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解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市生野区】静かな隠れ家的バーの開業に風俗営業2号許可を取得した事例

・年齢性別:40代男性<br />
・職業:元ダイニングバー勤務・独立開業希望<br />
・店舗業態:照度を抑えたスタンディングバー<br />
・所在地:大阪市生野区巽中<br />
・物件形態:1階路面テナント<br />
・店舗面積:約24㎡<br />
・従業員数:オーナー1名<br />
・営業時間:18:00〜翌1:00

・年齢性別:40代男性
・職業:元ダイニングバー勤務・独立開業希望
・店舗業態:照度を抑えたスタンディングバー
・所在地:大阪市生野区巽中
・物件形態:1階路面テナント
・店舗面積:約24㎡
・従業員数:オーナー1名
・営業時間:18:00〜翌1:00

大阪市生野区で、落ち着いた照明のバーを開業したいというご相談を受け、風俗営業2号許可の申請から取得までをお手伝いした事例をご紹介します。薄暗い照明を活かした空間演出を実現しながら、法令を遵守した営業を行うためのポイントを解説しています。

・年齢性別:40代男性
・職業:元ダイニングバー勤務・独立開業希望
・店舗業態:照度を抑えたスタンディングバー
・所在地:大阪市生野区巽中
・物件形態:1階路面テナント
・店舗面積:約24㎡
・従業員数:オーナー1名
・営業時間:18:00〜翌1:00

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

大阪市生野区で静かにお酒を楽しめるような店を開きたいという思いを持っていた方からのご相談がありました。ご本人は長年ダイニングバーで勤務されていた経験を持ち、次のステップとして自分の理想を形にした店舗を構えることを目標にされていました。今回の開業にあたり、物件探しの段階からコンセプトのご相談を受けていました。

店舗の雰囲気としては、スタンディング形式で気軽に立ち寄れる空間でありながらも、静けさと落ち着きを重視するものでした。店内の照明についても、間接照明を中心とした設計が想定されており、明るさを極力抑えることが空間づくりの軸となっていました。

物件は生野区内の路面テナントで、周辺環境との調和も考えた店舗設計が進められていました。ところが、内装設計を進めていた工務店の担当者から「この明るさだと風営法に抵触するかもしれない」との指摘があり、急きょ当事務所へご連絡をいただくこととなりました。

照度がどのような基準で規制されているのか、自身の店舗がその対象になるのかという点については、開業を考える多くの方が見落としがちなポイントです。とくに「接待やカラオケがない店だから大丈夫」と思い込んでしまいがちですが、実際には照度の数値だけで風俗営業に該当する場合があります。

現地確認を行ったところ、営業想定時の客席部分の平均照度が約8ルクスであることが判明しました。この時点で、風営法第2条第1項第2号の基準に該当する可能性が非常に高く、風俗営業2号許可の取得が必要と判断されました。

行政書士のポイント解説

飲食業の開業にあたって、照度が10ルクス以下となる場合は風俗営業2号の許可が必要になります。この許可は、いわゆる「照度営業」に該当する業態に対して課せられるものであり、接待や遊興が一切なくても規制対象になります。

生野区のような住宅地と商業エリアが隣接するエリアでは、静かで薄暗いバーやスタンド形式の飲食店のニーズが高まっています。しかし、その一方で風営法の規制に対する認識が不十分なまま開業準備を進めてしまう事例も多く見受けられます。

今回のように、工務店の指摘を受けてからすぐに照度測定を実施できたことで、法的に必要な手続きにタイムラグなく進むことができました。照度測定はルクスメーターを使用して行い、平均照度を正確に算出します。この測定結果は、警察署に提出する許可申請の根拠資料にもなります。

また、照度以外にも重要なのが立地条件です。風俗営業許可は、用途地域や保全対象施設(学校・病院など)との距離によって制限を受けるため、物件の所在地が法的要件を満たしているかを事前に確認する必要があります。今回の物件は準工業地域にあり、保全対象施設も半径100メートル以内に存在しなかったため、立地要件としては問題がありませんでした。

申請にあたっては、以下のような資料を整備しました。まず、建築図面に照明設備の配置と照度数値を反映させた構造図を作成。次に、接待や遊興行為が一切行われない旨を明記した営業内容説明書を用意しました。そのほか、営業の実施方法、営業時間、客席数、照度の維持管理方法などについても文書化し、所轄警察署への説明がスムーズに進むようにしました。

申請書の提出に先立ち、事前相談の段階から行政書士が警察署に同行し、店舗コンセプトや営業内容の趣旨を丁寧に説明しました。その場で求められた補足資料についても迅速に提出したことで、審査は順調に進み、提出から約32日で風俗営業2号許可が交付されました。

同時に、飲食店営業許可の取得についても保健所と調整を進め、開業予定日に間に合うよう手続きを完了させました。二つの許可を並行して進めることで、営業開始までのスケジュールを遅らせることなく準備が整いました。

解決イメージ

このモデルケースから見えてくるのは、風俗営業2号許可が「特殊な業種に限られたものではない」という現実です。接待や遊興を伴わない飲食店であっても、照度という単純な数値によって規制の対象となる可能性があるため、内装や照明にこだわる店舗ほど注意が必要です。

とくに今回は、物件の契約後ではありましたが、工務店の段階で照度の指摘があったことが重要な転機でした。これがなければ無許可営業に該当し、是正指導や営業停止といった法的トラブルに発展していたかもしれません。

照度の基準を把握していないまま開業準備を進めてしまうと、後からの対応が非常に困難になります。照明を変更するとなれば内装設計のやり直しが必要になり、工事費用やスケジュールにも大きな影響を及ぼします。今回のように、初期段階で専門家が介入することで、余計な手戻りを防ぎ、開業スケジュールを守ることが可能になります。

風俗営業許可は取得が難しそうな印象を持たれることもありますが、必要な資料や手順を理解し、警察署とのやり取りを丁寧に進めていけば、十分に現実的な許可です。とくに大阪市のように風俗営業許可の申請件数が多い都市では、実務経験のある専門家と連携することで、余計なトラブルを避けつつ安心して準備を進めることができます。

「お店の雰囲気を大切にしたい」「照明には妥協したくない」という方こそ、風俗営業2号許可の正しい理解が必要です。理想の店舗をつくる第一歩として、法令をクリアにしておくことが、長く安心して営業を続けるための鍵になります。

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