CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市港区】夜景を楽しむ静かなスナック開業に向けて風俗営業2号許可を取得した事例

・開業者:50代女性<br />
・職業:元飲食店経営者(カラオケ喫茶を営んでいた)<br />
・店舗業種:静かなスナック(照度10ルクス以下)<br />
・所在地:大阪市港区<br />
・店舗面積:約26㎡<br />
・構造:マンション1階テナント・防音施工あり

・開業者:50代女性
・職業:元飲食店経営者(カラオケ喫茶を営んでいた)
・店舗業種:静かなスナック(照度10ルクス以下)
・所在地:大阪市港区
・店舗面積:約26㎡
・構造:マンション1階テナント・防音施工あり

大阪湾に近い港区のベイエリアにて、夜景を楽しみながら静かにお酒を提供するスナックを開業したいというご相談に対し、風営法に基づく風俗営業2号許可を取得した解決事例です。照度基準を満たすよう内装を設計し、用途地域や近隣環境を踏まえた許可取得のため、開業準備の初期段階から支援を行いました。

・開業者:50代女性
・職業:元飲食店経営者(カラオケ喫茶を営んでいた)
・店舗業種:静かなスナック(照度10ルクス以下)
・所在地:大阪市港区
・店舗面積:約26㎡
・構造:マンション1階テナント・防音施工あり

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご相談者様は、過去に大阪市内でカラオケ喫茶を経営された経験をお持ちで、再び飲食業に戻りたいという希望を胸に、スナックの開業を計画されていました。ただし今回は、音楽を流さず、照明も抑えた「静けさの中でお酒と会話を楽しむ大人の空間」を目指しておられました。

開業予定地として選ばれたのは、大阪市港区のベイエリアにある古いマンションの1階テナントで、雰囲気ある外観と落ち着いた立地がイメージにぴったりだったとのこと。すでに物件は契約済みで、「この雰囲気なら照明を落とした方が映える」というご判断のもと、営業開始時から10ルクス以下の照度を予定されていました。

インターネットで調べるうちに、「照明が暗い店舗は風俗営業2号許可が必要」という情報を知り、弊所にご相談いただいたのがきっかけです。

現地にて確認したところ、間接照明を中心にした照明設計や店内レイアウトから、照度基準を確実に満たしていることが分かりました。さらに、接待行為や遊興行為を一切行わず、来店されたお客様が一人でゆっくり過ごす空間を提供するという明確な経営方針も示されており、風俗営業2号として申請するうえで特段の問題はありませんでした。

風俗営業許可の取得に際しては、店舗所在地の用途地域や保全対象施設(学校・病院等)との距離など、細かい立地条件を満たす必要があります。港区は港湾施設や倉庫が多く、商業地域・準工業地域が広がるエリアのため、一定の条件下では比較的許可が取りやすい傾向にあります。ただしそれでも、事前確認を怠ると想定外の指摘を受けることもあるため、弊所では現地同行調査を実施しました。

同行調査では、照度測定だけでなく、前面道路の幅員確認、近隣施設の写真撮影、保全施設の有無なども徹底的に調べ、取得可能性を慎重に検証しました。結果、許可取得に支障がないと判断し、申請の準備に着手しました。

図面作成では、公安委員会指定の書式に基づき、照明配置や出入口、客席レイアウトなどを反映した詳細な図面を作成。特に照明については、間接照明の配置や明るさのデータも加え、照度計測結果との整合性が取れるように丁寧に仕上げました。図面作成にあたっては、内装業者との連携も密に行い、施工内容が図面と一致するよう細部まで確認しました。

その後、所轄警察署に風俗営業2号許可の申請を行い、約40日後に無事に許可を受領。ご相談者様が想定していたスケジュールに沿って、プレオープンから本格営業へと移行することができました。

行政書士のポイント解説

「風俗営業2号」と聞くと、接待行為や派手な店舗を連想される方も多いですが、実際には「照度10ルクス以下で営業する飲食店」であれば、業態に関わらず該当する可能性があります。今回のように「静かな雰囲気を重視したスナック」であっても、照明の設計によっては完全に対象となります。

特に初期段階から「落ち着いた雰囲気」「暗めの照明」を意図している場合は、早い段階での確認と対策が必要です。無許可での営業が発覚すれば、風営法違反として営業停止や罰則の対象になるため、照度の計画がある場合は必ず事前に相談いただくことを強くおすすめします。

大阪市港区は、用途地域や周辺環境の条件によっては比較的申請しやすい地域でもありますが、それでも正確な現地調査と警察との折衝が必要です。実際、図面の不備や保全対象施設の見落としによって、審査が長期化するケースも少なくありません。

今回のケースでは、ご相談者様が「照度10ルクス以下の店舗で営業したい」という明確なビジョンをお持ちだったため、当初から必要な許可を前提に計画を進めることができました。スムーズに許可を得るには、店舗の構造や内装計画と法令要件を両立させるノウハウが必要です。

弊所では、風俗営業2号許可の取得に関して多数の実績を有し、照度計測・図面作成・申請書類の作成・警察とのやり取りまで、すべてを一括で対応しています。照明の雰囲気にこだわりたい方や、開業に不安を抱える方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。

解決イメージ

前にお店をやっていたときは、照度なんて考えたこともなくて、風営法の話も他人事のように思っていました。でも、今回の店は「夜景に合うように照明を落として落ち着いた空間を作りたい」という思いが強くて、それを叶えるために何が必要かを真剣に考えました。

正直、2号営業という言葉すら初めて聞いたときは戸惑いました。でも、こちらの事務所の先生に相談したら、すぐに店まで来てくれて、「照度がこれなら確実に2号に該当します」と測定してもらえて、そこからは流れるように進みました。

図面の作成や書類の準備もすべてやってもらえて、警察署とのやり取りもお任せでしたので、私は営業準備に専念できました。内装やグラス選びに時間を使えたのも、本当にありがたかったです。

おかげさまで、今では落ち着いた常連さんに恵まれて、いい雰囲気のお店になっています。あのとき無理して無許可で始めていたら、今ごろどうなっていたかと思うと怖いです。最初にちゃんと相談して本当によかったです。

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