CASE

解決事例

[深夜営業許可]

【大阪府箕面市】夢のバー開業で飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出の解決事例

クライアント:I様(仮名)<br />
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年齢・性別:30代・男性<br />
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居住地:大阪府箕面市<br />
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開業業態:バー(深夜2時まで営業予定)<br />
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ご相談内容:<br />
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飲食店営業許可の取得支援<br />
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深夜酒類提供飲食店営業届出の届出支援<br />
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図面作成・警察署および保健所との調整代行<br />
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背景:都内・大阪市内の有名バーでバーテンダー経験を積み、地元・箕面市での独立開業を目指す

クライアント:I様(仮名)

年齢・性別:30代・男性

居住地:大阪府箕面市

開業業態:バー(深夜2時まで営業予定)

ご相談内容:

飲食店営業許可の取得支援

深夜酒類提供飲食店営業届出の届出支援

図面作成・警察署および保健所との調整代行

背景:都内・大阪市内の有名バーでバーテンダー経験を積み、地元・箕面市での独立開業を目指す

大阪府箕面市でバーを開業したいという夢を持つI様(30代・男性)から、「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」に関するご相談をいただきました。長年バーテンダーとして培ってきた経験を活かし、自分の店を持ちたいという想いを実現するため、行政書士が開業に必要な手続きを全面サポート。図面作成から警察署への届出までをスムーズに行い、トラブルなくバーをオープンすることができました。大阪府箕面市でバーや飲食店の開業を検討されている方にとって、非常に参考になる解決事例です。

クライアント:I様(仮名)

年齢・性別:30代・男性

居住地:大阪府箕面市

開業業態:バー(深夜2時まで営業予定)

ご相談内容:

飲食店営業許可の取得支援

深夜酒類提供飲食店営業届出の届出支援

図面作成・警察署および保健所との調整代行

背景:都内・大阪市内の有名バーでバーテンダー経験を積み、地元・箕面市での独立開業を目指す

※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。

ご依頼の経緯

大阪府箕面市で自分のバーを持つことを長年の夢としていたI様(30代・男性)は、かねてより都内や大阪市内の有名バーでバーテンダーとして勤務し、着実にキャリアを積んできた人物でした。接客やカクテルの技術はもちろん、店内の雰囲気づくりやお客様とのコミュニケーションにも定評があり、「いずれは地元・箕面市で自分の理想の空間を提供したい」と考えておられました。

そんなI様が理想の物件を見つけたのは、箕面市の中でも人通りが多く、若い世代からシニア層まで幅広い層が行き交うエリアでした。居抜き物件でカウンターや厨房設備も一定程度整っていたことから、「これならすぐにでもスタートできる」と思い、内装業者と打ち合わせを開始。メニュー構成や店名、インテリアの調達にも熱が入り、開業準備は順調に進んでいるかに見えました。

しかし、問題は“行政手続き”の部分でした。I様がネットで「バー 開業 必要書類」「大阪府 飲食店営業許可」などと調べていくうちに、通常の飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要だという事実にたどり着きます。さらに、保健所や警察署など異なる窓口に別々の書類を出さなければならず、その内容や形式も非常に複雑であることが判明。

「このまま独学で進めたら開業が遅れるかもしれない」「書類の不備で営業できなかったら…」という不安を感じたI様は、箕面市内または近隣エリアで行政手続きをトータルで支援してくれる専門家を探すことに。インターネット検索で「箕面市 バー開業 行政書士」「深夜営業 飲食店 許可 相談」などのキーワードで当事務所のホームページを見つけ、過去の解決事例の充実ぶりに安心感を抱かれたことから、ご相談のお電話をいただきました。

初回の面談では、営業予定時間・物件の構造・提供するメニュー・店名や責任者名義の確認など、実務に直結する情報を丁寧にヒアリング。「行政とのやりとりは苦手なので、全部お任せしたいです」というI様の想いを受け、飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出の両方を、開業日から逆算して一括対応することをお約束しました。

担当行政書士のコメント

バー開業に必要な行政手続きは一見シンプルに見えて、実際には多岐にわたります。今回のように大阪府箕面市でバーを開業する場合、所轄の保健所による「飲食店営業許可」の取得に加えて、深夜0時を超える営業を行う場合は、警察署に対する「深夜酒類提供飲食店営業届出」が法律上義務づけられています。この届出を怠ると、風営法違反として営業停止や50万円以下の罰金といった厳しいペナルティが課せられるリスクがあります。

I様のバーは、23時以降もカクテルやウイスキーなどのアルコールを提供する業態で、閉店時間は深夜2時を想定されていたため、当然ながら深夜営業届出が必要なケースでした。まず私たちは、物件の所在地域が営業可能区域かどうかを風営法の基準に照らして調査。箕面市の中でも特に厳しい用途地域制限や学校・病院からの距離制限があるため、事前調査は非常に重要です。

次に、深夜営業届出に必要な「平面図」「求積図」「客室面積の算定表」などを作成。I様の物件は居抜きであったものの、図面の更新がされておらず、施工業者の協力のもと、現場の実測に基づいて図面を一から作成しました。とくに警察署に提出する書類は、店内の見通しや照度、出入口、防火設備などが詳細に記載されていなければ受理されません。I様と施工業者、当事務所の三者で連携を図り、行政用の図面を短期間で仕上げました。

申請書類の作成では、営業時間、提供内容、責任者情報、略歴などを記載し、I様の豊富なバーテンダー経験を信頼性ある形で表現しました。並行して、飲食店営業許可の申請も箕面市保健所に対して行い、厨房設備や衛生管理体制についてもアドバイス。現地検査の日程調整もすべて当事務所で担い、I様が本業に集中できるよう支援しました。

結果、すべての行政手続きが予定どおり完了し、開業予定日に合わせて営業許可・深夜届出の両方がスムーズに整いました。

お客様の声

大阪府箕面市でバーを開くことは、自分の人生の大きな目標でした。でも、その夢の前に立ちはだかったのが行政手続きです。営業許可や深夜の届出が必要なことは知っていましたが、どこに何をどう出すのか、図面は誰が作るのか、まったくわからず、正直パニックになりかけていました。

そんなときに出会ったのが、こちらの行政書士さんでした。最初に話を聞いてくれたときからとても安心感があって、『あ、この人なら任せて大丈夫だ』と思えました。申請の順序や必要書類、警察署や保健所とのやり取りまで、すべてをわかりやすく説明してくれて、自分は本当にお店づくりに集中できたのがありがたかったです。

特に印象的だったのが図面の対応です。工事業者と連携して正確な図面を作ってくれたおかげで、警察署への届出もスムーズに受理され、保健所の検査も一発で合格。おかげで予定通りにバーをオープンできて、開業初日からトラブルもなくお客様をお迎えすることができました。

今では箕面市内のお客様はもちろん、SNSを見て市外から来てくれる方も増えてきています。ここまでこれたのは、行政書士さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございました。これからバーを開業しようとする方がいたら、最初からプロに相談するのが一番の近道だと心から伝えたいです。」

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