※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
東住吉区駒川の商店街近くでスナックを開業予定だったのは、長年飲食店勤務を経験された50代女性のご相談者様でした。これまで天王寺や心斎橋の飲食店で培った接客力を活かし、地元で自分の店を持ちたいという強い想いを胸に、独立を決意されました。契約された物件は1階の新規テナントで、内装は間接照明を多用し、全体に落ち着いた雰囲気を演出。店舗面積は約17㎡で、カウンター中心の小規模な構成です。
当初は保健所による飲食店営業許可だけを申請する予定でしたが、照明が意図的に暗めであることから、法的な対応の必要性を感じた当事務所から照度測定を提案。実測の結果、カウンター席で約7ルクス、ボックス席で約4ルクスという数値が確認されました。これらは风俗営業2号対象(10ルクス以下の飲食営業)に該当するため、ご本人へ法的なリスクの説明と許可の必要性を丁寧にお伝えし、風俗営業2号許可の同時申請へと進むことになりました。
行政書士のポイント解説
風俗営業2号許可は、接待行為の有無ではなく、照度が10ルクス以下である営業形態すべてに該当します。スナックやバーなど照明でムードを演出する業態では、無自覚に該当してしまうケースが多く、注意が必要です。照度を目視で判断するのは困難であり、専門的な測定と法令判断が無許可営業リスクを回避する鍵となります。
さらに、飲食店営業許可(保健所担当)と風俗営業許可(警察署担当)は申請手続きが別々で、要件や提出書類も大きく異なります。とくに、警察署では近隣環境への配慮(学校や保育園の有無など)や接待の有無を確認され、誓約書や略図、周辺地図、申述書などの提出が求められます。行政書士としてはこれらを同時並行で整備し、クライアントが混乱することなくスムーズに手続きを進められるよう支援することが重要です。
今回のご相談では、照度測定報告書、申述書、図面類一式、環境調査書などを整え、特に東住吉警察署の厳格な審査体制にも適切に対応。さらに保健所への申請も同時進行で行い、短期スケジュールでの許可取得を実現しました。
解決イメージ
まず、照度測定の結果をもとに必要文書の準備をスタート。申請図面一式には、面積・導線・照度配置を明記し、営業方法や接待行為非該当を証明する申述書を作成。周辺に学校や保育施設がないこともGIS調査を活用して客観的に示し、警察署にて事前相談を実施しました。
申請後、軽微な補正要請がありましたが、準備が整っていたため速やかに対応。約1ヶ月後には風俗営業2号許可が交付され、飲食店営業許可も同時に取得できました。開業当初より常連客が徐々に増加し、クライアントからは「安心して営業できる環境を整えられて本当に良かった」とのお声をいただきました。
照度設計へのこだわりを守りつつ、適法な形で開業できたことが、本事例最大の成果です。