当事務所代表・吉本が執筆した労務記事が、幻冬舎ゴールドオンラインおよびYahoo!ニュースに掲載され、Yahoo!ニュースでは公開後2日間で158万3,043PVを記録しました。
今回の記事では、会社からバス代として通勤手当を受け取りながら、実際には自転車で通勤していた従業員の事例をもとに、通勤手当の返還や懲戒処分、通勤災害などについて社会保険労務士の立場から解説しています。
飲食店でも、アルバイトや正社員を雇用すると、通勤手当、無断での通勤方法変更、給与、残業、有給休暇など、さまざまな労務問題が発生します。
当事務所では、飲食店営業許可などの開業手続きだけでなく、従業員の雇用、給与計算、社会保険・労働保険、就業規則、労務相談まで一貫してサポートしています。
飲食店を開業予定の方はもちろん、すでに店舗を経営されている方の労務相談にも対応しております。
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「あの人、バスじゃなくて自転車で通勤してますよ」10か月で12万円のバス代を不正受給していた従業員に社長はカンカン…会社は従業員をクビにできるのか【社労士が解説】
https://news.yahoo.co.jp/articles/3803f0d0db76fb7fab9bff1ff9842977b209b890
