※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
ご相談いただいたのは、都島区で「静かに落ち着いて会話を楽しめる大人向けのバー」を新規開業したいという30代男性の方でした。すでに物件契約が済んでおり、内装工事も進んでいる段階で、風営法上の許可が必要かどうか不安になり、当事務所にご連絡いただきました。
ヒアリングを進めたところ、提供するサービスはアルコールを中心とした飲食であり、接待行為は一切行わず、基本的には一人または少人数で来店したお客様が静かに過ごすことを重視した運営方針とのことでした。また、店内のコンセプトとして「暗めの照明でジャズが流れる大人の空間」を目指しておられ、店内の照度も10ルクス以下に設定される予定であることが分かりました。
このような場合、風営法第2条第1項第2号に定められた「照度10ルクス以下の飲食店」に該当する可能性が高く、警察署への確認を含めた許可申請手続きが必要と判断しました。
特に近年、風営法の運用が厳格化されており、たとえ接待がない場合でも、店舗照度の基準に該当すれば風俗営業2号としての許可が求められるケースが増えてきています。クライアントご本人も、風営法の複雑さに不安を感じておられ、申請実績が豊富な専門家に任せたいとのご意向を持たれていました。
当事務所では、すぐに現地調査と図面作成に着手し、用途地域の確認や照度測定、建物構造のチェックなどを実施。その結果、都島区の当該物件は営業可能な地域にあり、風営法の構造要件・場所的要件ともに問題ないことが確認できました。必要書類を整え、警察署との事前協議を経て、正式に風俗営業2号許可申請を行いました。
約45日後、無事に許可が下り、店舗オープンのスケジュールにも間に合う形で営業を開始されました。
行政書士のポイント解説
今回のケースでは、接待行為が一切ないにもかかわらず、照度が10ルクス以下に設定されているという店舗の性質から、「風俗営業2号」に該当する可能性が高いと判断しました。風営法の観点では、「接待がない=許可不要」とは限らず、「照度」や「構造要件」に該当すれば、それだけで風俗営業の対象になります。
特に大阪市都島区のように住宅地と商業地が入り混じる地域では、警察の審査も慎重に行われる傾向があります。開業準備を進める前に、専門家の判断を仰ぐことは非常に重要です。
また、風俗営業許可は「図面の正確さ」「事前協議での説明力」「用途地域の正しい確認」「施設基準の遵守」が重要なカギとなります。都島区では用途地域によっては営業不可なケースも多く、誤った場所で手続きを進めると、せっかくの開業計画が白紙に戻るリスクもあります。
当事務所では、構造・照度・場所要件をすべてクリアするための事前調査を徹底し、クライアントが安心して開業できるよう全力でサポートしています。風営法にかかるリスクを最小限に抑えるためにも、ぜひ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
解決イメージ
私は、静かな空間でお酒を楽しんでもらえるようなお店を作りたいと思っていたので、あえて店内の照度をかなり落としたデザインにしていました。でも、それが法律上の許可に関係してくるとは思っておらず、驚いたのが正直なところです。
いろいろ調べていく中で、「風俗営業2号」という分類があることを知りましたが、自分で警察に行って手続きするのは不安で、プロに頼もうと思い、こちらの事務所に相談しました。
最初の相談から対応がとても丁寧で、現地確認もすぐに来てくれて、必要な書類を揃えるサポートも的確でした。なにより、法的なことを素人にも分かるように説明してくれたので、安心感が違いました。
許可が無事に下りたときは、本当にホッとしました。オープンまでのスケジュールにも間に合い、今では理想のお店が形になっています。今後、何か変更や追加で許可が必要になるときは、またお願いしたいと思っています。頼れるパートナーができて本当によかったです。