※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景
T.M.さんは10年以上サラリーマンとして営業職を務めてきましたが、30代に入ってから「自分の店を持ちたい」という思いが強くなり、長年の夢だったバーの開業を決意されました。場所は大阪・難波。若者から観光客まで多くの人が集まるエリアで、自身も何度も訪れていた土地でした。
しかし、飲食業の経験はゼロ。物件選びはもちろん、どんな許可が必要で、どの順序で手続きを進めればいいかも全くわからず、不動産会社や内装業者とのやり取りにも不安があったとのことです。特に夜間営業を想定していたため、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要であることも最初は知らなかったそうです。
そうした中で、「飲食業の許可取得や開業手続きに強い行政書士・社労士に一括で相談できたら…」という思いでネット検索を行い、当事務所にご連絡をいただきました。開業希望日から逆算して2ヶ月以内にすべての準備を整えたいというタイトなスケジュールでした。
行政書士・社労士のポイント解説
バーの開業には「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の2つの手続きが必要となりますが、特に初めて飲食業をされる方にとっては、スケジュール管理と手続きの順序が非常に重要になります。
T.M.さんのケースでは、まず最初に物件の選定からご相談いただいたため、内装工事に着手する前の段階から伴走支援が可能でした。物件契約時点で必要な「用途地域の確認」「排水・換気設備の条件チェック」などを事前に確認し、保健所からの指摘が出ないような内装設計を内装業者と連携して進めました。
飲食店営業許可については、厨房設備や衛生管理の基準を満たしているかを施工前から図面で確認し、必要に応じて修正指示を行うことで、申請から約1週間で許可を取得。並行して「深夜酒類提供飲食店営業の届出」も進め、営業開始10日前までに警察署への届出を完了させました。
この届出には「平面図」「客席の配置図」「音響・照明配置図」など細かい書類が求められるため、設計図面の段階から対応する必要があります。ここを事前に押さえておくことで、オープン直前での手戻りや届出遅延を防ぐことができました。
さらに、バー経営において避けて通れないのが「労務管理」の問題です。T.M.さんはスタッフを雇用して深夜帯も営業される計画だったため、労働時間・休憩・深夜割増賃金などのルールについても丁寧にご説明し、雇用契約書や労働条件通知書の作成も支援しました。
T.M.さんのように「飲食業未経験だけど、自分のバーを持ちたい」という方にとって、最初の数ヶ月が最も不安の多い時期です。私たちは単に許可申請を代行するのではなく、「安心してオープンを迎えるための総合的な開業支援」を心がけています。
解決イメージ
最初は本当に何も分からず、「バーを開きたい」という気持ちだけで動き始めたのですが、何から始めればいいかさえ分からず、不安でいっぱいでした。特に私は飲食業の経験もなく、夜営業を考えていたので、警察への届出が必要なことすら知りませんでした。
そんな中、物件探しのタイミングで先生にご相談したことで、「どう進めればいいか」が明確になり、1つずつ順調に準備を進めることができました。内装の工事を始める前から図面を見てアドバイスいただけたおかげで、保健所や警察の審査も一発で通りました。
また、スタッフを雇うことにもなっていたので、労働条件や就業規則、契約書などのことも気になっていたのですが、社会保険労務士としてもサポートしていただけたのは本当にありがたかったです。許可の手続きだけでなく、開業後のことまで考えてアドバイスいただけたことが、一番心強かったです。
おかげさまで、希望していたオープン日に間に合い、毎日たくさんのお客様に来ていただいています。「お店を持つ夢」が形になったのは、先生のおかげです。心から感謝しています。
