CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市鶴見区】スナック開業に伴い風俗営業2号許可を取得した事例

・年齢性別:40代女性<br />
・職業:自営業(スナック開業準備中)<br />
・店舗業態:カウンター中心のスナック<br />
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア<br />
・テナント形態:商業ビルの2階部分<br />
・店舗面積:約18㎡<br />
・従業員数:本人含めて2名<br />
・営業時間:19時〜翌1時

・年齢性別:40代女性
・職業:自営業(スナック開業準備中)
・店舗業態:カウンター中心のスナック
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア
・テナント形態:商業ビルの2階部分
・店舗面積:約18㎡
・従業員数:本人含めて2名
・営業時間:19時〜翌1時

大阪市鶴見区で新たにスナックを開業するにあたり、風俗営業2号許可が必要とされたケースをご紹介します。店内の雰囲気づくりを重視した結果、無自覚に低照度営業となり、風営法上の許可が必要になった事例です。照度に関する認識不足から無許可営業となるリスクを回避できた成功例として、同様の営業形態を目指す方の参考になれば幸いです。

・年齢性別:40代女性
・職業:自営業(スナック開業準備中)
・店舗業態:カウンター中心のスナック
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア
・テナント形態:商業ビルの2階部分
・店舗面積:約18㎡
・従業員数:本人含めて2名
・営業時間:19時〜翌1時

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

大阪市鶴見区でスナックの開業を目指していた女性からの相談で、風俗営業2号許可が必要となったケースです。相談者はこれまで飲食業界での勤務経験があり、将来的には自分の店を持ちたいという夢を持っておられました。ご本人が選んだ物件は、商業ビルの2階にある元美容サロンで、防音性や照明環境が整っていたため、内装を大きく変更せずにスナックとして活用する計画を立てていました。

初回相談時、ご本人は「お酒を出すだけの飲食店」として営業許可を取得すれば十分と考えておられ、風営法に関する意識はほとんどない様子でした。しかし、業態が「カウンターメインのスナック」であり、営業時間も夜間帯であったことから、行政書士の側では風俗営業の可能性を視野に入れて対応することに。ヒアリングの段階で現地調査の必要性が高いと判断し、照度計を持って店舗を訪問しました。

現地での測定の結果、カウンター周辺は6ルクス、ボックス席に至っては3ルクスと、いずれも風俗営業2号の基準(10ルクス以下)を明確に下回っていました。この結果を受け、ご本人にも「飲食店営業許可だけでは足りず、風俗営業2号許可も必要である」ことを説明。まさか自分の店がその対象になるとは思っていなかったようで、大きな驚きを持って受け止められていましたが、「無許可営業になるよりは確実に許可を取って安心したい」とのご意向から、すぐに申請に向けた準備に入ることとなりました。

照明や内装はスナックとしては雰囲気が良く、実際に訪問しても落ち着いた良い空間ではありましたが、それが法的には「低照度営業」とみなされる点が、今回のような許可判断に大きく関係してきます。照明の明るさが営業許可に関わるという点において、非常に典型的かつ注意喚起を要する事例といえるでしょう。

行政書士のポイント解説

風俗営業2号に該当するかどうかの判断は、店舗の性質だけではなく、営業時の照度によっても左右されます。今回のように、接待を伴わないスナックであっても、「店内の平均照度が10ルクス以下」である場合は、たとえ意図していなくても風俗営業2号としての許可が必要になります。

行政書士として特に重要なのは、クライアントが自覚していない法令リスクを初期段階で見抜き、適切な説明と判断材料を提供することです。今回も、相談者ご本人は「おしゃれで落ち着いた空間を作りたい」という想いから、間接照明を使った設計をされていました。しかし結果的にその照度が風営法の規制対象となっていたことを知ったときの驚きは、決して少なくなかったと思います。

また、風俗営業許可と飲食店営業許可は、申請先も審査基準も異なり、必要な書類の内容や整備の方法もまったく違います。たとえば警察署への提出では、平面図や構造要件の詳細、営業の方法や照明の配置、照度測定結果を含んだ報告書などが必要となり、審査もかなり慎重に行われます。特に今回のような住宅地を多く含む鶴見区では、風紀や騒音に対する地域の配慮も求められるため、説明資料や補足書類も重要な役割を果たします。

当事務所では、飲食店営業許可の書類と並行して、風俗営業許可に必要な図面や照度測定報告、営業方法の申述書、人的欠格事由の確認、近隣環境の把握に関する書類などを一式整備し、申請に向けた準備を一括対応で進めました。これにより、開業希望者は本来の店舗準備やスタッフ採用、メニュー構成など、営業に集中できる環境を保ちながら、法的なリスクも最小限に抑えることができます。

解決イメージ

照度測定によって風俗営業2号の基準に該当することが明らかになった後、すぐに必要書類の整備を開始しました。警察署への申請では、風俗営業専用の書式を用いた図面類の提出が求められるため、店舗のレイアウトに合わせた平面図や求積図を新たに作成。また、申述書では照明の種類・位置・照度の調整方法を明記し、接待行為が一切行われないことも丁寧に記載しました。

鶴見警察署では風俗営業に対して比較的慎重な審査が行われる傾向があるため、事前の相談段階から詳細な説明を行い、照度測定のプロセスや使用機材、測定日時などの根拠も明確に提示。審査過程では追加資料の提出依頼もありましたが、事前準備が万全だったため、すぐに対応し、書類補正もスムーズに完了しました。

並行して保健所に対して飲食店営業許可の申請も進めており、キッチン設備の衛生基準や手洗い場、換気設備などのチェックも漏れなく行いました。飲食店営業許可と風俗営業2号許可、両者のスケジュールを調整しながら進めた結果、申請から約1ヶ月で双方の許可が無事に下り、予定していた開業日に間に合わせる形で全準備を完了することができました。

開業後、ご依頼者様からは「書類準備や警察とのやり取りをすべて任せられて本当に助かった」「照度の件で違反にならずに済んでよかった」といった声をいただきました。また、開店後まもなく常連のお客様も付きはじめ、「落ち着いた雰囲気が心地よい」と好評を得ているとのことです。照明設計にこだわった空間を、そのままの形で合法的に運営できている点が、今回の成功の大きなポイントといえるでしょう。

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