※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
大阪市旭区清水エリアは、地元密着のカフェバーやスナック店舗が連なる商店街が広がっており、地域の方々にとって憩いの場として親しまれている場所です。今回のご相談者様は30代女性で、これまでカフェバー勤務の実績を持ち、いつかは自分らしいバーを開きたいという夢を抱いておられました。物件契約直後、「照明を抑えたムードのある空間にしたい」との構想を持ち、キャンドルや間接照明を活用した内装を計画していたため、この段階でのご相談となりました。
SNSなどで「照度が低すぎると風俗営業の許可が必要」といった情報を目にし、不安に思われたとのことで、当事務所に相談がありました。その後、すぐに現地で照度測定を実施し、営業中の平均照度がおおむね8ルクスであることを確認。これは風営法に定める「10ルクス以下の飲食営業」に該当し、風俗営業2号許可が必要な条件を満たしていることが明らかとなりました。ご本人も「接待も遊興も一切ないから許可は不要と考えていたが、照明設計が原因で該当してしまうのか」と強い驚きを感じられましたが、リスク説明を経て風俗営業2号許可取得の判断をされました。
行政書士のポイント解説
風俗営業2号許可が必要になるか否かは、営業形態だけでなく、照度が10ルクス以下であるかどうかという客観的な数値が重視されます。とくにカウンターバーやスナックのように照明演出を重視する業態では、意図せず低照度条件を満たしてしまうケースが多く、許可の判断が難しい部分です。また、旭区のような住宅地域の近くでは警察による審査も慎重になりやすく、接待行為の有無や席配置、照度管理、周辺環境への配慮などを含めた書類構成が不可欠となります。
今回の申請では、照度測定報告書、営業方針説明書、図面類(平面図、導線、方位など)、照明配置の説明資料、そして接待を行わない旨を明記したマニュアル案や運営計画書を事前に整備し、警察署の事前相談にも同行しました。これにより許可取得に向けた審査の透明化と速な対応が可能になりました。さらに、飲食店営業許可(保健所)と風俗営業2号許可(警察署)とのスケジュール調整もスムーズに行い、二つの許可を並行取得できる体制を整備した点が行政書士の大きな貢献となりました。
解決イメージ
照度測定から申請書類の準備、警察署とのやり取りを経て、約29日で風俗営業2号許可を取得。同時に飲食店営業許可も取得し、予定どおりに店舗をオープン。照度の変更をせず、こだわりの内装と照明のまま営業をスタートできました。
現在は、静かな空間を求めるお客様に好評で、地域の方々を中心に常連客も増えつつあります。開業前に法的な確認を行い、適切な許可を得たことで、トラブルなく安定した運営が実現できた好例となりました。