むために取得するものです。そのため、シフトがすでに確定し、その日に出勤する予定が組まれている日について有給申請を受けた場合は、原則として取得を認めることになります。

注意したいのは、もともとシフトに入っていない休みの日は、労働義務がないため有給取得の対象にならない点です。シフト確定前に「この日は入らず有給にしたい」と希望された場合は、その日を勤務日として組むのか、単なる非勤務日とするのかを本人と確認する必要があります。

トラブルを避けるには、有給申請の締切やシフト確定のタイミングをあらかじめルール化しておくことが有効です。いつまでに申し出れば有給として扱うかを明確にしておくと、現場の判断がぶれにくくなります。

有給取得日の賃金計算と就業規則で確認すべき事項

有給を取得した日には賃金を支払う必要があり、計算方法は3種類あります。どの方法を使うかは就業規則などであらかじめ定めておくことが前提です。方法ごとに金額が変わるため、自店の定めを確認しておきましょう。

通常賃金・平均賃金・標準報酬日額の3つの計算方法

有給取得日の賃金は、次の3つのいずれかで計算します。原則として会社があらかじめ一つを選び、就業規則に定めておく必要があります。

計算方法内容
通常の賃金その日に働いていれば支払われるはずの賃金。時給×所定労働時間で計算でき、実務で使いやすい
平均賃金直近3か月の賃金総額を暦日数で割った額などで算定する方法
標準報酬日額健康保険の標準報酬月額を30で割った額。労使協定が必要

飲食店のアルバイトでシフトにより1日の勤務時間が異なる場合、「通常の賃金」をどう算定するかが問題になりやすい部分です。日ごとの所定労働時間が決まっていれば時給×その時間で計算しますが、日によって変わる場合は定め方を整理しておく必要があります。

就業規則・労使協定で確認しておく項目

確認すべきは、有給取得日の賃金計算方法が就業規則に明記されているか、そして標準報酬日額を使う場合に労使協定が結ばれているかです。定めがないまま運用すると、支払額を巡って認識のずれが生じやすくなります。

あわせて、有給の申請方法・時季変更に関する取り扱い・付与基準日の統一など、運用ルールを就業規則で整理しておくと管理がしやすくなります。就業規則の整備については、関連する労務サポートもあわせてご検討ください。

人手不足・年5日義務・退職時のよくある判断

飲食店の現場でよく出る3つの疑問を整理します。いずれも原則と例外があり、一律に「できる・できない」と断定できない部分があるため、条件を分けて考えることが大切です。

人手不足を理由に断れるか(時季変更権の適用条件)

有給の取得そのものを拒否することはできません。会社に認められているのは、事業の正常な運営を妨げる場合に取得時季を変更してもらう「時季変更権」であり、取得を認めない権利ではありません。

「単に忙しい」「人手が足りない」という理由だけで時季変更権が認められるわけではありません。代替要員の確保が困難であるなど、具体的な支障がある場合に限られます。繁忙期に集中して申請が重なるような事情は、個別の状況によって判断が分かれるため、安易な拒否は避け専門家に確認するのが安全です。

アルバイトにも年5日の取得義務が関係するか

関係します。年10日以上の有給が付与される人は、雇用形態を問わず、付与日から1年以内に5日取得させることが会社の義務です。アルバイトでも、週4日勤務で勤続3.5年以上などで年10日以上付与される場合は対象になります。

この年5日は、本人の申請だけに任せず、会社が取得状況を把握し、必要に応じて時季を指定して取得させる仕組みです。取得が進んでいないアルバイトがいないか、付与日ごとに確認する運用が求められます。

退職前にまとめて申請された場合の対応

退職日までに残っている有給は、原則として取得を認める必要があります。退職後は労働関係が終了するため時季変更権を行使する余地がなく、退職直前のまとめ取得を拒否するのは難しいのが実情です。

引き継ぎや最終出勤日の調整が必要な場合は、退職の申し出を受けた段階で早めに話し合い、取得スケジュールを相談することが現実的です。買い取りの可否なども含め、個別事情で対応が変わるため、退職者とのやり取りで迷ったら社労士に相談しておくと安心です。

店側が日常的に管理すべき情報と確認チェックリスト

有給は「付与して終わり」ではなく、残日数や取得状況を継続的に把握しておく必要があります。管理が曖昧だと、年5日義務の未達成や退職時のトラブルにつながりやすくなります。日常の記録方法とチェック項目を整理します。

付与日・付与日数・取得日・残日数の記録の残し方

アルバイトごとに付与日(基準日)・付与日数・取得日・取得日数・残日数を記録しておきます。これらは有給管理簿として、取得から一定期間の保存が求められる情報です。

店舗が複数あったり入れ替わりが多い飲食店では、紙やバラバラの表で管理すると抜け漏れが起きやすくなります。表計算や勤怠システムで一覧化し、基準日が近づいたら残日数と年5日の取得状況を確認できる形にしておくと安全です。

店長が独断せず経営者・社労士に確認すべき場面

現場の店長が即答すると誤りにつながりやすい場面があります。例えば、シフト確定前の有給申請の扱い、時季変更の可否、退職前のまとめ取得、年5日義務の対象判断などです。これらは条件次第で結論が変わります。

店長はまず「取得を認めるのが原則」という前提で受け止め、判断に迷う点は経営者や社労士に確認する流れを作っておくと、現場での不用意な拒否やトラブルを防ぎやすくなります。

今日から使えるアルバイト有給管理チェックリスト

今日から使えるアルバイト有給管理チェックリスト

自店の状況を確認する目安として、上記の項目をチェックしてみてください。

多くの項目に「□」が残る場合は、付与日数の確認や管理方法の整備から始めると、年5日義務や退職時の対応に備えやすくなります。

大阪で有給・退職対応に迷ったら社労士への継続相談を

飲食店のアルバイトにも有給休暇は発生し、付与日数はシフトや勤続年数で変わります。まず確認したいのは、契約上の所定労働日数と実際のシフトの照合、付与日数と残日数の記録、年5日取得の進捗、そして就業規則の賃金計算方法です。これらが整っていれば、日々の判断や退職時の対応が落ち着きやすくなります。

Wing社会保険労務士・行政書士事務所は、大阪(難波・梅田・天王寺周辺)を中心に、飲食店・居酒屋・バーに特化して労務をサポートしています。有給の付与判断、シフト制での日数確認、年5日義務への対応、退職時の取り扱いなど、個別の場面でどう判断すべきかを継続的にご相談いただけます。給与計算や手続きを自店で続けながら、判断に迷う部分だけを相談する使い方も可能です。

ご相談の際は、従業員数、雇用契約上の勤務日数・時間、実際のシフトの入り方、そして現在困っている点をお伝えいただくと、自店の状況に沿った確認がしやすくなります。有給や退職対応を継続的に相談できる顧問契約の詳細は、顧問契約ページ(https://wing-expert.com/service/service_post-1994/)をご覧ください。料金や対応範囲はページでご確認のうえ、気になる点から整理していきましょう。

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