CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪府】風俗営業1号許可を取得して小規模スナックを開業した事例

・50代女性<br />
・元・地元飲食店勤務経験あり<br />
・夫婦での共同経営を希望<br />
・町内の空き店舗(約40平米)を賃借<br />
・カウンター6席、テーブル席6席構成<br />
・営業時間:午後6時~深夜0時<br />
・常時2名体制で運営予定(本人+親族)

・50代女性
・元・地元飲食店勤務経験あり
・夫婦での共同経営を希望
・町内の空き店舗(約40平米)を賃借
・カウンター6席、テーブル席6席構成
・営業時間:午後6時~深夜0時
・常時2名体制で運営予定(本人+親族)

大阪府にて地域に密着したスナックを新規開業するため、風俗営業1号許可を取得した実例をご紹介いたします。都市部とは異なり、郊外・中山間地域での風俗営業許可には独特の注意点がありますが、制度の理解と丁寧な事前調査をもとにスムーズな開業が実現できた事例です。これから地方や郊外での営業を検討している方にも参考になる内容です。

・50代女性
・元・地元飲食店勤務経験あり
・夫婦での共同経営を希望
・町内の空き店舗(約40平米)を賃借
・カウンター6席、テーブル席6席構成
・営業時間:午後6時~深夜0時
・常時2名体制で運営予定(本人+親族)

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご依頼者様は、長年お住まいの地域でかつて繁盛していた飲食店での勤務経験をお持ちでした。近年、地域の夜の賑わいが減少する中で、「気軽に飲みに来られる場所をもう一度作りたい」との思いから、ご自身でスナックを開業することを決意されました。

ただし、インターネットで調べる中で、「風俗営業1号許可が必要らしいけれど、自分の地域でも取れるのか」「役所や警察とのやりとりが不安」といった懸念を持たれ、行政書士を探していたところ、当事務所のホームページを見つけてご連絡くださいました。

初回の面談では、具体的な物件候補について情報をいただき、すぐに用途地域や保全対象施設の調査に取り掛かりました。都市計画区域外に該当するエリアも多く、用途地域の指定がない場所もあります。そのため、町役場や府の都市整備部門と連携し、風俗営業が可能な場所かどうかを慎重に確認しました。

次に保全対象施設の有無を調べるため、物件から半径100メートル圏内を徒歩と地図で調査しました。町内には保育所や福祉施設が点在しており、念のため役場の教育・福祉関連部門にも照会し、隠れた対象施設がないことを文書で確認しました。これらの手続きに時間はかかりましたが、慎重に進めたことで、許可取得後のトラブルを未然に防ぐことができました。

店内の構造確認においては、かつて飲食店として使われていた建物であったため、基本的なレイアウトはそのまま使える状況でした。ただし、照明設備の明るさが不十分な箇所があり、照度計を使ってルクス測定を行った結果、一部の座席に20ルクスを下回る場所が見つかったため、スポットライトを追加設置しました。

また、客席と従業員控室との視認性が課題となり、間仕切りの設置位置を調整し、常時見通しが確保されるように内装を一部改修しました。これにより、風営法の構造基準をクリアする形に仕上がりました。

図面については、手書きの簡易図が残っていたものの、それでは許可申請に使えないため、当事務所にてCADにて平面図・求積図・音響設備図・照度分布図・避難経路図を一から作成しました。特に避難経路の確保については、非常口の位置や経路表示の有無を現地で確認し、警察からの指摘を回避できるよう整備しました。

書類面では、誓約書・営業の概要・身分証明書・登記事項証明書・用途地域証明書・使用承諾書などをそろえ、所轄の警察署を経由して申請しました。地方の警察署は申請件数が少ない分、丁寧に審査してくれる一方、図面の精度や申請書類の内容に対してのチェックはかなり細かく行われる傾向があるため、事前に警察担当者と綿密に打ち合わせをしながら提出しました。

申請から約30日後、現地立入検査の日程が通知され、当日は警察官とともに構造・視認性・照度・音響設備などの確認が行われました。当事務所も立ち会い、図面と実地に違いがないことをその場で一緒に説明し、検査は無事完了しました。

さらに10日後、正式に風俗営業1号許可証が交付され、併せて飲食店営業許可や消防署への届出も済ませ、念願のスナック営業を開始されました。開業後は、地域の方々が集まる交流の場として評判を呼び、徐々に常連客も増えており、今では地元新聞に紹介されるなど、地域活性化の一助にもなっておられます。

行政書士のポイント解説

風俗営業1号許可というと、大都市の繁華街を想像される方が多いかと思いますが、実は地方・中山間地域でも、制度上はきちんと申請・許可を受ければ営業することが可能です。

ただし、都市部と異なり、用途地域が未指定であったり、役所の判断や運用が個別的であったりと、標準的なマニュアル通りにはいかない点も多く、経験と柔軟な対応が求められます。

今回のご依頼では、丁寧に一つずつ確認を重ね、ご依頼者様と協力しながら慎重に進めてきたことが許可取得の成功に直結したと感じています。特に地域との調和や、営業後のトラブル回避を意識した対応は、地方での開業には欠かせない視点です。

当事務所では、大阪府内の都市部から郊外まで、幅広い地域で風俗営業許可に関するご相談を承っております。遠方の方や初めての方も、どうぞ安心してご相談ください。

解決イメージ

もともとお酒を出す仕事が好きで、いつか自分のお店を持ちたいとずっと思っていました。でも、まさか自分が風俗営業許可を取ることになるとは想像もしていなくて、正直、最初は不安しかありませんでした。

インターネットで調べても、自分の住んでいる地域で実績のある行政書士さんなんて見つからないだろうと思っていましたが、こちらの先生が対応地域に含めてくれていたのを見つけて、思い切って問い合わせました。

物件のことから申請の手続き、図面の作成や検査の立ち会いまで、本当に細かくサポートしてくださって、分からないことがあってもすぐに聞ける安心感がありました。許可が取れたときは、嬉しくて主人と一緒に乾杯しました。

今では、昔の常連さんやご近所の方がふらっと来てくれる温かいお店になっています。あのとき思い切って相談して本当によかったです。

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