CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市福島区】ジャズが流れる静かなラウンジバーの開業に向けて風俗営業2号許可を取得した事例

・開業者:40代男性<br />
・職業:元音楽関連業界勤務<br />
・店舗業種:照度10ルクス以下のラウンジバー<br />
・所在地:大阪市福島区<br />
・物件:築年数の浅いテナントビル1階部分<br />
・店舗面積:約22㎡

・開業者:40代男性
・職業:元音楽関連業界勤務
・店舗業種:照度10ルクス以下のラウンジバー
・所在地:大阪市福島区
・物件:築年数の浅いテナントビル1階部分
・店舗面積:約22㎡

大阪市福島区で、照度の低い落ち着いた空間を提供するラウンジバーを開業したいという方からご依頼を受け、風営法に基づく風俗営業2号許可の取得を支援しました。店舗のコンセプトや物件の条件に応じた許可種別の判断から、書類作成、図面の整備、警察署との事前協議までを一括でサポートし、無事に営業開始へと至った事例をご紹介します。

・開業者:40代男性
・職業:元音楽関連業界勤務
・店舗業種:照度10ルクス以下のラウンジバー
・所在地:大阪市福島区
・物件:築年数の浅いテナントビル1階部分
・店舗面積:約22㎡

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご相談をいただいたのは、音楽業界で長年働いてきた40代の男性で、自らの経験を活かして「音楽とお酒を静かに楽しめる場所」を福島区に作りたいという強い思いをお持ちでした。開業予定の店舗では、ジャズを中心とした音楽を流しながら、暗めの照明で落ち着いた雰囲気を演出し、接待を行わないシンプルなスタイルでの営業を計画しておられました。

すでに物件も確保し、内装工事もかなり進んでいる段階でしたが、「店内がかなり暗くなるので何か許可が必要ではないか?」と気付き、インターネットで調べていたところ、風俗営業2号に該当する可能性があると分かり、弊所にご相談いただいたという流れです。

お打ち合わせの中で照度計画や営業形態を確認したところ、接待行為は一切なく、いわゆるバーや喫茶店としての機能であるものの、照度が10ルクス以下での営業を予定していることが判明しました。このため、風営法第2条第1項第2号に該当する風俗営業2号の許可申請が必要と判断しました。

福島区は住宅と飲食店舗が隣接する地域でもあり、場所的要件のクリアも重要となることから、すぐに用途地域の調査を実施。該当物件が準工業地域であることが確認できたため、営業可能なエリアと判断し、早急に必要書類の作成と警察署への事前協議を開始しました。

照度の説明や店舗レイアウトについては、警察署の生活安全課とも綿密に打ち合わせを行い、設計段階での照明器具の配置、遮光の方法、営業方針の文書化など、すべて法的要件に沿った形で整備しました。行政との協議がスムーズに進んだこともあり、申請から約40日後に正式な許可が下りました。

行政書士のポイント解説

風俗営業2号は、接待を伴わない照度10ルクス以下の飲食店が対象となる許可であり、近年その必要性を見落として無許可営業になってしまうケースが増えています。特にバーやラウンジなど、照明の演出にこだわるお店では、営業形態にかかわらず2号許可が求められることがあります。

今回の福島区のケースでは、クライアントが自ら照度に関する疑問を持ち、早い段階でご相談いただいたことが非常に大きなポイントでした。照度基準の確認は専門機器を用いての計測や設計段階での調整が必要になるため、申請実務に慣れた行政書士の関与が不可欠です。

また、福島区は地域によって用途地域や近隣施設の制限が異なり、店舗の立地が許可可能エリアかどうかを正確に調査する必要があります。営業できると思って物件契約をしてしまい、あとから申請できないと判明する例もあるため、物件選定段階からのご相談をおすすめします。

弊所では、風営法に基づく許可の可否判断から図面作成、警察署との調整まで一貫して対応しています。クライアントが理想の店舗を法的リスクなく開業できるよう、今後も丁寧な支援を続けてまいります。

解決イメージ

もともと自分の経験や趣味を活かして、音楽とお酒を楽しめる場を作りたいという夢がありました。内装業者さんと打ち合わせしながら「少し暗めにして雰囲気を出したい」と伝えていたところ、ある時ふと「暗い店って許可がいるのかも?」と思い、ネットで調べて不安になってしまいました。

行政の手続きはまったくの素人で、どうすればいいか分からず困っていたところ、こちらの行政書士事務所さんを見つけました。すぐに現地に来てくださり、照度や構造のことを詳しく確認してくれて、「このままだと風営法の2号に該当します」と説明してもらい、やっと状況が理解できました。

図面も正確に作っていただいて、警察とのやりとりも全部代行してくれたので、本当に助かりました。私一人では絶対にできなかったと思います。無事に許可が下りて、開業日にも間に合い、夢だったお店を形にできたのは、プロの力があってこそです。

今では常連のお客様も増えてきて、いい音楽とお酒をゆったり楽しんでいただける空間ができました。また何か変更や届出が必要になったときは、迷わずこちらにお願いしようと思っています。本当にありがとうございました。

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