CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市中央区】風俗営業1号許可を取得し千日前でラウンジを開業した事例

・大阪市中央区在住<br />
・30代女性<br />
・元ホステスで独立を希望<br />
・千日前のビル2階を賃借<br />
・客席数18席(カウンターとソファ席)<br />
・女性スタッフ4名を採用予定<br />
・営業時間は午後8時から午前2時まで

・大阪市中央区在住
・30代女性
・元ホステスで独立を希望
・千日前のビル2階を賃借
・客席数18席(カウンターとソファ席)
・女性スタッフ4名を採用予定
・営業時間は午後8時から午前2時まで

大阪市中央区千日前で、ラウンジを開業するため風俗営業1号許可を取得されたお客様の事例をご紹介します。千日前は道頓堀と並び、大阪ミナミを代表する歓楽街の一つであり、多くの飲食店が集まるエリアですが、風俗営業の許可を取得するには警察による厳格な審査をクリアする必要があります。今回のケースでは、居抜き物件の活用と早期の申請準備により、許可取得から開業までをスムーズに進めることができました。

・大阪市中央区在住
・30代女性
・元ホステスで独立を希望
・千日前のビル2階を賃借
・客席数18席(カウンターとソファ席)
・女性スタッフ4名を採用予定
・営業時間は午後8時から午前2時まで

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

今回のお客様は、かつてミナミエリアのラウンジでホステスとして勤務されていた30代女性で、長年の夢だった「自分のお店を持つ」という目標を実現するために、独立開業を決意されました。もともと接客業の経験が豊富で、業界特有の雰囲気や顧客層にも慣れておられたため、飲食業としてのスタートラインにおいては非常に有利な状況でした。

ご相談をいただいた時点では、店舗の候補物件がすでに見つかっており、いわゆる居抜き物件として以前のスナック営業の状態がそのまま残っている場所でした。内装も綺麗に保たれており、造作譲渡費用も抑えられるとのことで、即決を希望されていましたが、まずはその物件で風俗営業1号許可が取得できるかを事前に確認したいとのご要望があり、当事務所にご連絡をいただきました。

当該物件は商業地域内に位置し、用途地域としては問題ないことが調査で確認されました。しかし、半径100メートル以内に企業主導型保育園が存在しており、これが保全対象施設に該当するかどうかが申請の可否を分ける分岐点となりました。調査の結果、この保育園は風営法に基づく保全対象ではないと判断され、許可取得に支障はないことが確認できました。

続けて店舗の構造確認を実施しました。照度は全体的に暗く、一部のボックス席では10ルクス以下という数値が計測されました。これを是正するため、照明器具の交換およびLEDライトの増設を行うことになりました。また、カウンター裏の棚が視界を遮っており、視認性確保のため一部を撤去する構造調整も提案しました。

音響設備に関しては、スピーカーの設置数が不足しており、音の偏りが大きかったため、バランスよく音が広がるように配置の見直しと機器の追加を行いました。これらすべての改善は、施主様のご理解と協力もあって非常にスムーズに進み、短期間で完了することができました。

構造調整が終わった段階で、営業所平面図・求積図・照度分布図・音響設備図といった各種図面をすべてCADで正確に作成し、併せて営業概要書、用途地域証明書、賃貸借契約書、住民票、誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書、管理者選任届出書などの申請書類一式を収集・整理し、警察署に提出しました。

書類提出から約30日後に立入検査の連絡がありました。検査当日は行政書士が現地に立ち会い、警察官による照度の測定、視認性の確認、スピーカー動作のチェック、図面との整合性確認などのすべての検査項目についてサポートしました。結果、現場では一切の指摘もなく、非常にスムーズに検査を完了。その後10日ほどで正式な風俗営業1号許可証が交付されました。

行政書士のポイント解説

この事例は、比較的整った居抜き物件を活用して開業する際の風俗営業1号許可申請の典型的な流れを示しています。重要なのは、「前のオーナーが問題なく営業していたから」と安心するのではなく、現行の審査基準に照らして再チェックを行う姿勢です。実際、数年前までは照度基準が甘かった店舗でも、現在では20ルクスを下回れば指摘の対象になります。

今回のように、照度不足、視認性不良、音響設備のバランス崩壊といった軽微な問題であっても、警察署の審査では細かく確認されるため、あらかじめすべての項目について整備・記録しておく必要があります。当事務所では、現地調査から構造アドバイス、図面作成、申請、検査立会いまでを一貫して行うため、クライアント様の負担を極限まで軽減しながら、確実な許可取得を実現できます。

また、風俗営業1号許可は申請書類の量も多く、住民票や身分証明書などの公的書類は有効期限内であることが厳しく問われます。申請が遅れたことで書類の差し替えが必要になると、二度手間になるだけでなく開業スケジュールにも影響します。今回のお客様は非常に迅速にご対応いただけたため、最短スケジュールで全行程を完了できました。

当事務所では、風俗営業許可の実績が豊富なため、申請先警察署の傾向や検査の着眼点も踏まえた的確なサポートが可能です。今後、ラウンジやキャバクラ、スナックなどの接待を伴う店舗の開業をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

解決イメージ

長年の夢だった自分のお店を持つことがようやく叶って、とても感慨深いです。物件を見つけたときはすごく嬉しかったけど、その後に「風俗営業の許可が必要」と分かって、不安な気持ちでいっぱいでした。でも行政書士さんにお願いしてからは、本当にすべてがスムーズでした。

照明の明るさとか、棚の視界の問題とか、自分では全く気づいてなかったことを全部指摘してくれて、改善方法まで教えてもらえたのでとても助かりました。警察への申請書類も、私の方で準備するのはほんのわずかで、ほとんどの作業を事務所の方でやってもらえた印象です。

検査当日も一緒に来てくれて、緊張していたけど安心して任せることができました。無事にオープンできて、昔の常連さんが戻ってきてくれたり、新しいお客さんとの出会いもあって、毎日充実しています。次は女の子を増やしてもっとにぎやかなお店にしたいので、そのときもまたお願いしようと思います。ありがとうございました。

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