CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市鶴見区】スナック開業に伴い風俗営業2号許可を取得した事例

・年齢性別:40代女性<br />
・職業:自営業(スナック開業準備中)<br />
・店舗業態:カウンター中心のスナック<br />
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア<br />
・テナント形態:商業ビルの2階部分<br />
・店舗面積:約18㎡<br />
・従業員数:本人含めて2名<br />
・営業時間:19時〜翌1時

・年齢性別:40代女性
・職業:自営業(スナック開業準備中)
・店舗業態:カウンター中心のスナック
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア
・テナント形態:商業ビルの2階部分
・店舗面積:約18㎡
・従業員数:本人含めて2名
・営業時間:19時〜翌1時

大阪市鶴見区でスナックの開業を目指していた女性が、内装の雰囲気づくりにこだわった結果、照度が風営法の規制対象に該当。飲食店営業許可だけでは足りないことが発覚し、風俗営業2号許可も急きょ取得する必要に。無許可営業のリスクを回避し、スムーズな開業を実現した事例です。

・年齢性別:40代女性
・職業:自営業(スナック開業準備中)
・店舗業態:カウンター中心のスナック
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア
・テナント形態:商業ビルの2階部分
・店舗面積:約18㎡
・従業員数:本人含めて2名
・営業時間:19時〜翌1時

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

大阪市鶴見区でスナックの開業を計画していたご依頼者様は、これまでに飲食業界での接客経験を積んできた40代の女性でした。これまでにカラオケバーや居酒屋などで勤務されており、自分自身の店を持ちたいという想いから、開業準備を始めることになりました。

物件として選ばれたのは、住宅地に隣接する商業ビルの2階。以前は美容系サロンとして使われていたため、防音や照明設計がしっかりしており、そのままスナックに転用できそうな造りでした。特に照明は落ち着いた雰囲気を演出できる間接照明が多く、店内全体に温かみのある空間が広がっていました。

当初、ご依頼者様は「お酒を提供する飲食店」という認識で、飲食店営業許可の取得のみを予定しており、風営法については全く意識していませんでした。しかし、相談を受けた行政書士は「カウンター中心の夜間営業」「間接照明メイン」「住宅地立地」という要素から、風俗営業2号に該当する可能性があると判断。現地での照度測定を提案しました。

実際に照度計を使用して店内を測定したところ、カウンター席は6ルクス、奥のボックス席に至っては3ルクスという数値が確認されました。これは風営法における風俗営業2号(10ルクス以下の飲食営業)に該当する明確な基準です。ご依頼者様も驚かれましたが、「後から指導や営業停止になってしまうくらいなら、きちんと許可を取ったうえで開業したい」とのご意向を示され、風俗営業2号許可の取得を進めることになりました。


行政書士のポイント解説

風俗営業2号は、「10ルクス以下の照度でお酒や食事を提供する営業形態」に該当する場合に必要となる許可です。スナックやバーのように、照明を落として雰囲気を重視した店舗は、接待行為がなくても風営法の規制対象になる可能性があります。

実際、飲食店営業許可だけで営業可能だと誤解されている方は多く、今回のご依頼者様もその一人でした。しかし、照度基準を満たしてしまえば自動的に風俗営業のカテゴリーに分類され、無許可での営業は風営法違反となります。営業停止命令や罰則の対象となる可能性もあるため、事前の照度チェックと判断は非常に重要です。

行政書士の立場としては、クライアントが気づかないリスクを先回りして確認し、必要な手続きを提案・代行することが求められます。特に、風俗営業許可と飲食店営業許可は管轄機関が異なり、必要書類も大きく異なるため、両方のスケジュールを見ながら並行して手続きを進める調整力が問われます。

今回のケースでは、店舗の図面作成、照度測定報告書、営業の方法をまとめた申述書、人的欠格事由の確認、警察署との事前協議、さらには保健所での飲食店営業許可取得までを一括でサポートしました。このように、許可申請のノウハウと実務経験が問われる場面では、早い段階から専門家に相談しておくことが、トラブル回避の第一歩となります。


解決イメージ

照度測定により風俗営業2号に該当することが明確になったため、ただちに申請準備をスタート。まずは店舗構造の図面作成から始まり、店内の照明配置と照度値を記した資料、接待行為が一切ないことを説明した申述書、周辺環境を示す略図、本人確認書類や誓約書などの一式を整備しました。

警察署への申請にあたっては、鶴見警察署との事前相談を行い、提出前に審査で問われそうな点についても事前に説明資料を添えて対応。照度測定方法や数値の正確性、照明機器の種類と配置、従業員構成、営業時間などを具体的に記載し、疑義を招かないような申請を心がけました。

審査中に軽微な補足資料の提出依頼があったものの、準備段階で想定済みだったため即座に対応。結果的に、申請から約1ヶ月後には風俗営業2号許可が正式に下りました。同時並行で進めていた飲食店営業許可も無事に取得でき、予定していた開業日にぴったり間に合う形でのオープンが実現しました。

開業後は、スナックの雰囲気を気に入ってくれる常連客も増え、ご本人からは「きちんと許可を取って本当に良かった」「営業に集中できたのは行政書士のおかげ」とのお言葉をいただきました。照明を活かした空間演出と、合法的な営業を両立できたことが、今回の成功を象徴するポイントといえるでしょう。

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