はじめに|大阪でバー・居酒屋を深夜営業する前に知っておきたい費用のこと
大阪でバーや居酒屋の深夜営業を考えると、「自分で手続きできるのか」「行政書士に頼むと総額いくらになるのか」といった費用の疑問が出てきます。開業準備で忙しいなか、追加費用がかからないかも気になるところです。
この記事では、大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出にかかる費用の内訳と、行政書士に依頼できる範囲をわかりやすく整理します。見積りで確認すべき点まで解説しますので、依頼先選びの参考にしてください。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?費用を考える前に押さえる基本
費用の話に入る前に、そもそもどんな届出なのかを押さえておきましょう。届出の対象になる店かどうかで、必要な手続きも費用も変わってきます。ここでは制度の位置づけと、対象となる店・対象外となる店の考え方を確認します。
深夜0時以降にお酒を出す店に必要な届出の位置づけ
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、深夜0時から午前6時までの時間帯に、お酒をメインに提供する飲食店を営むときに必要な届出です。バーやスナック、深夜まで営業する居酒屋などが対象になります。
許可制ではなく届出制ですが、営業を始める前に管轄の警察署へ提出する必要があります。提出には店舗の図面など様々な書類が求められ、要件を満たさないと受理されないため、事前の準備が重要です。
対象となる店・対象外となる店(バー・居酒屋と主食提供店の線引き)
対象になるかどうかは、「深夜にお酒をメインに提供するか」という点が目安になります。バーやショットバー、深夜営業のスナックなどは対象になりやすい業態です。
一方で、ラーメン店や定食屋のように、ごはん・麺類などの主食を提供することが中心の店は、深夜にお酒を出しても対象外と扱われる場合があります。線引きは営業実態で判断されるため、判断に迷うときは事前に確認しておくと安心です。
接待や遊興を伴う場合は別の許可が必要(関連記事で詳しく解説しています)
注意したいのは、接待や遊興を伴う営業は深夜酒類の届出ではカバーできない点です。例えばお客様の隣に座ってお酌をするなどの接待を行う場合は、深夜酒類届出ではなく風俗営業許可が必要になります。
届出で足りるのか、許可が必要なのかは営業スタイルによって変わります。深夜酒類提供と風俗営業の違いについては、下記の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
深夜酒類提供飲食店営業届出にかかる費用の内訳
届出にかかる費用は、大きく「公的費用」「図面作成費」「行政書士報酬」に分けて考えると整理しやすくなります。飲食店営業許可も同時に依頼するかどうかでも総額は変わります。ここでは費用の構成要素を順番に見ていきましょう。
行政機関への手数料・公的証明書の取得費など公的費用
深夜酒類提供飲食店営業の届出そのものには、警察署へ支払う手数料は基本的にかかりません。この点は、手数料が必要な風俗営業許可との大きな違いです。(深夜酒類届出の前段階として取得する飲食店営業許可では保健所への手数料が16000円必要です)
ただし、法人で届け出る場合は登記事項証明書、賃貸物件では賃貸借契約書の写し(警察署による)など、添付書類の取得に実費がかかることがあります。金額は取得する証明書の種類や通数によって変わるため、必要書類を確認したうえで見積もることが大切です。住民票は個人の場合は個人事業主のみ、法人の場合は役員全員分が必要です。本籍地の記載があってマイナンバーの記載のないものを取得するようにしてください。
店舗の実測・営業所平面図(見取り図)の作成費用
届出で意外と手間がかかるのが、営業所平面図(見取り図)や求積図、フロア図面の作成です。客室の広さや椅子、テーブルなどの配置を正確に示す図面が求められ、そのために店舗を実測する必要があります。
自分で作成すれば費用は抑えられますが、寸法の測り方や図面の書き方に細かい決まりがあり、不備があると補正を求められます。行政書士に依頼する場合、この実測と図面作成が報酬に含まれるかどうかで総額が変わるため、事前に確認しておきましょう。
行政書士報酬と依頼できる業務範囲|当事務所の料金例
行政書士報酬は、依頼する業務範囲や店舗の広さ・構造などによって変わります。比較するときは、図面作成や警察署への提出まで含まれているかを確認しましょう。
Wing社会保険労務士・行政書士事務所の料金は、次のとおりです。
| プラン | 報酬(税込) | 主な対応内容 |
|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届サポート | 77,000円〜 | 相談、要件チェック、図面作成、必要書類の案内、届出書類作成、警察署への提出代行 |
| 深夜酒類提供+飲食店営業許可サポート | 112,200円〜 | 上記に加え、飲食店営業許可申請・保健所対応 |
| フルサポート(深夜届+飲食許可+消防) | 187,000円〜 | 上記に加え、必要な消防関係手続きへの対応 |
上記は報酬の目安であり、店舗ごとの最終的な支払総額は見積りでご案内します。保健所への申請手数料や証明書取得費のほか、実測費・交通費・補正対応がどこまで含まれるかも、依頼前にご確認ください。
店舗所在地・広さ・予定する営業内容・開業予定日をお伝えいただくと、必要な手続きと費用を整理しやすくなります。
>>深夜酒類提供飲食店営業開始届の料金・サービス内容を見る<<
>>店舗の手続きと費用を相談する<<
飲食店営業許可も同時に依頼する場合のセット費用と違い
深夜酒類の届出をするには、その前提として基本的に保健所の飲食店営業許可を取得している必要があります。新規開業では、この飲食店営業許可と深夜酒類の届出を同時に進めるケースが一般的です。
両方をまとめて依頼すると、実測や書類収集を一度に行えるため、別々に進めるより効率的になることがあります。一方で、深夜酒類の届出だけを依頼する場合は、すでに飲食店営業許可を取得済みであることが前提になります。ご自身がどちらの状況かによって、必要な費用と手続きが変わる点に注意してください。
バーや居酒屋を新規開業する場合は、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届の両方について、準備を進める必要があります。
当事務所では、両方をまとめて依頼できるセットプランを税込112,200円からご用意しています。保健所と警察署それぞれの手続きを見通して、必要書類や図面、提出の順序を整理します。
見積りでは、行政書士報酬に加え、保健所への申請手数料や証明書取得費などを含めた支払総額をご確認ください。
すでに飲食店営業許可を取得している店舗であれば、深夜酒類の届出のみの依頼を検討できます。ただし、営業者や店舗の構造などに変更がある場合は、保健所側の手続きも確認する必要があります。現在の許可証と店舗の状況をもとに、必要な対応を整理しましょう。
自分で届け出る場合と行政書士に依頼する場合を比較
深夜酒類の届出は、自分で行うこともできます。ただし、費用を抑えられる一方で、時間や手間、図面作成、補正対応といった負担が生じます。ここでは両者を比較し、見積りで確認すべき点まで整理します。
自分で届け出る場合の費用・手間・つまずきやすい点
自分で届け出れば、行政書士報酬がかからない分、費用を抑えられます。かかるのは証明書の取得費など実費が中心です。
ただし、つまずきやすいのが図面作成と要件確認です。求積図の書き方や客室の構造要件を満たしているかの判断は専門的で、開業準備と並行して進めると負担が大きくなります。書類に不備があると警察署から補正を求められ、開業が遅れることもあります。
行政書士に依頼する場合の費用と得られる安心
行政書士に依頼すると報酬はかかりますが、実測から図面作成、書類の収集・作成、警察署への提出、補正対応までを任せられます。開業準備に集中できる点が大きなメリットです。
特に飲食店に精通した事務所であれば、要件を満たす店舗づくりの段階からアドバイスを受けられます。手戻りを防ぎ、スムーズに受理までたどり着ける安心感につながります。
費用だけで決めない|見積りで確認すべきチェック項目
依頼先を選ぶときは、表示価格の安さだけで判断しないことが大切です。安く見えても、必要な作業が別料金になっていると、結果的に総額が高くなることがあります。
見積りを取る際は、次の項目を確認しておきましょう。
| 確認項目 | チェックの目安 |
|---|
| 実測・図面作成 | 報酬に含まれるか、別料金か |
| 警察署への提出 | 提出代行まで対応するか |
| 補正対応 | 追加料金なしで対応してくれるか |
| 交通費 | 別途請求されるか |
| 税込総額 | 提示額が税込か税別か |
| 追加料金の条件 | どんな場合に発生するか |
これらを事前に確認しておくと、「見積り以外の追加費用がかからないか」という不安を減らせます。不明点は依頼前に質問しておきましょう。
物件や営業内容で費用と手続きが変わるケース
深夜酒類の届出は、どんな物件でも同じ費用・同じ手続きで済むわけではありません。立地や店舗の構造、営業内容によって、必要な対応や費用が変わります。ここでは代表的なケースを見ていきます。
用途地域や立地で届出できない場所がある
深夜酒類提供飲食店営業は、住居専用地域など一部の用途地域では営業が認められません。契約前の物件がこの地域に該当すると、そもそも届出ができないことがあります。
物件を決めてから届出できないと分かると、大きな損失につながります。契約前に用途地域を確認しておくことが、余計な費用を防ぐうえで重要です。
客室の見通し・照度・防音など構造要件による追加費用
店舗には、客室の見通しを妨げる設備を設けないことや、一定の照度を保つことなど、構造上の要件が定められています。要件を満たしていない場合は、内装や設備の変更が必要になります。
この変更に費用がかかることがあるため、内装工事に入る前に要件を確認しておくと安心です。事前に確認しておけば、工事後のやり直しという二重の出費を避けやすくなります。
深夜以外の規制が絡む場合(接待・遊興など)
接待や遊興を伴う営業を行う場合は、前述のとおり深夜酒類の届出だけでは足りず、風俗営業許可などの別の手続きが必要になります。この場合は手数料や必要書類も増え、費用や期間が変わります。
自分の営業スタイルがどの規制に当てはまるかは、判断が難しいことがあります。詳しくは関連記事もあわせてご確認いただき、迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
届出受理までのスケジュールと行政書士が対応できる範囲
深夜酒類の届出は、いくつかのステップを踏んで受理に至ります。全体の流れと、それぞれの段階で行政書士が対応できる範囲を知っておくと、準備がスムーズになります。ここでは大まかな手順を確認します。
ステップ1:保健所の飲食店営業許可を取得する
まず必要になるのが、保健所の飲食店営業許可です。深夜酒類の届出は、この許可を取得していることが基本的に前提になります。
新規開業では、基本的に施設の完成後に保健所の確認を受けて許可が下りる流れになります。行政書士は、この許可申請の準備からサポートできます。
ステップ2:警察署への事前相談と書類・図面の準備
次に、管轄の警察署への事前相談と、届出書類・図面の準備を進めます。ここで店舗の実測を行い、平面図や求積図、音響、照明、防音関係の図面やフロア図面などを作成します。
この段階で要件を満たしているかを確認しておくことが、後の補正を減らすポイントです。専門の行政書士に依頼すれば、事前相談から図面作成までを任せられます。
ステップ3:警察署への提出と現地確認・補正対応
書類がそろったら、管轄の警察署へ届出を提出します。内容や警察署によっては現地の確認が行われたり、書類に不備があれば補正を求められることがあります。
補正対応は慣れていないと時間がかかりがちな部分です。行政書士が提出から補正まで対応することで、開業予定日に間に合わせやすくなります。
届出準備から深夜営業開始までの期間|深夜営業開始日の10日前までに提出
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、深夜営業を始める日の10日前までに提出する必要があります。書類がそろって提出できた日から、すぐに深夜営業を始められるわけではありません。
書類準備から提出までにかかる日数は、店舗の実測、図面作成、証明書の収集、警察署への確認などの進み具合によって変わります。準備が整っていれば短期間で提出できる場合もありますが、それとは別に、営業開始日までの期間を確保してください。
飲食店営業許可の取得から始める場合は、工事の完成時期や保健所の検査・許可の予定も踏まえた調整が必要です。用途地域や営業内容の確認、書類・図面の準備は、可能な範囲で並行して進めます。
初めての開業では、準備の余裕を確保するため、深夜営業開始予定日の1か月以上前を目安にご相談ください。これは一律の審査期間ではなく、手戻りを見込んだ相談時期の目安です。物件や工事の状況によっては、さらに早い段階からの準備をおすすめします。
まとめ|大阪の深夜酒類届出はWing社会保険労務士・行政書士事務所へ
大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出の費用は、公的費用・図面作成費・行政書士報酬に分けて考えると整理できます。届出自体に手数料はかかりませんが、実測や図面作成、補正対応まで含めてどこまで対応してもらえるかで総額が変わります。見積りでは、含まれる業務範囲や追加料金の条件、税込総額まで確認することが大切です。物件や営業内容によって必要な手続きも変わるため、契約前の早い段階で相談しておくと安心です。ご不明な点は、飲食店に特化したWing社会保険労務士・行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
店舗所在地・広さ・営業内容・開業予定日を伝えて見積り相談
見積りをスムーズに進めるには、店舗所在地・広さ・営業内容・開業予定日をお伝えいただくと的確です。これらをもとに、必要な手続きと費用の見込みをご案内します。
当事務所は飲食店に特化し、行政書士と社労士の両面から開業から運営までサポートしています。初回相談は無料で、電話・メール・LINE・オンライン・訪問と多様な方法でご相談いただけます。
サービス内容の確認と問い合わせ
深夜酒類提供飲食店営業届出のサービス内容は、サービスページで詳しくご確認いただけます。飲食店営業許可とあわせたご依頼にも対応しています。
「自分の店は届出が必要か」「総額でいくらかかるか」といったご質問だけでも歓迎します。まずはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。