CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市東成区】照度に配慮した落ち着きあるバーで風俗営業2号許可を取得した事例

・年齢性別:30代男性<br />
・職業:元カフェ勤務・初めての独立開業<br />
・店舗業態:カウンター中心の低照度バー<br />
・所在地:大阪市東成区大今里<br />
・物件形態:駅から徒歩3分のテナントビル1階<br />
・店舗面積:約28㎡<br />
・従業員数:オーナー1名<br />
・営業時間:19:00〜翌2:00

・年齢性別:30代男性
・職業:元カフェ勤務・初めての独立開業
・店舗業態:カウンター中心の低照度バー
・所在地:大阪市東成区大今里
・物件形態:駅から徒歩3分のテナントビル1階
・店舗面積:約28㎡
・従業員数:オーナー1名
・営業時間:19:00〜翌2:00

大阪市東成区で落ち着いた空間を提供するバーの開業を目指していたお客様より、風俗営業2号許可に関するご相談をいただきました。暗めの照明で営業を行う場合に必要となる許可制度の仕組みと、実際に取得に至るまでの流れを事例としてご紹介します。

・年齢性別:30代男性
・職業:元カフェ勤務・初めての独立開業
・店舗業態:カウンター中心の低照度バー
・所在地:大阪市東成区大今里
・物件形態:駅から徒歩3分のテナントビル1階
・店舗面積:約28㎡
・従業員数:オーナー1名
・営業時間:19:00〜翌2:00

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

大阪市東成区で「照明を落とした静かな空間を提供するバーを開業したい」と考えていた方から、物件契約直後にご相談をいただきました。ご本人は以前カフェでの勤務経験があり、今回は自身初の独立開業という位置づけでした。店舗の構想としては、ジャズが静かに流れ、ひとりでゆったりと過ごせるようなカウンターメインの構成。照明も間接照明やキャンドルライトなどを中心に据えた、いわゆる“低照度”の店舗設計が前提となっていました。

ところが、内装業者との打合せ中に「この照明設計のままだと風営法の対象になる可能性がある」と指摘されました。風俗営業に該当するかもしれないという想定外の事態に戸惑われ、判断に迷われた結果、当事務所へご連絡いただいたという流れです。

まずは照度測定を行い、営業想定時間帯における平均照度を確認したところ、結果は9ルクス。これは、風営法第2条第1項第2号に該当する「照度10ルクス以下の飲食店」に分類される基準を明確に下回っている状況でした。そのため、風俗営業2号許可の取得が必要であると判断しました。

また、物件自体は駅から徒歩3分という好立地にあり、用途地域は準工業地域。保全対象施設(学校・病院・図書館など)との距離も問題なく、法的な立地要件も満たしていたため、申請は可能な状態でした。

行政書士のポイント解説

風俗営業2号許可は、照度が10ルクス以下の状態で飲食営業を行う場合に必要になる制度です。一般には「接待がないから大丈夫」と思われがちですが、実際には明るさだけで規制の対象になるため、空間演出を重視するバーなどにとっては非常に重要なポイントとなります。

今回のケースでは、営業想定時間での照度が明確に10ルクスを下回っており、風営法の規制対象となっていました。このため、照度測定結果をもとにした照度分布図をはじめ、店内構造図、照明・音響設備図を作成し、営業の実態が風営法の要件に合致していることを資料化しました。

さらに、風俗営業2号許可の申請では「接待や遊興行為が一切ないこと」を証明することが求められます。今回の店舗では、着席での接待やお酌、カラオケやダンスといった遊興に類する行為を一切行わないことが明確でしたので、業務内容説明書にてその旨を丁寧に記載しました。

初めての開業、初めての申請ということで、手続きや警察署とのやり取りに不安があると感じておられました。そのため、事前相談から申請提出まで行政書士がすべて同行し、申請意図や店舗方針を警察担当者へ説明。図面に関する指摘や追加質問があった際にも、速やかに修正対応を行い、結果として書類受理から35日で許可証が無事交付されました。

内装工事も並行して進めていたため、スケジュール調整が重要な局面でしたが、保健所への飲食店営業許可も同タイミングで申請・取得することで、開業スケジュールを崩すことなく準備を終えることができました。

解決イメージ

このモデルケースから明らかになったのは、「落ち着いた空間をつくりたい」という想いが、法的な要件と表裏一体であるという点です。とくに低照度営業においては、営業内容そのものに問題がなくても、照度だけで風俗営業と見なされる可能性があるという事実を知っておくことが重要です。

今回は、物件契約後すぐの段階で専門家に相談いただけたため、照度測定・立地確認・申請準備を速やかに進めることができました。これにより、内装工事のやり直しや開業日の延期といったリスクを避けられたのは大きな成果でした。

また、風俗営業2号許可を取得するには、単に照度が低いというだけではなく、「なぜその照明設計にしたのか」「接待行為に該当しないことをどのように説明するか」といった視点からの書類作成・警察対応が必要です。これらは店舗ごとに個別性が強いため、画一的な申請では対応できません。

理想の店舗を形にするためには、コンセプトを守りながら、現実的な制度と向き合う姿勢が欠かせません。「この明るさで大丈夫だろう」という感覚だけで開業を進めてしまうと、無許可営業に該当してしまうリスクがあるため、特に開業前の照度チェックは欠かさないようにしましょう。

店舗コンセプトと法規制を両立させるためには、設計段階から法的視点を取り入れることがカギとなります。照明演出にこだわりを持つ方こそ、風俗営業2号許可の要否を早期に確認し、余裕をもって開業準備を進めることをおすすめします。

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