※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
ご依頼者様は、長年ミナミのラウンジやクラブでホステスとして働いてこられた経験をお持ちの女性でした。お子様が独立されたタイミングで「今度は自分の名前で店を持ちたい」と独立を決意され、地元であるエリア内で店舗探しを始められました。
当初より風俗営業1号許可が必要となる接待型のラウンジとして営業される予定であったため、物件を契約する前に当事務所へご相談をいただきました。現地に同行して物件調査を行い、立地の用途地域が商業地域であることを確認し、周辺100メートル以内に学校や病院、児童福祉施設などの保全対象施設がないことも現地確認と地図照合により調査しました。
スケルトン状態ではなかったため、既存設備の状態を確認し、風営法の構造要件に適合するように内装の一部を修正するようアドバイスしました。例えば、照明の照度が不十分だったため、客室すべてで20ルクス以上が確保できるように照明の追加設置を行いました。また、カラオケブースの設置を希望されていましたが、営業形態との整合性を図る必要があったため、音響設備図面をもとに配置計画を調整し、視認性の確保も徹底しました。
書類面では、使用承諾書、営業概要書、管理者選任届、誓約書、住民票、身分証明書、法人登記簿謄本(個人開業のため屋号付き開業届控えを代替)、用途地域証明書など、風俗営業1号許可に必要な書類をすべて整えました。図面については、営業所平面図、求積図、音響設備図、照度分布図、緊急避難経路図などをCADで作成し、正確な縮尺と配置をもって整備しました。
警察署への申請後は、約1ヶ月の審査期間を経て、立入検査の日程が通知されました。行政書士が立会いのもと、照度測定、構造の確認、避難経路のチェック、従業員との関係書類の照合などが行われ、特に問題なく終了しました。検査後約10日で正式に許可証が交付され、申請から交付までの全体期間は約45日程度でした。
営業開始後は、飲食店営業許可や消防署への届出も同時にサポートし、店内オペレーションに関する労務的な整備、求人募集についての指導、女性スタッフの雇用契約に関する助言など、経営面もフォローしました。現在では常連客もつき、毎月安定した収益を確保しつつ、ご本人が自信とやりがいをもって運営されているとのことです。
行政書士のポイント解説
この地域は風俗営業の対象区域でありながら、店舗ごとに法的制限のばらつきがあるため、物件選定の段階から行政書士のチェックを入れることが大切です。本件では、ご相談者様が契約前に相談をくださったため、保全対象施設の存在や用途地域、建築基準法上の条件などをスムーズに確認することができ、無駄なコストやトラブルを避けることができました。
また、すでに営業実績のある店舗を活用する形ではありましたが、風俗営業1号許可の構造基準に合致していない点もいくつか見受けられたため、照明の設置や間仕切りの再配置などを通じて、適法な構造へと調整しました。こうした対策を事前に行うことで、警察署の立入検査もスムーズに通過することができました。
個人で風俗営業を始める場合は、法人と異なり身元要件や経歴の説明が重要となる場面もあるため、書類の作成精度と説明責任をしっかり果たすことが求められます。当事務所では、個人事業主様のご相談も数多くいただいており、内装・法令・手続き面を総合的にサポートしております。今後も地域内で風俗営業をお考えの方のご相談をお待ちしております。
解決イメージ
私は長年、夜の仕事をしてきましたが、自分の店を持つのは初めての経験で、最初は不安でいっぱいでした。どこから手をつけていいか分からず、ネットでいろいろ調べていたときに、こちらの行政書士さんのページを見つけて電話をしました。
最初の相談からとても丁寧で、私の話をよく聞いてくださり、この先生なら信頼できると思えたのが印象的でした。物件を契約する前に現地調査に来てくださり、ここは風営法的にも大丈夫ですよと説明してくれたのがありがたかったです。
内装についても、どこをどう直したらいいかを具体的に教えてもらい、大工さんとの打ち合わせにも同席してくれました。書類のことも何も分からなかったのですが、すべて用意してくれて、私は印鑑を押すだけで済んだような感じでした。
警察の検査も一緒に来てくれて、検査官からの質問にもすぐ対応してもらえて、特に問題もなく許可が下りました。今は毎日お店に出て、お客様との会話を楽しみながら働けて、本当に感謝しかありません。これからも頑張っていきますので、次に何かあるときはまたお願いしたいと思っています。