CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市中央区】風俗営業1号許可を取得し道頓堀でキャバクラを開業した事例

・大阪市中央区在住<br />
・40代男性<br />
・飲食店経営経験あり(バー1店舗)<br />
・キャバクラ開業は初めて<br />
・道頓堀川沿いの商業ビル4階を賃借<br />
・席数は30席(ボックス席主体)<br />
・ホステスは10名以上を採用予定

・大阪市中央区在住
・40代男性
・飲食店経営経験あり(バー1店舗)
・キャバクラ開業は初めて
・道頓堀川沿いの商業ビル4階を賃借
・席数は30席(ボックス席主体)
・ホステスは10名以上を採用予定

大阪市中央区の道頓堀エリアで、キャバクラを新規開業するため風俗営業1号許可を取得されたお客様の事例をご紹介します。道頓堀は大阪ミナミの観光名所であり、多くの飲食店やナイトスポットが立ち並ぶ一方、風営法に基づく営業規制は非常に厳格です。今回は、物件選定から図面作成、警察対応、開業準備までを一貫してサポートし、スムーズに許可を取得することができました。

・大阪市中央区在住
・40代男性
・飲食店経営経験あり(バー1店舗)
・キャバクラ開業は初めて
・道頓堀川沿いの商業ビル4階を賃借
・席数は30席(ボックス席主体)
・ホステスは10名以上を採用予定

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

今回のご依頼者様は、これまでバーを経営してこられた40代の男性で、以前から「キャバクラを立ち上げたい」という明確なビジョンをお持ちでした。これまでのバー経営で培われた接客や顧客管理のノウハウは十分にお持ちでしたが、風俗営業1号許可の取得は初めての経験であり、開業スケジュールの遅れを懸念して、当事務所にご相談いただきました。

ご相談の時点で、すでに駅から徒歩圏内にあるビルの4階フロアのテナントと仮契約を済ませておられ、「できるだけ早く営業を開始したい」という強いご希望がありました。まずはその物件が風俗営業の対象となり得るかどうか、現地調査および用途地域の確認からスタートしました。

調査の結果、その物件は商業地域に位置し、用途地域証明書によって営業可能な地域であることが確認されました。さらに、半径100メートル以内に学校、保育園、図書館、病院などの保全対象施設がないことも地図および現地調査で確認できたため、立地に関する問題はないと判断しました。

構造面においては、以前が飲食店だったこともあり、風営法上の基準を一部満たしていない箇所が見受けられました。特に、壁際の間接照明が設置されたエリアでは、照度が15ルクス前後となっており、基準である20ルクス以上を確保するための照明機器の追加と交換を提案しました。また、視認性確保のため、ボックス席のパーテーションの高さを調整し、一部撤去工事を行うこととなりました。

音響設備に関しても、元々のスピーカー配置では音の偏りが大きく、再配置と増設を行い、店内全体で均等な音の広がりを実現しました。これらの構造的な課題をすべて解消した上で、営業所平面図、求積図、音響設備図、照度分布図をCADで正確に作図し、警察署提出用の申請書類一式を整備していきました。

必要となる添付書類としては、営業概要書、用途地域証明書、賃貸借契約書、住民票、身分証明書、誓約書、登記されていないことの証明書、管理者選任届出書などがあります。これらを迅速に収集し、行政書士がすべて点検・整理したうえで、正式な申請として提出しました。

その後、警察署から約40日後に立入検査の日程通知があり、行政書士が現地に同行しました。検査当日は、警察官が照度の確認、パーテーションの高さ、音響設備の動作確認、図面との整合性の確認を行いましたが、すべて事前の準備通りに仕上げられていたため、大きな指摘は一切ありませんでした。検査は非常にスムーズに終わり、その後10日ほどで正式に風俗営業1号許可が交付されました。

開業許可取得後には、消防署による法令適合通知書の取得、税務署への開業届出、雇用を予定していたキャストに関する労務管理体制の整備についてもご相談いただき、こちらも併せてサポートを行いました。予定していたオープン日にも間に合い、すでにリピーター客も付き始めているとのことでした。

行政書士のポイント解説

キャバクラの開業において、風俗営業1号許可の取得は避けて通れない要件です。特に都市部の繁華街では、風営法の運用が非常に厳格化しており、過去に問題なく許可が下りた事例があっても、現在の審査でそのまま通るとは限りません。今回の物件も、前テナントが飲食業を営んでいたという点では好条件でしたが、照度や視認性、音響などの細かい基準に照らすと、実務上の修正は必須でした。

今回のように早期段階でご相談いただけたことで、立地調査から構造確認、必要な施工の判断、図面作成まで一連の流れを最小限のコストと日数でまとめることができました。とくに、照度については基準を満たすだけでなく、今後の店舗演出や雰囲気作りにも関わるため、申請基準と実用性の両面から調整を行っています。

また、風俗営業の立入検査では、店舗構造が図面と完全に一致していることが求められます。パーテーションの数や寸法、出入口の位置、視認性の確保、照度の分布など、一項目でも不一致があるとその場で是正指示が入ることもあります。当事務所では、検査を見越した仕上げと、同行による現地説明により、無指摘での通過を実現しています。

開業後の各種届出(消防法令適合通知書や開業届)や、キャストの雇用に伴う労働保険・社会保険の手続き、就業規則の整備などもご相談いただくことが増えております。風俗営業1号許可はゴールではなくスタートです。当事務所では開業後も継続して相談できる体制を整えておりますので、今後もご安心いただけます。

解決イメージ

キャバクラを始めようと決めたものの、風俗営業の許可申請がこんなに複雑だとは想像していませんでした。インターネットで調べてみても情報が断片的で、何から手をつければいいのか分からない状態だったので、とにかく専門家に任せようと思い、すぐに問い合わせをしました。

こちらの行政書士さんは、物件の下見にもすぐに来てくれて、照明やパーテーション、音響まで細かくチェックしてくれました。そのうえで、どう修正すればよいかも具体的に説明してくれたので、私自身が判断に迷う場面が一切なかったです。

図面作成から書類の準備まで本当に丁寧で、警察の検査にも立ち会ってくれて心強かったです。指摘もなく無事に許可が出て、予定どおりにオープンできたことは本当に感謝しています。今ではリピーターも増えつつあり、ようやくスタート地点に立てた気持ちです。今後スタッフの雇用や労務手続きでも相談したいと思っています。ありがとうございました。

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