CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪府大阪市】スナック開業に伴い風俗営業2号許可を取得した事例

・年齢性別:40代女性<br />
・職業:自営業(スナック開業準備中)<br />
・店舗業態:カウンター中心のスナック<br />
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア<br />
・テナント形態:商業ビルの2階部分<br />
・店舗面積:約18㎡<br />
・従業員数:本人含めて2名<br />
・営業時間:19時〜翌1時

・年齢性別:40代女性
・職業:自営業(スナック開業準備中)
・店舗業態:カウンター中心のスナック
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア
・テナント形態:商業ビルの2階部分
・店舗面積:約18㎡
・従業員数:本人含めて2名
・営業時間:19時〜翌1時

大阪市鶴見区で新たにスナックを開業するにあたり、風俗営業2号許可が必要とされたケースをご紹介します。店内の雰囲気づくりを重視した結果、無自覚に低照度営業となり、風営法上の許可が必要になった事例です。照度に関する認識不足から無許可営業となるリスクを回避できた成功例として、同様の営業形態を目指す方の参考になれば幸いです。

・年齢性別:40代女性
・職業:自営業(スナック開業準備中)
・店舗業態:カウンター中心のスナック
・店舗所在地:大阪市鶴見区横堤エリア
・テナント形態:商業ビルの2階部分
・店舗面積:約18㎡
・従業員数:本人含めて2名
・営業時間:19時〜翌1時

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご依頼者様は大阪市鶴見区にてスナック開業を検討されていた40代女性で、これまで市内の飲食店やカラオケバーなどのホール業務に従事されてきた経験をお持ちでした。人との会話や空気感を大切にする接客スタイルを長年培われており、自分らしい空間を提供できるスナックをつくりたいという思いが強く、ご自身で店舗を構えて営業することを決意されたのです。

大阪市鶴見区の閑静な住宅街にある商業ビルの2階に、以前は美容系サロンとして使われていた18㎡ほどの区画物件が見つかりました。防音や照明の設備がすでに整っていたこともあり、ご依頼者様は内装を大きく変えずにスナック運営に活用されるプランを選ばれました。お酒を静かに味わうカウンターメインの業態で、間接照明を使った落ち着いたムードを重視されていたのが特徴です。

もともとご本人は「飲食店営業許可」が必要との認識のみで、風俗営業に関する法的要件についてはご存じないご様子でした。営業形態の確認や聞き取り時に、当事務所では「スナック」「夜間営業」「カウンター中心」などのワードから、風俗営業2号に該当する可能性を重視し、現地訪問・照度測定の必要性をお伝えしました。

測定当日に照度計で店内を測定したところ、カウンター席まわりは6ルクス、奥のボックス席ではわずか3ルクスという結果でした。この数値は、風俗営業2号許可が必要となる「10ルクス以下で飲食させる営業」に該当することから、無許可営業のリスクが明らかとなりました。そこで、ご依頼者様には「雰囲気づくりのために選んだ間接照明が、実は法令に抵触している可能性がある」点をご説明し、早期に風俗営業2号許可の申請手続きを行う必要性をご理解いただきました。

結果として、当初考えていた飲食店営業許可のみならず、風俗営業2号許可の取得も同時に進める方向へと方針転換されました。この早期の判断が、トラブルなく営業を開始するための大きな転機となりました。


行政書士のポイント解説

行政書士が特に注意を要するポイントの一つに、「低照度営業」が法的に許可対象となるケースを見落とさないことが挙げられます。今回のケースのように、照明を抑えた落ち着いた店づくりがコンセプトであっても、光の明るさが10ルクス以下に該当すれば、自動的に風俗営業2号の範囲に入ります。これは多くの店舗オーナーに意外と知られていない法律の一面であり、知らずに進めた場合、開業時点で行政指導や営業停止のリスクが生じます。

さらに、行政機関ごとの許認可手続きの違いにも頓着する必要があります。「飲食店営業許可」は保健所の管轄であり、食品衛生や衛生管理が中心です。一方で、「風俗営業2号許可」は警察署の所管となり、営業スタイル、照度、人的欠格事由、構造・設備要件など、より複合的な基準が求められます。そのため、両方を同時に取得したい場合は、書類作成や提出先、必要な書類、審査フローなどを精査して手続きを進める必要があります。

当事務所では、スピーディかつ確実に許可取得を行うために、行政書士がまず現地調査やヒアリングを通じて「照度判定」「営業スタイル」「法令該当性」を初期段階で明確化しています。これにより、クライアント自身が許可区分を誤ってしまうリスクを避けるとともに、必要な書類作成や警察署との事前相談、補正対応を一元管理することが可能になります。特に警察署によって審査姿勢に差がある傾向がある地域(今回の鶴見警察署のような住宅街案件)では、事前の説明内容や資料準備のペーパー化が審査通過に大きく影響します。

また、照度の計測だけでなく、「営業方法の申述書」「周辺地図」「構造図面」「人的欠格確認」「近隣への配慮記載」など、警察署が求める要件に的確に対応できるよう、行政書士が申請サポートを一括提供している点も重要な価値です。これにより開業予定者は、煩雑な手続き負担を軽減し、本来の事業準備や店舗設計、集客活動に集中することができるようになります。

解決イメージ


照度測定の結果、風俗営業2号に該当する数値が示されたことで、当事務所では速やかに必要書類の準備に入ります。まず構造要件に関する図面一式(平面図、求積図、収容可能人数など)と、営業の方法や営業時間、従業員構成などを明記した申述書を作成しました。さらに、環境に関する補足書類として、店内の照明構成や照度測定報告書、間接照明の設置意図、来店者への対応フローなどを取りまとめています。

その後、鶴見警察署への事前相談を実施し、「接待行為が伴わないこと」「静かな営業スタイル」「照度が基準内であること」「換気・防音設備の有無」などを丁寧に説明。必要に応じて補足資料も提出しました。同時に飲食店営業許可の申請も並行して進め、大阪市保健所との調整も同時に実施することで、申請から審査までのスケジュール短縮に成功しました。

結果として、申請から概ね1ヶ月後(約30〜35日)には風俗営業2号許可と飲食店営業許可の両方が無事に交付されました。開業予定日にも間に合うタイミングで許可がおり、コンセプト通りの照明と雰囲気を保ったまま、正式に営業を開始できる体制が整いました。

ご依頼者様からも「内装や照明に対するこだわりをそのまま活かせたこと」「書類作成や警察署・保健所とのやりとりをすべて任せられた安心感」「営業後の常連客との関係構築がスムーズに進んだこと」など、お喜びの声をいただきました。このように、事前対応・計測・許可取得・開業後の安定稼働まで一貫してサポートできた一連の流れが、まさに今回の成功イメージです。

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