CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市都島区】音楽イベントも可能なダンスクラブ営業で風俗営業2号許可を取得した事例

・30代男性<br />
・大阪市都島区在住<br />
・過去にDJとして活動歴あり<br />
・初めての開業で手続きに不安を抱えていた<br />
・イベント企画・演出に関する法人を別途設立済

・30代男性
・大阪市都島区在住
・過去にDJとして活動歴あり
・初めての開業で手続きに不安を抱えていた
・イベント企画・演出に関する法人を別途設立済

大阪市都島区でDJイベントやダンスパーティを行えるクラブの開業を目指していたお客様から、風俗営業2号許可の取得についてご相談をいただきました。近年注目される「踊れる店舗」の営業には、正確な法的知識と慎重な準備が求められます。本記事では、都島区という都市部において、ダンススペースを有する店舗の営業許可をスムーズに取得できた経緯をご紹介いたします。

・30代男性
・大阪市都島区在住
・過去にDJとして活動歴あり
・初めての開業で手続きに不安を抱えていた
・イベント企画・演出に関する法人を別途設立済

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

今回ご相談いただいたお客様は、都島区でクラブ営業を志す若いオーナーの方でした。音楽活動の延長線として、自らが企画するダンスイベントやDJパフォーマンスを定期開催できる店舗を開業したいと考えておられ、SNSを通じて当事務所の許認可サポート事例をご覧になったことがきっかけでお問い合わせをいただきました。

お問い合わせの時点では、すでに候補物件の選定が進んでおり、実際に契約直前まで話が進んでいたとのことです。ただ、事前にいろいろと調べる中で、「深夜に音楽とダンスを提供する営業は、風営法の許可が必要になることがある」という記述を見つけ、不安に思ったことからご連絡いただきました。

ヒアリングの中で確認できたのは、店内にはDJブースを設け、週末を中心にライブイベントを実施する構想であること、また、お客様が踊ることを前提にスペースを確保するなど、いわゆるクラブ営業の形式に非常に近いものであるという点でした。お酒の提供を伴いながら、音楽とダンスを中心に据えた営業形態である以上、これは風営法上の「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性が高く、許可を得たうえで営業を開始するのが安全であるとお伝えしました。

当初は「風俗営業2号許可」も選択肢として検討していましたが、近年の法改正により、深夜0時以降における遊興提供を伴う営業は、風営法第2条第11号に基づく「特定遊興飲食店営業」として新たに分類されるようになっており、こちらの許可区分を選択することになりました。これにより、風俗営業とは一線を画した形で、合法的にクラブ営業を開始することが可能になります。

ご依頼後は、まず物件の適否を判断するために詳細な現地調査を実施し、用途地域の確認、公図の取得、近隣施設との距離測定などを丁寧に行いました。また、店内の構造や設備が許可要件を満たすかどうかを確認するため、内装業者との打ち合わせにも同席させていただき、計画段階から積極的に支援を行いました。

行政書士のポイント解説

今回のように「ダンス営業を含む飲食業」の開業を目指す場合、最も重要となるのは、風営法の該当区分を正しく理解し、的確に許可申請を行うことです。従来、クラブ営業やDJバーの営業は、風俗営業2号に該当していましたが、2016年の法改正により、新たに「特定遊興飲食店営業」という許可区分が創設されました。

この特定遊興飲食店営業は、深夜0時を越えてお酒を提供しながら、音楽・ダンス・映像などを通じて客に「遊興」を提供する形態に適用されるものであり、いわば現代型クラブ営業のためのライセンスといえます。風俗営業と異なり、「接待」が含まれないことを前提にしており、真面目にイベント運営を行うオーナーにとっては非常に有用な制度です。

都島区においては、クラブやライブハウスが多数存在する地域ではないものの、比較的商業地域も多く、物件によっては許可要件を満たすケースがあります。今回は候補物件が用途地域上も問題なく、また保護対象施設との距離も十分に確保されていたため、風営法上の立地要件はクリアしていました。

一方で、構造設備要件については慎重な対応が求められました。特に重要だったのは以下の点です。まず、店内の明るさについては、最低照度基準をクリアするため、照明の配置や明るさの調整が必要となりました。また、ダンススペースを設けるにあたり、柱や機材で視界が遮られないような構造とすること、かつ非常口が明確に確保されていることが求められました。

音響設備についても、単にスピーカーを配置するだけではなく、音の拡散状況や隣接住戸への配慮も含めて構成を見直す必要がありました。このあたりは内装業者との連携が不可欠であり、当事務所からも実務上のポイントをお伝えしながら、内装設計と法令要件の調和を図りました。

また、申請時には通常の平面図・求積図に加え、照度分布図・音響設備図・避難経路図など、多岐にわたる図面類が必要となり、それらはすべて当事務所で作成対応しました。さらに、建物オーナーからの使用承諾書の取得、用途地域証明書や近隣関係図の準備なども進め、警察署との事前相談は合計3回に分けて実施しました。

事前相談では、イベントの頻度、出演者の構成、SNSによる集客方法、近隣住民からの苦情対応など、多岐にわたる質問を受けましたが、想定される営業形態をもとに一つ一つ丁寧に回答し、書面でも説明資料を提出しました。その結果、警察署側からの信頼も得ることができ、受付から30日以内でスムーズに許可が交付される運びとなりました。

特定遊興飲食店営業は、全国的にも取得件数が増加している一方で、審査が厳しく申請の取り下げを求められるケースも少なくありません。今回のように、最初から法令の趣旨を理解し、事前準備を重ねたうえで申請を行えば、都島区のような市街地でも合法的なクラブ営業が十分に可能であるという好例となりました。

解決イメージ

クラブ営業を考えていたときは、まさか風営法の許可が必要になるなんて思っていませんでした。お酒を出しながら音楽を流してイベントをやる程度なら、普通の飲食店営業だけで済むと思っていたんです。でも、調べていくうちに「特定遊興飲食店営業」という言葉にたどり着いて、急に不安になって、慌てて問い合わせをしました。

こちらの事務所は、最初の電話からすごく丁寧に対応してくれて、実際に会って話してみると安心感がありました。何が必要で、どんな手続きがあるのか、全部教えてもらえて、自分がどう動けばいいかが明確になったのがよかったです。

とにかく僕は書類が苦手で、行政手続きも初めてだったので、全部代わりにやってもらえたのは本当に助かりました。内装業者さんとのやり取りも一緒にやってくれて、警察との事前相談にも付き添ってくれて、正直ここまでやってくれるのかと驚きました。

今では無事に許可も出て、イベントも定期的に開催できています。来場者の方にも「ちゃんと許可取ってるって安心感がある」と言ってもらえて、自分自身も自信を持って営業できています。最初に相談していなかったら、間違ったまま開業していたと思います。本当にありがとうございました。

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