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解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市東淀川区】静かな雰囲気を追求したバーで風俗営業2号許可を取得した事例

・年齢性別:40代男性<br />
・職業:元飲食店店長(独立)<br />
・店舗業態:静かな照明のカウンターバー<br />
・所在地:大阪市東淀川区下新庄<br />
・物件形態:駅近のテナントビル1階<br />
・店舗面積:約24㎡<br />
・従業員数:2名(オーナー含む)<br />
・営業時間:18:00〜翌1:00

・年齢性別:40代男性
・職業:元飲食店店長(独立)
・店舗業態:静かな照明のカウンターバー
・所在地:大阪市東淀川区下新庄
・物件形態:駅近のテナントビル1階
・店舗面積:約24㎡
・従業員数:2名(オーナー含む)
・営業時間:18:00〜翌1:00

大阪市東淀川区で、静かで落ち着いた空間を提供するバーを開業したいというお客様から、風俗営業2号許可に関するご相談をいただきました。店舗内の照度が10ルクス以下で営業したいという意向があり、法令上必要な手続きと実態に即した内容でスムーズな許可取得を支援した事例をご紹介します。

・年齢性別:40代男性
・職業:元飲食店店長(独立)
・店舗業態:静かな照明のカウンターバー
・所在地:大阪市東淀川区下新庄
・物件形態:駅近のテナントビル1階
・店舗面積:約24㎡
・従業員数:2名(オーナー含む)
・営業時間:18:00〜翌1:00

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

今回のご相談者様は、長年居酒屋チェーン店の店長として勤務されており、定年退職を機に「自分の理想とする静かで心が休まるバーを開業したい」という目標を持って独立を決意されました。物件はすでに契約済みで、東淀川区内の駅から徒歩圏内という立地条件も申し分なく、開業準備を進めていたタイミングでした。

店舗のコンセプトは、静かで穏やかな時間が流れる空間の提供。明るさを極力抑え、間接照明や壁面の間接光を活用した落ち着いた照明計画を想定されていました。ところが、内装工事業者との打合せ中に「この照明だと風営法に関わってくる可能性がある」との指摘が入り、急きょ法的な確認が必要となりました。

そこで、当事務所にご相談いただき、まずは現地での照度測定を実施しました。ルクスメーターを使用して実際の営業想定時間における照度を測定したところ、平均照度が9ルクスであることが判明。これは風俗営業2号に該当する明るさの基準(10ルクス以下)を下回っていたため、風営法第2条第1項第2号の規定に基づき、許可申請が必要と判断しました。

続いて、物件の所在地について用途地域の確認を行ったところ、準工業地域に該当しており、風俗営業が可能なエリアであることがわかりました。また、学校・病院・図書館といった保全対象施設との距離についても法令基準をクリアしており、立地条件においても問題はありませんでした。

行政書士のポイント解説

風俗営業2号許可は、店舗の照度が10ルクス以下であることを基準に、営業形態が規定される制度です。接待や遊興がない飲食店であっても、照度のみで該当してしまうことがあるため、空間づくりを重視した店舗においては必ず照度の確認が必要です。

今回のように、照度が基準を下回る店舗では、風営法に基づき所轄警察署への申請が必要となります。申請にあたっては、次のような資料が求められます。まずは営業所配置図、客室の構造図、音響・照明設備図など、店舗の構造に関する図面を正確に整備しました。さらに、照度分布図も作成し、営業時の平均照度がどの程度になるかを具体的に明記しました。

また、風営法上の「接待」や「遊興」に該当しないことを説明する書類も不可欠です。具体的には、従業員の接客内容や提供するサービス内容を詳細に記載し、接待行為が行われないことを明示する営業内容説明書を作成しました。これにより、2号営業としての要件を満たしていることを警察に対して明確に示すことができます。

警察署とのやり取りでは、事前相談の段階から行政書士が同席し、コンセプトや営業方針について丁寧な説明を行いました。店舗が照度を抑えている理由が空間設計によるものであること、接待や遊興が一切ないことを裏付け資料とともに伝えることで、信頼性の高い申請が可能となりました。

その結果、正式な申請から約35日で風俗営業2号許可が交付されました。許可証交付のタイミングにあわせて、飲食店営業許可についても保健所と並行して手続きし、開業スケジュールに影響を与えることなく営業を開始できる体制が整いました。

解決イメージ

このモデルケースから分かるように、店舗の雰囲気を重視するがあまり、照度の問題を見落としたまま開業準備を進めてしまうと、後になって大きなトラブルに発展する可能性があります。とくに風営法に基づく許可が必要となるかどうかは、営業スタイルやコンセプトだけでなく、物理的な数値(照度)に左右されるため、見た目では判断できません。

多くの方は「接待がない」「カラオケやダンスはしない」といった理由で自店は関係ないと判断されがちですが、照度だけで規制対象になるケースがあるという点は、もっと広く認識されるべきです。照明にこだわりのある方ほど、開業初期の段階で照度の測定を行い、必要に応じた許可取得を検討することが重要になります。

また、今回のように店舗の設計段階で行政書士が関与することで、工事スケジュールや営業計画と連携した柔軟な対応が可能になります。万が一、風俗営業に該当すると判断された場合でも、すぐに図面や説明資料を整え、許可取得に向けたスムーズな手続きが進められます。

東淀川区は住宅と商業施設が混在している地域であるため、地域の環境や用途地域によって許可の要否が変動することもあります。立地・照度・接客内容の3点を軸に、専門的な判断が求められる分野であるため、少しでも不安があれば開業前に専門家へ相談することを強くおすすめします。

安心して営業をスタートするためには、「この店に許可は必要か」を正確に把握することが第一歩です。店舗の個性を守りながら、合法的な営業体制を整えるためにも、ぜひ早い段階で準備を始めてください。

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