※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
ご相談いただいたのは、すでに浪速区内で物件を契約し、内装工事を進めている段階のタイミングでした。ご本人は以前カフェバーを経営していた方で、今回は「より静かで大人向けの空間」をテーマに、店内の照明をぐっと落とした設計を取り入れたかったとのことです。
しかし、工事業者から「この照明だと風営法の低照度営業に該当する可能性がありますよ」と指摘され、ご自身で調べたところ風俗営業2号許可の存在を知り、当事務所へご連絡をいただくに至りました。
お客様は照度計を購入して簡易測定をされており、営業スペースの平均照度が9ルクスを下回っていたそうです。この数値は、風営法上の基準である「10ルクス以下」に該当しており、たとえ接待がなくても2号許可が必要とされる状況でした。
また、お客様のこだわりとして「照明の雰囲気は絶対に変えたくない」という強い意向があったため、店舗の設計やコンセプトはそのままに、法的に正しく営業できるよう、風俗営業2号許可の取得を前提とした手続きに移行することになりました。
当事務所へのご相談時点では、開業予定日まで約2か月と比較的余裕がありました。そのため、照度測定や図面の確認、構造要件の調整などを段階的に進められる状態でした。
行政書士のポイント解説
まず現地にお伺いし、店舗内の平均照度を本格的に測定。営業室の平均照度は8.2ルクスで、明確に風俗営業2号の照度基準に該当することが確認できました。その後、風営法施行規則に基づく構造要件(視認性・出入口の仕様・防音性など)をすべてチェックし、図面作成と要件の調整に入ります。
浪速区の当該エリアは商業地域に該当しており、用途地域の条件はクリア。さらに、半径100メートル以内に学校や保育所といった保全対象施設も確認されず、立地条件としては申し分のない環境でした。
図面の作成は、建築図面をもとに警察提出用に加工し、客室面積や非常口の位置など細部まで調整。あわせて、身分証明書や登記されていないことの証明書、誓約書、履歴書、営業の概要書などの書類一式を整備していきました。
事前協議は浪速警察署にて実施されました。ここでは、カウンター裏側の照明位置と、従業員控室の導線についての指摘がありましたが、設計業者との連携により1週間以内に修正案を提示し、了承を得ることができました。その後の本申請では特に追加指導もなく、申請から33日で許可証が交付されています。
許可取得後には、保健所への営業許可の届け出や消防法上の確認なども並行してサポートし、営業開始スケジュールに無理のない形でのオープンに繋げることができました。
解決イメージ
知り合いの内装業者から「この暗さやと風営法が関係するかも」と言われたときは本当に驚きました。スナックでもキャバクラでもないのに許可がいるの?って半信半疑で。でも、照度を実際に測ってもらったら、確かに9ルクスしかなくて「これはアウトですね」と。
自分で警察に聞いて回る勇気もなかったので、ネットで見つけたこちらに問い合わせたのが正解でした。現地に来て細かく調べてくれて、図面も全部仕上げてくれて、こっちはスケジュール調整と準備に集中できました。
しかもオープン前にはちゃんと許可が出て、余裕をもって営業を始められたのでほんまに感謝です。もし知り合いで同じような店をやる人がいたら、絶対紹介します。