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解決事例

[深夜営業許可]

【大阪市天王寺区】上品な大人向けジャズバー開業に向けて風俗営業2号許可を取得した事例

・開業者:50代男性<br />
・職業:元サラリーマン(趣味で20年以上ジャズ演奏)<br />
・店舗業種:ジャズバー(照度10ルクス以下・接待なし)<br />
・所在地:大阪市天王寺区上本町<br />
・店舗規模:23㎡(カウンター7席・小テーブル2卓)<br />
・物件形態:雑居ビル地下1階テナント

・開業者:50代男性
・職業:元サラリーマン(趣味で20年以上ジャズ演奏)
・店舗業種:ジャズバー(照度10ルクス以下・接待なし)
・所在地:大阪市天王寺区上本町
・店舗規模:23㎡(カウンター7席・小テーブル2卓)
・物件形態:雑居ビル地下1階テナント

大阪市天王寺区で「大人が静かに音楽とお酒を楽しめる場をつくりたい」というご依頼者様の想いを形にするため、風俗営業2号許可の取得をサポートした事例です。ジャズ演奏に合わせて、間接照明で演出された落ち着いた店内。営業形態や照度の面から風営法に該当すると判断され、法令遵守のうえでスムーズに許可取得に至りました。

・開業者:50代男性
・職業:元サラリーマン(趣味で20年以上ジャズ演奏)
・店舗業種:ジャズバー(照度10ルクス以下・接待なし)
・所在地:大阪市天王寺区上本町
・店舗規模:23㎡(カウンター7席・小テーブル2卓)
・物件形態:雑居ビル地下1階テナント

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご相談いただいた方は、定年後に「自分の好きな音楽に囲まれながら、自分の空間でお酒を提供したい」という想いを実現するため、天王寺区の上本町エリアで物件を契約。ご本人は趣味でサックスの演奏もされており、照明を落とした落ち着いた空間でジャズを楽しめるような店づくりを進めておられました。

店舗の改装工事が終わり、営業許可を取得するために保健所へ相談したところ、「照度が非常に低いため、風俗営業の許可が必要になるかもしれない」との指摘を受けられました。まさかそんな法律が関係してくるとは思わず、驚いたものの、すぐにインターネットで専門家を探し、当事務所にご相談いただきました。

実際に現地で調査を行い、照度計を使って計測した結果、客席部分の平均照度が8〜9ルクスであることが確認されました。この数値は風営法上の「10ルクス以下」に該当するため、接待行為がなくても風俗営業2号としての扱いとなります。

演奏についても、録音されたBGMやアコースティックな生演奏を予定されており、いわゆる遊興行為には当たらないと判断できましたが、照度基準の観点から許可は必須であるとお伝えしました。ご相談者様も「法律を知らずに違反してしまうのが一番怖い」とおっしゃり、すべてを任せたいという意向から、完全代行プランをご希望いただきました。

まずは物件の用途地域を確認し、商業地域にあることを確認。そのうえで、小中学校や病院、図書館などの保全対象施設との距離制限にも該当しないことを現地調査と大阪府警GISシステムを用いて確認しました。これにより、許可取得に必要な法的要件はすべてクリアされていることが分かりました。

続けて、法定様式に則った各種図面(配置図、求積図、照度分布図、音響設備図など)を作成し、施工業者との連携のもとで、照明器具の仕様や防音設備の設置状況も含めて最終確認を行いました。

その後、天王寺警察署への事前相談を実施し、営業内容・照度・構造について説明したうえで、申請書類一式を提出。内容に問題がなかったことから補正等も発生せず、申請から約35日で正式に風俗営業2号許可が交付されました。グランドオープンにも予定通り間に合い、音楽仲間やかつての同僚も多数来店され、理想のスタートを切ることができたとのことでした。

行政書士のポイント解説

風俗営業2号許可は、「照度10ルクス以下」という数値基準があることで知られていますが、実際にはその基準を知らないまま営業を開始し、後に違反とされてしまうケースが少なくありません。とくに音楽バーやジャズバーのような店舗では、雰囲気を大切にするあまり、意図せず基準を下回る照度になることがあります。

今回のように、開業前に保健所からの指摘があったことで早期に気づけたのは非常に幸運でした。また、ご本人が「法を守って堂々と営業したい」という真摯な姿勢を持っておられたことも、スムーズな対応に繋がったと感じています。

天王寺区のような都市部では雑居ビルや地下店舗など、自然光が入りにくい構造の物件が多く、照度が低くなりがちです。そうしたエリアでの開業時には、思わぬところで風営法の適用対象となってしまうリスクがあるため、必ず専門家による照度の実測と、法的解釈に基づいた判断が求められます。

また、風営法は細かな改正が頻繁に行われており、令和6年にも構造基準や営業形態に関する運用の一部が見直されました。許可の可否や条件に影響する可能性があるため、古い情報のまま判断せず、常に最新の基準で対応することが大切です。

当事務所では、風俗営業許可の取得を目指す方のために、現地調査から照度測定、図面作成、警察署との折衝までを一括で対応しております。照明や内装にこだわりを持っておられる方こそ、開業前に一度ご相談いただければ、安心してスタートを切るお手伝いが可能です。

解決イメージ

照明や空間演出にこだわりたかったので、自然と暗めのジャズバーの内装になりました。でも、まさか照度が低いことで営業許可が変わるなんて思ってもいませんでした。

保健所の方に「風営法の手続きが必要な可能性がある」と言われて不安になっていたとき、こちらの事務所に相談して本当に良かったです。照度をきちんと測ってくれたうえに、「これは2号営業に該当します」と明確に判断してくれて、その後の申請もすべて任せることができました。

行政の手続きって、何から始めたらいいか分からないし、警察に行くのも正直怖かったのですが、すべて代わりに動いてくれたおかげで、本当に安心して準備に集中できました。

おかげさまでオープン初日には、昔からの音楽仲間や会社の元同僚がたくさん来てくれて、素敵な夜になりました。これからも、大人が静かに音楽とお酒を楽しめる場所として、長く続けていければと思っています。

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