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[居酒屋・バー・飲食店の許認可業務]

深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類とは?初心者でも分かる取得手続きと注意点

  • 投稿:2025年07月18日
  • 更新:2025年07月19日
深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類とは?初心者でも分かる取得手続きと注意点

深夜に酒類を提供して営業するためには、風営法に基づく「深夜営業の届出」が必要です。本記事では、制度の基礎知識から必要書類の内容、具体的な申請の流れ、よくあるミスや注意点までを、初めて手続きを行う方にもわかりやすく丁寧に解説。届出を確実に通したい方や、営業開始をスムーズに進めたい店舗オーナーの方にとって必見の内容です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出を取得するための基本知識

深夜営業とは何か

深夜営業とは、法律上、午前0時から午前6時までの時間帯において営業を行うことを指します。特にこの時間帯に、酒類を提供して客に店内で飲食をさせる営業を行う場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。たとえば、居酒屋やバー、カラオケ店など、接待を伴わずに酒類を提供する業態が該当します。

飲食店がこのような深夜営業を行うには、営業形態や提供サービスの内容によって届出の要否や提出先(警察署・保健所等)が異なるため、事前に関係行政機関への確認が必要です。

なお、「深夜営業」という言葉は一般的にも使われていますが、法律上の定義とは異なることもあるため、実際の営業時間や業態が規制対象に該当するかを正確に把握することが重要です。

深夜営業が必要な理由

近年では、ライフスタイルの多様化により、夜間に外食や娯楽を楽しむ人々が増えています。例えば、仕事帰りに食事をとるビジネスマンや、深夜に遊ぶ若者など、夜間のサービス需要は年々高まっています。こうした顧客ニーズの変化に対応するため、深夜営業は多くの店舗にとって重要な選択肢となっています。

また、他店との差別化を図るうえでも、深夜営業は有効な手段です。限られた時間帯に営業しているライバル店と異なり、より長い時間サービスを提供できることで、固定客の獲得や顧客満足度の向上につながります。さらに、深夜時間帯は競合が少ないことも多く、新たな収益源として注目される理由のひとつです。開業を考えている方や、既に営業中の店舗にとっても、専門家のサポートを受けながら計画的に深夜営業を導入することは、大きなビジネスチャンスとなるでしょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類一覧

基本的な必要書類

まず必要になるのが、警察署で配布される「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」です。これには店舗の名称、所在地、営業時間、営業の目的や業態などを詳細に記載します。提出者が個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記事項証明書や代表者・役員全員の情報が求められます。物件が賃貸であれば、賃貸借契約書や貸主からの使用承諾書が必要です。さらに、厨房・客席・トイレなどの配置を正確に示した平面図や、店舗周辺の略図も添付資料として提出します。これらの図面は縮尺や記載形式が警察署ごとに細かく指定されているため、事前に確認することが重要です。

追加書類の詳細

基本書類に加えて、営業内容を明確に伝えるための「営業概要書」や「営業計画書」を求められることがあります。これは、営業時間、提供サービス、想定する客層、スタッフの配置などを記載するもので、風営法の対象に該当するかを判断する基準資料となります。また、防犯対策の一環として、防犯カメラの設置状況や警備員の配置方針を説明した資料を添付することで、警察側に対する安全性のアピールにもなります。さらに、地域によっては「近隣住民への説明書」の提出を推奨または義務化している場合があり、騒音やマナーに配慮した営業方針を明示することで、住民トラブルの予防にもつながります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出提出の流れ

提出前の準備

深夜営業の届出は、営業開始日の10日前までに提出する必要があります。これに間に合わない場合、無届営業となり、風営法違反として行政指導や営業停止などの処分を受ける可能性があります。一方で、飲食店営業許可は保健所による現地調査と許可証の交付が必要なため、申請から取得まで通常1週間以上かかります。したがって、両者のスケジュールを逆算し、物件契約・内装工事・設備導入・図面作成・各種証明書の取得などを早めに進めておくことが、スムーズな開業につながります。

申請手続きのステップ

まず最初に行うべきなのが、営業予定物件の確保と、物件が飲食店営業や深夜営業に適しているかの確認です。用途地域やビルの管理規約などによっては、深夜営業が禁止されていることもあるため、物件契約前に必ず使用承諾や地域制限の確認を行うことが重要です。

次に店舗の間取りや設備に関する平面図を作成し、保健所と警察署に提出するための図面を整備します。この段階で厨房や手洗い場、トイレ、出入口などの構造を確定し、飲食店営業許可の基準を満たす内装設計を進めます。後のトラブルを防ぐためにも、図面作成は制度に詳しい専門家の確認を受けるのが理想的です。

図面と必要書類が整ったら、保健所に対して飲食店営業許可を申請します。提出書類には、店舗の平面図や設備の詳細、営業者の身分証明書などが含まれます。申請後、保健所職員による現地調査(立入検査)が行われ、基準を満たしていれば数日〜1週間程度で営業許可証が交付されます。

飲食店営業許可の取得を前提に、続いて警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」の準備を進めます。届出書、住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書、平面図や営業概要書、防犯対策資料などを揃え、営業開始予定日の10日前までに所轄の警察署に届出を行います。届出にあたっては、書類の記載ミスや図面の不備があると再提出となるため、慎重な確認が求められます。

警察署への届出が受理されたら、開業に向けて必要な備品の搬入やスタッフの採用・教育などを進めます。なお、深夜営業を行う場合、防犯カメラの設置や緊急時対応のマニュアル整備など、営業中の安全確保も重要な準備項目です。また、開業日には保健所の許可証とともに、深夜営業届出の控えを店内に備えておくようにしましょう。

すべての手続きが完了したら、いよいよ深夜営業を開始することができます。ただし、営業開始後も風営法や食品衛生法のルールに則った運営が求められます。とくに、接待行為があれば別途「風俗営業許可」が必要となるため、スタッフの接客内容についても注意が必要です。営業時間や音量、防犯対策など、開業後も地域との調和と法令順守を意識した営業を継続することが、店舗運営の安定につながります。

深夜営業における注意事項

遵守すべき法律と規制

飲食店が深夜に営業を行い、酒類を提供する場合には、複数の法律や行政規制を遵守しなければなりません。以下では、深夜営業に関連する主要な法令をわかりやすく解説し、違反を避けるために押さえておくべきポイントをご紹介します。

深夜0時から翌朝6時までの時間帯に、接待を伴わずに酒類を提供して客に飲食をさせる営業は、風営法に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当します。この営業を行うには、所轄の警察署を通じて公安委員会に対し、営業開始の10日前までに届出を行うことが法律で義務づけられています。無届で営業を行った場合は、行政処分や刑事罰の対象となるおそれがあるため、必ず正しい手続きを経る必要があります。また、届出が認められるのは、接待を行わない業態に限られており、ホステス等による接客サービスがある場合は別途「風俗営業許可(1号営業)」が必要になります。

深夜に営業する場合であっても、そもそも飲食店としての営業を行うには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要です。この許可は、厨房の衛生環境、設備の構造、換気や照明の基準、清掃の頻度などを満たしていることが条件とされ、営業前に保健所による施設検査が実施されます。たとえ風営法に基づく届出が完了していたとしても、飲食店営業許可がなければ営業を開始することはできません。飲食業の基本として、まずはこの許可を取得しておくことが前提となります。

営業を行う店舗の物件が、用途地域や建物の用途制限に抵触していないかどうかも重要な確認事項です。たとえば、第一種住居地域などでは、一定規模以上の飲食店や深夜営業を制限しているケースがあります。内装や構造を改装する場合にも、建築基準法に適合した工事である必要があるため、事前に設計者や施工業者と調整を行う必要があります。また、ビルによっては管理規約で深夜営業を禁止していることもあるため、契約前に確認しておくことが安全です。

深夜時間帯における音楽、カラオケ、店外での話し声などが、近隣住民とのトラブルの原因になるケースは少なくありません。多くの自治体では、深夜の騒音・振動を規制するための条例を定めており、スピーカーの音量制限や防音措置の義務化を求める場合もあります。条例違反が続くと、改善指導や営業制限の対象になることもあるため、防音対策や従業員教育を徹底しておくことが大切です。

深夜帯に従業員を雇用する場合には、労働基準法に基づく深夜割増賃金(午後10時から午前5時までの時間帯に対して25%以上の割増賃金)の支払いが必要です。深夜勤務を行う労働者には健康管理面でも配慮が求められ、労働安全衛生法に基づく深夜労働者の健康診断の実施義務が発生する場合もあります。また、18歳未満の未成年者は深夜勤務をさせることが法律で禁止されているため、年齢確認も重要な義務のひとつです。

飲食店が深夜に営業し、酒類を提供するには、風営法・食品衛生法・都市計画法・労働法令など複数の法令を遵守しなければなりません。無届営業や許可の不備があると、営業停止や罰則の対象となるリスクがあります。開業前には、営業形態や提供サービスがどの規制に該当するかを正確に確認し、必要な許可や届出を確実に行うことが重要です。地域や業態によってはさらに細かい条例やガイドラインが存在することもあるため、警察署・保健所・行政書士などの専門家と連携し、適正な営業体制を整えることが、安全で持続的な店舗運営のカギとなります。

営業中の禁止事項

深夜営業においては、営業所の運営中に注意すべき禁止事項も複数存在します。まず大切なのが、店内の騒音管理です。周囲に住宅が多いエリアでは、深夜の騒音が近隣住民とのトラブルに発展しやすいため、音量の制御や出入り口の防音対策などを徹底する必要があります。

また、未成年者の入店は法律で禁止されているため、年齢確認は確実に行わなければなりません。特に酒類を提供する店舗では、保護者同伴であっても深夜の入店を制限される場合があり、警察の指導対象となることもあります。

さらに、過度なアルコール提供は避けるべき重要なポイントです。酩酊状態の顧客を放置することは風俗営業の観点からも問題視され、営業停止や罰則の対象となり得ます。安全な営業環境を維持するためにも、スタッフへの教育と運営体制の見直しが必要です。

これらの禁止事項を正しく理解し、店内で適切に対応することで、不要なトラブルを防ぎ、持続可能な営業を実現することができます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出する際のよくある質問

届出から営業開始までにかかる期間

「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」は、原則として営業開始の10日前までに所轄の警察署へ届出書類を提出することが法律で定められています。ただし、この「10日前」というのはあくまで受理されるための期限であり、実際には図面の作成や必要書類の収集、事前相談などに2週間〜1か月程度かかるケースが一般的です。

また、飲食店営業許可の取得や内装工事の完了が前提になるため、物件の契約から営業開始までにはトータルで1.5か月〜2か月程度のスケジュールを見込むことが安全です。書類の不備や図面修正などで再提出になるとさらに日数がかかるため、余裕を持った準備が必要です。

費用について

警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」自体には手数料はかかりません(無料です)。ただし、実際には以下のような費用が発生する場合があります。

まず、図面作成費や登記事項証明書、住民票などの各種証明書発行費用(数千円程度)がかかります。さらに、自身で手続きを進めるのが難しい場合や、書類不備のリスクを避けたい場合には、行政書士に届出書類一式を依頼するケースが多く、相場としては7万円〜10万円程度が一般的です。平面図作成が必要な場合や急ぎの案件では、別途料金が加算されることもあります。

加えて、飲食店営業許可の申請には自治体ごとの申請手数料(約1.5万円〜2万円前後)がかかり、こちらは保健所に支払います。つまり、深夜営業を開始するにあたって必要な手続き全体で考えると、最低でも数万円〜十数万円の費用がかかると考えておくとよいでしょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出提出のメリットとデメリット

メリット:集客の可能性

深夜営業の許可を取得する最大のメリットは、夜間に活動する顧客層をターゲットにできることです。例えば、深夜に働く医療従事者や配送業者、また深夜まで営業するエンターテイメント施設の利用者など、夜間に食事や接待サービスを求める人々は少なくありません。こうしたニーズに対応することで、事務所や客室を持つ店舗でも柔軟な営業が可能になります。

また、夜間は競合が少ないため、サービスの内容や音響演出などを工夫することで他店との差別化が図れます。特に、駅近や繁華街といった立地にある店舗では、受付時間を深夜に設定することで、新たな集客経路を確保できるのも魅力の一つです。

売上面でも、深夜帯は単価が高くなる傾向があるため、効率的に利益を上げられる可能性があります。自社サイトや紹介制度などを通じて宣伝を行えば、より多くの客層へのアプローチも可能となり、長期的な経営安定にもつながるでしょう。

デメリット:運営上のリスク

一方で、深夜営業にはいくつかのリスクも存在します。まず第一に、人件費の増加が挙げられます。深夜時間帯に勤務するスタッフには、深夜手当や交通費などが追加で必要となるため、収支バランスを十分に考慮する必要があります。

次に、深夜営業は治安の面でも注意が必要です。酔客によるトラブルや、不審者の侵入といったリスクがあるため、防犯体制を強化し、業務内容を明確にした上で対応を定めておくことが重要です。また、遊興目的での利用が多い場合には、床面積や客席配置にも配慮した運営が求められるでしょう。

さらに、スタッフの健康管理も欠かせません。夜間勤務が続くことで、睡眠不足や体調不良に陥るリスクが高まり、業務の質にも影響が出る可能性があります。適切な勤務時間の設定や交代制の導入など、無理のない労働環境を整えることが、安定した営業の鍵となります。

このように、深夜営業には多くの可能性がある一方で、適切な運営体制を整えないと問題を引き起こす要因にもなり得ます。メリットとデメリットの両面を理解し、事前にしっかりと準備を行うことが重要です。

まとめ

飲食店が深夜0時以降に酒類を提供して営業を行うためには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」と、風営法に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」の両方が必要です。これらは別個の制度であり、それぞれに提出書類、提出先、審査基準が異なるため、混同せずに段階的に準備を進めることが重要です。

警察署への届出は営業開始の10日前までに行う必要がありますが、図面作成や各種証明書の取得には一定の時間を要するため、物件確保から営業開始までは1〜2か月程度のスケジュールを想定しておくことが安全です。費用面では、行政書士への依頼や図面作成費を含めて十数万円程度が目安となります。

また、営業開始後も風営法や労働法令、地域の騒音・振動に関する条例などを守りながら、適法で安全な運営を継続していくことが求められます。とくに深夜帯はトラブルや通報のリスクもあるため、防犯対策やスタッフの教育、地域住民への配慮を欠かさないことが、長く営業を続けるための鍵になります。

初めて深夜営業の届出を行う場合や、書類作成に不安がある方は、行政書士などの専門家に相談することで手続きの正確性とスピードを確保でき、再提出による開業遅れを防ぐことにもつながります。安全・確実な深夜営業のスタートに向けて、ぜひ事前準備を万全に整えてください。

関連情報

申請後の運営中トラブルとその対策

深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出した後も、運営中に予期しないトラブルが発生することがあります。特に多いのが、申請時には求められていなかった書類の追加提出や、法令の解釈違いによる手続きのやり直しです。例えば、ある飲食店では許可取得後に営業を開始したものの、警察署から追加の図面提出を求められたケースがありました。これは、店舗の改装が完了していなかったため、実際の構造と提出書類に相違が生じたことが原因でした。

このようなトラブルを回避するためには、営業前に必ず店舗の現状が提出した書類と一致しているか確認し、変更がある場合は速やかに修正申請を行うことが重要です。また、トラブル発生時は、まず許可を受けた管轄の警察署または保健所に連絡し、具体的な指示を仰ぎましょう。事前に連絡先を把握しておくことで、迅速な対応が可能になります。

書類不備時の再申請と修正対応方法

深夜営業に関する届出を警察署に提出する際、提出書類に不備があると、そのままでは受理されず、訂正や差し戻し、場合によっては再提出が必要となることがあります。とくに「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」は、風営法に基づく届出であり、記載内容や添付資料、図面の形式に厳密な基準があるため、初めて手続きを行う方にとっては注意すべきポイントが非常に多いのが実情です。

不備としてよく見られるのは、届出書における記載の誤りや記載漏れ、たとえば営業者の氏名や住所、店舗所在地などの入力ミスや空欄があるケースです。また、添付書類として提出する住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書などの写しに漏れがあると、不足を指摘されて一度持ち帰って再準備が必要になることもあります。図面に関しても、不備の割合が高い項目の一つであり、厨房やトイレ、客席の位置が正確に描かれていない、縮尺が不明確、寸法の記載が抜けている、あるいは警察署が指定する様式に合っていないといった点で修正を求められることがあります。図面と営業概要書の内容が一致していない場合にも整合性の欠如と判断され、差し戻しの対象となるため注意が必要です。

警察署で不備を指摘された場合には、その場で訂正可能な軽微なものであれば、訂正印を押して修正する対応も認められることがありますが、図面の作り直しや記載の根本的な見直しが必要な場合は、いったん書類一式を持ち帰り、再作成してからあらためて提出し直すことになります。このとき大切なのは、警察署の担当官から具体的にどの箇所に問題があるのかを丁寧にヒアリングし、指摘内容を正確に理解した上で対応することです。再度提出する場合にも、初回と同様に製本や整理をし直す必要があることが多く、形式面の整備も怠らないようにすることが求められます。

再提出の際にもっとも注意しなければならないのは、営業開始日の10日前という届出期限を過ぎないようにすることです。万が一、補正や修正に時間がかかり、期限に間に合わなかった場合には、予定していた開業日を変更せざるを得なくなります。とくに内装工事やスタッフ採用のスケジュールが決まっている場合、届出遅れがそのまま損失に直結することもあるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。また、同じ不備を何度も繰り返すと、警察署側に「制度を理解していない」「説明しても修正が不十分」と判断され、信頼性を損なうことにもなりかねません。したがって、再提出時はただ修正するだけでなく、全体を通して整合性を確認し、全書類の見直しを行うことが望ましい対応です。

書類作成に不安がある場合や、修正が複雑で自力で対応しきれないと感じた場合には、行政書士などの専門家に相談することで、再提出の手間や時間を大きく軽減することができます。とくに開業日が迫っているようなケースでは、迅速かつ正確な修正対応ができる専門家に依頼することで、届出を間に合わせ、スムーズに深夜営業を開始することが可能となります。

深夜営業に関する届出は、単に書類を提出するだけではなく、法令に則った営業を行うという事業者としての責任の表れでもあります。不備があった場合でも、丁寧に対応し、確実な再提出を行うことで、行政側との信頼関係を築きながら、合法的かつ継続的な店舗運営へとつなげることができます。

最新の風営法改正が深夜酒類提供届出に与える影響と対策

2025年6月28日に施行された風営法の最新改正は、これまで届出制で比較的自由に行われてきた深夜における酒類提供飲食店営業にも大きな影響を及ぼしています。最も注目すべきは、無許可や無届営業に対する罰則の大幅な強化と、いわゆる「色恋営業」に関する禁止事項の明確化です。これまでは届出さえすれば深夜営業が開始できるという認識もありましたが、今回の改正により、届け出内容の誠実な履行が一層重視されるようになりました。

まず、ホストクラブなど悪質事業者対策から始まった法改正は、深夜営業を行うすべての飲食・酒類提供店にも影響を及ぼしており、無許可または無届営業に対しては以前より厳しい罰則が適用されます。たとえば届出を怠って営業した場合、従来の50万円以下の罰金に加えて最長6ヶ月の業務停止命令などが科される可能性があり、深夜営業店にとっては重大なリスクとなります。これにより、深夜営業を計画している事業者は、届出ミスや無届状態に陥らないよう、より慎重な対応が求められるようになっています(無許可営業・名義貸し規制の強化)

また、今回の改正では「色恋営業」、すなわち客と従業員との恋愛感情に付け込んだ高額請求などが禁止行為として明文化されており、飲食店であっても、たとえば料金に関する虚偽説明や、注文していない料理や酒類の強制提供、恋愛感情を誘発して注文を促すなどの行為が行われると、書類が適正でも営業停止や罰金の対象になりうる事態です(色恋営業等の禁止)

さらに、スカウトバックの禁止も新たに具体化されており、風俗営業だけでなく、未成年者の混入防止や客引き行為の監視などへの注意が深夜営業店にも及ぶようになっています。

では、これらの法改正に対して事業者はどのように備えるべきでしょうか。まず、届出の適法性を担保するために、図面や申請書類の整合性チェックを事前に念入りに行うこと。そして、料金表示や注文説明において虚偽の余地を残さない明確な体制を構築することが不可欠です。また、従業員の教育を通じて恋愛感情を誘発する接客行為を行わせないよう、接客マニュアルや禁止行為の周知を徹底する必要があります。

行政書士など専門家に相談すれば、最新改正のポイントに詳しい資料を基に、届出書類のチェックリストや接客マニュアルの整備までを一括サポートしてもらうことが可能です。無許可営業による罰則だけでなく、色恋営業など改正で新たに禁止された行為に対応した社内体制を整備することで、安全・安心な深夜営業を継続できる信頼ある店舗運営が実現します。

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