CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪府】風俗営業1号許可を取得し地域密着型スナックを開業した事例

・60代女性<br />
・地元での飲食店勤務経験あり<br />
・初の独立開業(個人事業主として開業)<br />
・忠岡町中心部の路面店舗(約50平米)を賃借<br />
・カウンター5席+テーブル4卓(約18席)構成<br />
・営業時間:午後6時から深夜0時まで<br />
・運営体制は本人+親族1名の2人体制

・60代女性
・地元での飲食店勤務経験あり
・初の独立開業(個人事業主として開業)
・忠岡町中心部の路面店舗(約50平米)を賃借
・カウンター5席+テーブル4卓(約18席)構成
・営業時間:午後6時から深夜0時まで
・運営体制は本人+親族1名の2人体制

大阪府にて、地域密着型スナックを開業するために風俗営業1号許可を取得された実例をご紹介いたします。大阪府条例に基づく風俗営業の許可要件が適用されることに加え、用途地域や保全対象施設の確認方法が都市部とは異なるため、地方での開業計画は慎重に進める必要がありました。本事例では、地元出身の経営者が役所・警察署と連携しながら正当な手続きの下に開業を実現されたケースです。

・60代女性
・地元での飲食店勤務経験あり
・初の独立開業(個人事業主として開業)
・忠岡町中心部の路面店舗(約50平米)を賃借
・カウンター5席+テーブル4卓(約18席)構成
・営業時間:午後6時から深夜0時まで
・運営体制は本人+親族1名の2人体制

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご依頼者様は長年地元の飲食業界に携わってきた方で、「故郷の町に小さな憩いの場を作りたい」という想いから、スナックの開業を目指しておられました。具体的には、知人の紹介で見つけた空きテナントを活用し、これまでの接客経験を活かせる店舗を開業したいと考えていたそうです。

ただ、開業にあたっては風俗営業1号の許可が必要であることが分かり、どう進めればよいか分からずに当事務所へご相談をいただきました。特に、営業予定地が都市計画区域外であり、用途地域の指定がなかったため、そもそも申請が可能かどうかという点で不安を抱えていらっしゃいました。

そこで、まず当該物件の立地について、町役場建築課および都道府県の都市整備部に照会を行い、風営法に基づく営業が可能な区域かどうかを確認しました。単に用途地域証明書を取得するだけでなく、図面と住所をもとに職員へ直接確認を取り、営業可能区域であることを明文化したうえで記録として保管しました。

その後、風営法における保全対象施設(学校・保育施設・病院・図書館・福祉施設等)が、営業所から100メートル以内に存在しないかを現地での目視調査とGIS地図による確認の両面で実施しました。地方部では施設情報が十分に公開されていないため、町役場から該当施設が存在しない旨の口頭・文書回答も併せて取得しました。

店舗は以前飲食店として営業していた居抜き物件でしたが、照度や視認性の面で風営法の構造基準を満たしておらず、現地にてルクス測定を実施したところ、一部テーブル席で20ルクスを下回る箇所が確認されました。これに対応するため、LEDスポット照明を新たに導入し、照射角度を工夫して光量の均一化を図る調整を行いました。

また、店舗内に設置されていたカウンター背後のパーテーションについても、警察の基準に沿った「常時見渡せる構造」へ変更する必要がありました。高さを下げると同時に視認補助のためのミラー設置も提案し、施工業者と連携しながら店内構造を段階的に整えていきました。

申請に必要な図面は、すべて当事務所にてCADで作成しました。営業所平面図、求積図、照度分布図、音響設備配置図、避難経路図など、どれも手書き図面では通らない精度が求められるため、細部まで整備したうえで、警察署提出用として一式をまとめました。

書類関係については、誓約書、営業概要書、用途地域照会資料、管理者選任届、住民票、身分証明書、使用承諾書、賃貸借契約書、申請者の略歴や顔写真に至るまで、あらゆる書類を1枚残らず準備し、地元の自治体を経由して所轄警察署へ正式に提出を行いました。

提出後は、30日程度で立入検査の通知が届きました。検査当日は行政書士が立会い、照度の再測定、避難経路表示、構造物の視認性、設備配置、図面との一致状況などが細かくチェックされましたが、事前に調整・施工・図面整備が徹底されていたため、指摘事項はゼロで検査は即日完了しました。

その約10日後、正式に風俗営業1号の許可証が交付されました。さらにその後、飲食店営業許可、消防署への使用開始届出、税務署・労働基準監督署・年金事務所への各種開業届までをすべて一括でサポートし、スムーズに営業開始日を迎えることができました。

開業後は、地域の住民や以前からの知人、商店街関係者が来店するなど、クチコミを中心にじわじわと集客が伸び始めており、今ではお一人様でも安心して立ち寄れる「地元の隠れ家」としての評価をいただいているとのご報告を受けています。

行政書士のポイント解説

都市計画区域外に位置する地方物件では、用途地域の指定がないことにより、営業可能かどうかの判断を誤るリスクが高くなります。役所で用途地域証明を取得するだけで申請可能と誤解されるケースもありますが、実際には法令と行政実務の双方から確認を取る必要があります。

また、保全対象施設の情報が整っていない地域では、GIS地図や現地確認だけでなく、役所からの文書・口頭照会が重要な判断材料になります。本件のように、「存在しない」ということを確定させるには、確認のプロセス自体を証拠化する意識が不可欠です。

構造面では、風営法が求める基準は都市部と変わらないため、地方だからといって基準が緩くなることは一切ありません。照度測定や視認性の確認を図面と現場双方で行い、場合によっては施工業者とのやり取りまで行政書士が一貫して行うことが求められます。

図面は、最近ではCADによる精密図面でなければ通らない事例も増えており、今回のようなフルセット対応ができる体制は、スピードと確実性の面で大きなメリットとなります。特に検査時の「指摘ゼロ」は、事前準備がいかに要所を押さえていたかの証左といえるでしょう。

当事務所では、地方自治体での営業許可取得に関する実績を多数有しており、都市部だけでなく、都市計画区域外・用途未指定エリアの案件にも対応可能です。スナック・ラウンジ・クラブなど、地域密着型の店舗立ち上げをご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

解決イメージ

最初は自分ひとりでできると思っていたのですが、実際に調べ始めるとわからないことばかりで、風俗営業許可という言葉の重さにも正直戸惑っていました。先生に相談してからは、何をいつまでにすればいいか全部明確にしてもらえたので、焦らずひとつずつ準備することができました。

とくに安心できたのは、物件の調査を一緒にしてもらえたことです。行政や警察の判断が難しいエリアだと知って不安でしたが、「ここは許可が取れる場所です」とちゃんと根拠を示してもらえて、迷いなく契約する決断ができました。

お店の内装についても、どうすれば風営法の基準に適合するかを詳しく説明してもらい、施工業者さんと一緒に何度も調整してもらえました。開業後もお客様が増えてきて、「あのときお願いしてよかったな」と本当に思っています。ありがとうございました。

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