※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
今回のご依頼者様は、10年以上バーを経営してきた50代男性で、2店舗目として接待を伴うスナックを開業するにあたり、風俗営業1号許可の取得についてご相談をいただきました。物件は大阪市内の繁華街にある飲食ビルの4階で、もともと別業態の飲食店として営業していた居抜き物件でした。内装は比較的スナック営業向けに整っていましたが、風営法に基づく許可申請について不安を感じられており、物件契約の直後にお問い合わせをいただきました。
初回の面談では、「なるべく早くオープンしたい」とのご要望を受け、許可取得までのスケジュールや必要書類、設備基準などを丁寧にご説明しました。用途地域証明書を取得した結果、当該物件が風俗営業可能な商業地域内にあることを確認。あわせて、半径100メートル以内に保全対象施設(学校・保育園・病院・図書館など)がないことを現地調査と地図調査により確認しました。
構造上の確認では、カウンター背面の高い棚が視認性基準に抵触する恐れがあり、撤去または配置変更を提案。照度測定の結果、ボックス席の一部で基準値である20ルクスを下回る箇所が見つかったため、補助照明の追加工事を実施しました。スピーカーの配置にも偏りがあったため、音の分布が均等になるよう再設置を行いました。あわせて避難経路やトイレの表示、防火扉の位置なども点検し、構造要件の適合性を確認しました。
行政書士のポイント解説
風俗営業1号許可を取得するには、単に「接待行為を行う」という事実だけでなく、店内の構造や設備がすべて法令に適合していることが求められます。とくに繁華街エリアでは警察の審査が厳しく、申請書類や図面の不備、照度不足や視認性の問題があると、立入検査で指摘され、再提出・工事や開業の遅延につながることが多々あります。
今回のケースでは、早い段階から当事務所にご相談いただいたことで、照度や視認性の問題に先回りして対応することができました。また、営業所平面図・求積図・照度分布図・音響設備図など、すべての図面をCADで正確に作図し、警察署への提出資料一式(営業概要書、用途地域証明書、住民票、身分証明書、誓約書、管理者選任届出書、登記されていないことの証明書、賃貸借契約書など)も漏れなく整えました。
立入検査当日は行政書士が同行し、図面との整合性や音響・照度の数値について警察官へ丁寧に説明を行いました。その結果、指摘事項もなくスムーズに検査を終えることができ、追加資料の提出対応を含めて約50日で許可証の交付に至りました。開業後も消防・税務・労務関連の手続きを一括で支援し、予定どおりの開店に結びつけることができました。
解決イメージ
長年バーを経営してきましたが、次はスナック業態にチャレンジしたいと思って、繁華街で物件を契約しました。ただ、風俗営業の許可が必要と分かり、不安でいっぱいでした。
いろいろ調べた結果、行政書士に任せるのが一番安心だと思って、こちらに依頼しました。図面の作成や照明の改善、警察への対応まで、すべて段取り良くやってもらえたので、何のトラブルもなくオープンまで辿り着けました。
立入検査にも一緒に来てもらえて心強かったですし、営業後の手続きも全部サポートしてもらえました。おかげで今では常連さんもついて、毎日楽しく営業しています。ほんとうにお願いして良かったです。