※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
今回ご相談いただいた方は、以前カフェバーでの勤務経験があり、「女性一人でも入りやすく、落ち着ける空間をつくりたい」という想いを胸に、天王寺区のホテル街に位置する物件を契約されました。物件を選定する段階から、照明は落とし気味で、ジャズのBGMを流すような落ち着いた空間設計を志向されており、内装工事も順調に進んでいました。
しかし、保健所による内装確認の際に「この照明だと、風営法に基づく届出や許可が必要かもしれません」と指摘を受け、初めてそのような規制があることを知ったとのことでした。お客様自身も、法令を調べる中で「照度が10ルクス以下だと風俗営業にあたる場合がある」という点にたどりついたものの、法的な文言や解釈の難しさから、正確な判断ができずに不安を感じられていたそうです。
そのような中で当事務所の無料相談フォームからご連絡をいただき、早速現地にて実際の照度を測定した結果、客室内の平均照度が約8ルクスであることが判明。これは、接待行為がなくても風俗営業2号に該当する明確な基準を満たす数値であるため、法的リスクを回避するには風俗営業2号許可を取得するしかない状況でした。
お客様にもこの状況をご説明し、営業区域(用途地域)や店舗構造、営業内容が風営法に適合しているかを確認したうえで、正式に許可申請をご依頼いただく運びとなりました。
行政書士のポイント解説
許可申請にあたって、まず確認すべきなのが用途地域と保全対象施設との距離要件です。今回の物件は商業地域に該当しており、用途地域の制限はクリア。そのうえで、小中学校や保育施設、図書館などとの距離をGIS地図システムや現地調査にて確認した結果、風営法上の距離制限にも該当しないことが確認できました。
次に必要となるのが、構造に関するチェックと図面作成です。店内の出入口や視認性、客室と従業員控室の区画など、風営法施行規則に定められた構造基準を一つずつ確認し、それに基づいて平面図・求積図・照度配置図・音響配置図などを作成していきました。
この店舗では、控室への動線がやや複雑であったため、警察との事前相談を通じて構造上のアレンジについても打ち合わせを重ねました。軽微な修正を図面に反映させることで、開業準備と並行しながら許可取得の条件を整備することができました。
申請先は天王寺警察署であり、事前相談を含めて複数回にわたって調整を行い、警察署側ともスムーズな連携が図れました。申請後は約35日で許可が正式に交付され、当初予定していたグランドオープンの日程を一切変更することなく、無事に開業にこぎつけることができました。
今回のケースのように、「接待をしないから大丈夫」と思っている店舗であっても、照明や構造によっては風営法の適用対象となる可能性があるため、注意が必要です。風俗営業2号は、いわゆる接待型店舗とは違い、「環境要件」に重きが置かれるため、想定外の規制に引っかかることも少なくありません。
当事務所では、照度測定から図面作成、警察とのやりとりまでワンストップでサポートしており、天王寺区のように風営法の適用リスクが高いエリアでの対応も豊富に行っております。令和6年の法改正により、一部運用が厳格化された点もありますので、最新の基準で判断するためにも、ぜひ早めのご相談をおすすめします。
解決イメージ
私の店は、おしゃれな雰囲気と安心できる静けさを大事にしたかったので、店内の照明をかなり暗めに設計していました。でも、そんな内装が逆に法律に関わるなんて、まったく知りませんでした。
正直、警察に問い合わせたり、自分で法律を読み解くのはすごく不安だったので、ネットで見つけたこちらの事務所に相談しました。現地に来てくれて、照度を測ってくれて、「これは2号営業に当たります」と丁寧に教えてくれて、本当に助かりました。
申請に必要な書類や図面も全部やってくれて、何より警察とのやり取りを代わりにやってもらえたのが安心でした。グランドオープンの日もずらさずに済んで、友人たちにも好評のスタートが切れました。今後もわからないことがあれば、また相談したいと思います。