CASE

解決事例

[飲食店営業許可]

【大阪市西区】落ち着いた照明の隠れ家バーを開業するため風俗営業2号許可と飲食店営業許可をダブル取得した事例

・開業者:40代女性<br />
・職業:元ホテル業勤務・独立志向あり<br />
・店舗業種:低照度バー(10ルクス以下)+軽食提供あり<br />
・所在地:大阪市西区<br />
・物件:築25年のマンション1階テナント<br />
・店舗面積:約23㎡

・開業者:40代女性
・職業:元ホテル業勤務・独立志向あり
・店舗業種:低照度バー(10ルクス以下)+軽食提供あり
・所在地:大阪市西区
・物件:築25年のマンション1階テナント
・店舗面積:約23㎡

大阪市西区の住宅地近くに、静かな照明とアンティーク家具が特徴の隠れ家的バーを新たにオープンしたいというご依頼に対し、風営法の風俗営業2号許可と食品衛生法に基づく飲食店営業許可を同時に取得した解決事例をご紹介します。物件選定の段階から照度や用途地域の確認、所轄警察署との折衝、保健所の申請調整まで、ダブルでの許可取得に必要なステップを一貫して支援いたしました。

・開業者:40代女性
・職業:元ホテル業勤務・独立志向あり
・店舗業種:低照度バー(10ルクス以下)+軽食提供あり
・所在地:大阪市西区
・物件:築25年のマンション1階テナント
・店舗面積:約23㎡

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご相談いただいたのは、大手ホテルで10年以上にわたり接客・フロント業務を経験された40代の女性でした。長年にわたる接客業の経験を活かし、「大人が静かにくつろげる空間を提供したい」という思いを胸に、自身の理想を形にする小規模なバーを大阪市西区で開業すべく物件を契約されていました。

内装はアンティークな家具を中心に構成され、照明は間接照明を多用した柔らかい空間を設計。照明設計の段階で「常時10ルクス以下の照度で営業する」という前提が決まり、設計士との相談を経て、風営法2号営業に該当する可能性があることを認識されました。

当初は「飲食店営業許可だけで大丈夫だろう」と考えておられましたが、照度基準の重要性と法令の複雑さを知り、正確な判断と手続きのために弊所へご相談いただきました。

現地には弊所行政書士が同行し、試験的に照明を設置した状態での照度を専用機器にて計測した結果、10ルクス未満であることが明確に確認されました。また、接待行為や遊興行為が一切ない営業形態であることや、提供内容が飲食に限られていることから、風俗営業2号に該当することが確定しました。

同時に、軽食や日替わりのつまみなどを提供する飲食営業も予定していたため、別途「飲食店営業許可」も必要となりました。許認可の重複申請を想定したスケジュールを立て、図面や仕様書、申請書類の準備を同時進行で行うこととなりました。

まず、風俗営業許可に関連する用途地域の確認を行い、営業所の所在地が許可対象地域であることを確定。そのうえで、公安委員会指定様式に則った図面作成(平面図・立面図・照明配置図など)と、照度測定記録、機器の仕様書を準備し、所轄警察署との事前相談に臨みました。

事前相談では、照度基準の妥当性や営業形態の確認が詳細に行われましたが、すべての項目において資料が整っていたことから、スムーズに申請を受理していただけました。申請後は警察による現地調査が実施され、準備段階から整備していた照明環境・営業内容ともに問題なく、最終的に約40日後に風俗営業2号許可が下りました。

一方、飲食店営業許可については、厨房レイアウトの確認、手洗い・換気・給排水設備の保健所基準適合チェックを実施。図面の修正や設備調整についても随時アドバイスを行い、保健所の事前相談から申請まで一貫して対応しました。結果として、飲食店営業許可についても申請から約10日で許可を取得することができました。

並行して2つの許可を申請・取得したことにより、開業準備スケジュールに余裕が生まれ、内装工事・備品購入・人材確保といった諸準備も円滑に進行しました。

行政書士のポイント解説

風俗営業2号に該当する店舗は、必ずしも「接待を伴う店」や「派手な店」というわけではありません。今回のように「静かで落ち着いた空間」を追求した結果、照度が10ルクスを下回る場合、それだけで風営法の適用対象となるのです。

実際に多くの方が、「小規模なバーだから関係ない」「接待しないから大丈夫」と思い込んで開業準備を進め、後から無許可営業を指摘されるというケースも少なくありません。照度の判断には、専用機器による正確な測定と、現地環境に応じた構造判断が不可欠です。

さらに今回のように飲食の提供がある場合、別途「飲食店営業許可」も必要となりますが、この申請は風営法とは異なる基準や書式が要求されるため、片方だけの知識では対応が難しいことも多いです。

弊所では、照度測定から風俗営業許可申請、飲食店営業許可の取得までをすべて一括で対応可能な体制を整えており、今回も同時取得をスムーズに進行することができました。特に初めての開業であれば、こうした法令遵守の準備が営業の土台となるため、計画段階からのご相談をおすすめします。

解決イメージ

バーの開業は私の長年の夢でした。できれば小さくても、自分の思い描いた空間をしっかり作りたかったので、内装や照明にはとてもこだわっていました。特に明るい場所ではなく、照明を落とした静かな空間を作りたいという気持ちが強くて、インテリアもアンティークで揃えたんです。

ですが、いざ準備を進めていくうちに「この暗さって法律的に問題ないのかな」と思い始め、調べたら風俗営業2号に該当するかもしれないことを知って、正直不安になりました。そんな中で、こちらの事務所に相談したところ、すぐに現地まで来て照度を測ってくれたり、図面のチェックもしてくれたりして、本当に頼りになりました。

また、飲食の許可も別に必要なことが分かって、保健所の申請までお願いしました。2つの申請を同時に進めてくれたおかげで、内装や備品の手配もスムーズにできて、本当に助かりました。

今は無事に営業を開始し、毎晩常連さんが静かにグラスを傾けてくれる場所になってきています。このお店ができたのも、最初にしっかりと法的な部分を整えてもらえたからこそだと感じています。今後も何かあれば、迷わずお願いしたいと思います。

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