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解決事例

[飲食店営業許可]

【大阪市西淀川区】隠れ家風バーの開業に向け風俗営業2号許可と飲食店営業許可を同時取得した事例

・年齢性別:30代男性<br />
・職業:元ホテルバーテンダー(独立開業)<br />
・店舗形態:照明を抑えたバー(接待・遊興なし)<br />
・所在地:大阪市西淀川区千船<br />
・店舗面積:約22㎡<br />
・営業時間:17時〜23時<br />
・従業員数:本人1名+アルバイト1名

・年齢性別:30代男性
・職業:元ホテルバーテンダー(独立開業)
・店舗形態:照明を抑えたバー(接待・遊興なし)
・所在地:大阪市西淀川区千船
・店舗面積:約22㎡
・営業時間:17時〜23時
・従業員数:本人1名+アルバイト1名

大阪市西淀川区で、落ち着いた照明とカウンター中心の「隠れ家風バー」を開業したいという個人のお客様からご相談を受け、風俗営業2号許可と飲食店営業許可を同時に取得した解決事例をご紹介します。物件選定の段階から丁寧に支援し、法規制に適合した店舗計画の立案から、二つの許可申請を並行して進めたことで、スムーズな開業につながった好事例です。

・年齢性別:30代男性
・職業:元ホテルバーテンダー(独立開業)
・店舗形態:照明を抑えたバー(接待・遊興なし)
・所在地:大阪市西淀川区千船
・店舗面積:約22㎡
・営業時間:17時〜23時
・従業員数:本人1名+アルバイト1名

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

今回のご相談者様は、長年大阪市内のホテルバーで勤務されていた経験をお持ちで、満を持して独立開業に踏み切られました。理想とする店舗は、「照明を極力抑えた静かなバー」。カウンターのみの構成で、音楽も控えめにし、訪れるお客様がゆったりと過ごせる大人の空間を目指しておられました。

物件は西淀川区の商店街裏手にある路面テナントで、静かな立地もあいまって構想にぴったりの場所でした。すでに賃貸契約も完了しており、内装工事に取りかかろうかというタイミングで、「照明が暗いと風営法に関係するかもしれない」と知人から助言を受け、ご自身で調べるうちに不安になり、当事務所にご相談をいただいたという経緯です。

さっそく現地を確認し、営業想定時間の照度をルクスメーターで測定したところ、平均8ルクスという結果が出ました。これは風俗営業2号の対象基準である10ルクスを下回っており、風営法の規制対象に該当する状態でした。さらに、バー営業として酒類提供を行うことから、飲食店営業許可も当然必要となります。そこで、二つの許可を同時に取得する方針で手続きを進めることになりました。

まずは営業所が風俗営業の許可対象地域かを確認するため、大阪市の都市計画図や用途地域データを調査。対象物件は商業地域にあり、風営法上の営業制限を受けないことを確認しました。また、保全対象施設である学校や病院、児童福祉施設なども100メートル圏内にはなく、営業条件は十分に満たしていました。

行政書士のポイント解説

照度が10ルクスを下回る飲食店営業を行うには、風俗営業2号許可が必要になります。この基準は非常に厳格で、間接照明を多用するバーなどでは容易に該当してしまうため、開業準備の早い段階で照度測定を行うことが重要です。

今回は、照度測定結果を反映した照度分布図をはじめ、店舗構造図、音響・照明設備図、営業実態説明書などの資料を整備しました。営業実態説明書では、接待や遊興行為が一切行われないことを明記し、カラオケやステージといった遊興設備が存在しないことも添えて、警察署への事前相談に臨みました。

警察署では、店舗の雰囲気づくりに対する考えや、低照度設計の意図、営業方針などについて丁寧に説明しました。「接待・遊興がない」「照度は店舗コンセプトによるもの」という点を明確にすることで、担当者の理解を得やすくなります。

一方、飲食店営業許可については、厨房のレイアウトや手洗い設備、客席の配置、換気設備など、保健所の基準を満たす必要があります。今回は、風俗営業用に作成した図面をベースにしつつ、保健所提出用として細部を調整。図面に矛盾が生じないよう整合性を重視し、両方の許可申請をスムーズに進めるための準備を行いました。

申請はそれぞれ別の行政機関になりますが、スケジュールを並行して調整し、飲食店営業許可は申請から約2週間、風俗営業2号許可は約1か月で取得できました。内装工事の進捗ともタイミングを合わせ、営業開始予定日には両許可とも整っている状態でオープンを迎えることができました。

解決イメージ

このモデルケースから明確にわかるのは、「落ち着いたバーをつくる」という理想が、法律面での確認を要する要素と深く結びついているという点です。とくに照度10ルクス以下という基準は、一般にはあまり知られておらず、許可が必要な業態であると認識されないまま工事が進行してしまう事例が多く見られます。

今回は、物件取得の段階でご相談いただけたことで、照度測定・用途地域の調査・保全対象施設の確認といった重要なチェックを漏らすことなく実施することができました。さらに、風俗営業と飲食店営業の両方の許可を同時に進めることで、開業準備の負担を軽減し、スムーズなスケジューリングが可能となりました。

照度や接客内容が基準を満たしているかどうかは、感覚ではなく数値と実態によって判断されます。少しでも基準にかかる可能性がある店舗の場合は、早い段階で照度の測定と、営業内容の法的整理を行うことが不可欠です。とくに、風俗営業2号は「接待や遊興がない」ことを前提とした許可であり、照度だけで該当してしまうことがあるという点を広く認識していただきたいと感じます。

西淀川区のように、住宅地と商業地が混在する地域では、わずかな立地差や店舗仕様の違いが許可要否に直結することもあります。だからこそ、物件選びの時点から照度や営業内容を意識したプランニングを行い、許可が取れる設計で準備を進めることが、リスクのない開業の第一歩です。

今回のケースは、まさにその理想的なプロセスを踏むことで、理想の店舗コンセプトと法令遵守の両立を実現できた好例だといえます。

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