CASE

解決事例

[飲食店営業許可]

【大阪市浪速区】バー開業に向けて風俗営業2号許可と飲食店営業許可を同時に取得した事例

・年齢性別:30代女性<br />
・職業:元アパレル店長・初めての開業<br />
・店舗形態:照度制限型ワインバー<br />
・所在地:大阪市浪速区恵美須西<br />
・店舗面積:約25㎡(カウンター席+テーブル2卓)<br />
・営業時間:17時~24時(深夜営業なし)<br />
・従業員数:本人含め2名

・年齢性別:30代女性
・職業:元アパレル店長・初めての開業
・店舗形態:照度制限型ワインバー
・所在地:大阪市浪速区恵美須西
・店舗面積:約25㎡(カウンター席+テーブル2卓)
・営業時間:17時~24時(深夜営業なし)
・従業員数:本人含め2名

大阪市浪速区で照度を落とした大人向けのバーを開業予定だったお客様より、風俗営業2号許可と飲食店営業許可を同時に取得したいとのご相談をいただきました。ムーディーな空間演出を意識した内装計画が、風営法の規定に該当する可能性があったため、出店エリアの確認や照度測定、警察との事前相談を通じて、無事にダブル申請で許可取得を実現した事例です。

・年齢性別:30代女性
・職業:元アパレル店長・初めての開業
・店舗形態:照度制限型ワインバー
・所在地:大阪市浪速区恵美須西
・店舗面積:約25㎡(カウンター席+テーブル2卓)
・営業時間:17時~24時(深夜営業なし)
・従業員数:本人含め2名

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご相談いただいたのは、元アパレル業界で店舗運営に携わっていた30代の女性。独立後は自分の世界観を活かしたバーを開業したいという明確なビジョンを持ち、浪速区恵美須西で理想に近い物件を契約された段階でご連絡をいただきました。

内装はワインバーを想定し、「明るすぎず、照明を落とした落ち着いた空間」をテーマに進めており、カウンターとテーブル席を合わせて約25㎡の店舗設計。接待やカラオケ、深夜営業は行わず、丁寧なワイン提供と静かな時間を楽しんでもらうスタイルを予定しておられました。

ご本人は、当初は通常の飲食店営業許可のみで十分と考えておられましたが、照明計画を確認した当事務所の判断で、照度測定が必要であると判断。設計図上の計算値はおよそ8ルクスであり、営業想定時間帯における現地測定でも10ルクスを明確に下回っていたため、風俗営業2号許可が必要とされる営業形態に該当していました。

また、店舗所在地の浪速区恵美須西は、観光客の流入や夜間営業の店舗も多く、警察による立入確認が比較的厳しい傾向がある地域でもありました。無許可営業とみなされるリスクを避けるためにも、風俗営業2号許可と飲食店営業許可を並行して申請する「ダブル申請」による対応を決断しました。

行政書士のポイント解説

照度が10ルクス以下の飲食店営業を行う場合、たとえ接待や遊興行為がなくても、風俗営業2号許可が必要になります。これは照度という「数値のみ」で規制対象となる制度であり、業態名や主観的なイメージでは判断されません。

今回のように、意図せずに規制対象となってしまう背景には、「おしゃれでムーディーな空間」を目指す店舗特有の内装計画があります。間接照明やスポットライト中心の設計では、照度が自然と基準値を下回ることが多く、開業後に指摘を受けて慌てて対応するケースも後を絶ちません。

今回の申請においては、まず都市計画図と用途地域を確認し、物件が商業地域に位置していることを確認。近隣に保全対象施設(学校・病院・児童福祉施設など)がないことも現地調査により明確になりました。これにより、立地要件は問題なくクリアされていました。

次に、風俗営業許可に必要な図面一式(営業所平面図、音響設備図、照度分布図など)を専用ソフトを使って正確に作成しました。さらに、営業内容の実態を説明するための補足資料として、接待や遊興行為が行われないこと、カラオケやダンススペースの設置がないこと、顧客との物理的距離を保ったサービス方針などを具体的に明記した説明文書も準備しました。

警察署への事前相談には行政書士が同行し、クライアントの意図と設計思想を丁寧に説明。「女性オーナーによる個人営業であること」「接待目的が一切ないこと」「店内の照明が演出目的であること」を資料を交えて説明することで、担当者からの信頼を得やすくなりました。

並行して進めた飲食店営業許可の申請では、保健所との事前調整も行いました。厨房の配置、手洗い器や換気設備の設置位置、客席との導線など、食品衛生基準を満たす構造であることを確認し、風営法用の図面と整合性が取れるよう調整を重ねました。

解決イメージ

このモデルケースから見えてくるのは、開業予定者が自覚しないまま法的な許可が必要になるリスクがあるという点です。特に風俗営業2号許可は、「何か怪しい営業をする場合に必要なもの」という誤解が根強いですが、実際は照度という単純な数値条件で規制されることが多く、内装デザインのこだわりが原因で該当してしまう事例が増えています。

浪速区のように、警察による監視が強いエリアでは、照度が基準を下回っていた場合には営業内容の説明だけでは済まず、正式な許可を取得していない限りは是正勧告や営業停止命令の対象となることもあります。開業後のトラブルを未然に防ぐためにも、開業前の照度確認と立地確認は欠かせないプロセスです。

また、風俗営業許可と飲食店営業許可を同時に進める場合、それぞれ所管が異なるため、図面や施設仕様、申請スケジュールの調整が重要になります。今回のケースでは、内装業者とも連携を取りながら、照度と衛生基準の両方を満たす設計に落とし込み、両申請の整合性を保つことでスムーズな許可取得につなげることができました。

結果として、飲食店営業許可は申請から10日ほどで交付され、風俗営業2号許可についても30日で無事に取得できました。開業予定日にも余裕を持って準備が整い、クライアントからも「思っていたよりスムーズだった」と満足の声をいただきました。

店舗の空間づくりと法令遵守の両立は、どちらか一方を犠牲にすることなく成立させることができます。大切なのは、自分の理想を現実にするために「必要な制度」を早めに知ること。その第一歩を踏み出すことで、安心できる開業と運営が可能になります。

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