CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市此花区】USJ近隣でDJイベント併設のミュージックバーが風俗営業2号許可を取得した事例

・40代男性<br />
・大阪市此花区在住<br />
・法人代表者<br />
・過去にダイニングバーを2店舗経営<br />
・USJエリアでの新規展開を希望

・40代男性
・大阪市此花区在住
・法人代表者
・過去にダイニングバーを2店舗経営
・USJエリアでの新規展開を希望

此花区にて、音楽と映像を活用したイベント型バーの開業を予定していたお客様から、風俗営業2号許可の取得についてご相談いただきました。観光地に隣接するエリア特有の立地条件を踏まえつつ、合法的にダンススペースを設けた営業ができるように、構造・用途・照明・音響すべての要件を丁寧にクリアし、無事に許可を取得した解決事例をご紹介します。

・40代男性
・大阪市此花区在住
・法人代表者
・過去にダイニングバーを2店舗経営
・USJエリアでの新規展開を希望

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

お客様はもともと飲食業界に長年携わってこられ、これまでにもダイニングバーやカフェを複数店舗運営してきた経歴をお持ちの方でした。近年、音楽や映像を活用した空間演出に強い興味を持ち、自らDJイベントの企画も行っていたとのことで、「次は本格的な音楽空間を備えたバーを作りたい」との想いから新たな事業展開を構想されていました。

選ばれた立地は大阪市此花区のJR桜島駅からほど近い、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)周辺の観光需要が見込めるエリアでした。この場所は外国人観光客も多く、音楽やエンタメをテーマにしたバーを開業すれば大きな集客が見込めるとの判断から、物件契約の直前でご相談いただきました。

お客様ご自身でもある程度、風俗営業の許可制度について調べておられましたが、「DJイベントで踊れるスペースがある」となると、風営法に基づく2号許可が必要になるかもしれないと判断され、許可の可否を含めて専門家に確認したいということで当事務所にお越しくださいました。

初回面談では、営業スタイルや店内の想定レイアウト、音響・照明設備の配置などを丁寧にヒアリングし、明確に「ダンスをさせる営業」に該当する可能性が高いこと、ならびに2号許可に必要な構造設備の要件、人的要件、立地要件について詳細にご説明しました。その上で、お客様は「合法的に営業をしたい。きちんと許可を取ってスタートしたい」とのお考えから正式にご依頼いただき、申請業務がスタートしました。

行政書士のポイント解説

此花区は、観光施設やホテル、飲食店舗が混在するユニークな地域である一方、住宅地や保護対象施設も点在しているため、風俗営業許可においては用途地域と周辺施設の確認が非常に重要になります。まず初めに、申請予定地が商業地域であるかを都市計画図や用途地域証明書を用いて確認しました。

次に、保護対象施設(学校、図書館、病院など)が100メートル以内に存在しないか現地調査を行い、問題がないことを確認しました。また、物件の所在するビルについても他業種との混在状況を確認し、申請に支障のある業態が同一建物内に入っていないことを所有者との面談を通じてチェックしました。

図面については、2号許可に必要な求積図、照度図、音響配置図、客室見取り図などを全て当事務所にて作成いたしました。特に音響設備については、反響の影響を最小限に抑えた配置計画や、近隣への騒音対策も含めた設計に基づいて調整を行いました。さらに、20ルクス以上の照度要件や、視界が遮られない構造など、建築的な制限も踏まえたうえで内装業者と連携し、法令に適合した店舗レイアウトを確定させました。

警察署との事前相談は2回にわたり実施し、営業内容・営業時間・イベント頻度・来店客層などについて詳細な説明書を提出し、担当官との信頼関係を構築することができました。その結果、正式な申請から約32日後、特段の補正もなく風俗営業2号許可が無事に交付されました。

申請業務から図面作成、警察対応、消防との調整まで全てを一貫してサポートできたことで、お客様のスムーズな開業を実現できた事例となりました。

なお、かつて「ダンスをさせる営業」は風俗営業2号に分類されていましたが、現在は法改正により、一定の条件下で「特定遊興飲食店営業(風営法第2条第11号)」という新しい区分が設けられています。今回の申請内容は、深夜0時以降の営業を行わない形式であったため、風俗営業2号としての処理が可能となりましたが、営業スタイルやイベント時間帯によっては別の許可区分が必要となる可能性もあります。その点も含め、初期段階での判断が非常に重要です。

解決イメージ

これまで飲食店の運営は経験がありましたが、イベントスペースを兼ねたバーという形態は初めてで、しかもダンスをさせる場合に風俗営業の許可が必要になるとは最初は知りませんでした。物件の契約直前に気づいたため、時間もなく焦っていたのですが、相談したその日にすぐに状況を整理してくれて、本当に助かりました。

特に驚いたのは、図面の作成から内装業者へのアドバイス、警察への説明資料の作成、照度のチェックまで全部任せられたことです。自分でやろうとしていたら絶対に無理だったと思います。細かい点まで気を配ってくれて、警察との事前相談もスムーズに進めていただき、本当にありがたかったです。

今はオープンしてまだ間もないですが、イベントの日はお客様もたくさん来てくれていて、すでに何人かのリピーターもいます。これからもっと多くの人にこの空間を楽しんでもらえるように、安心して営業を続けていきたいと思っています。

相談して本当に良かったです。ありがとうございました。

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