※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
今回のご相談者様は、これまで複数の飲食店を経営してきた40代の男性事業者様です。既存店舗は接待行為のない通常の飲食業態でしたが、以前より「クラブ経営」に強い関心をお持ちで、このたび大阪市内の繁華街にある雑居ビル3階で空き物件が出たことをきっかけに、新業態での出店を本格的に検討される運びとなりました。
物件契約を前に独自で風俗営業1号許可の取得について調査されていましたが、「住宅と商業施設が混在する地域での立地条件や構造要件の確認には不安がある」とのことで、当事務所へご相談をいただきました。
初回の打ち合わせでは、営業形態やスタッフ構成、営業時間、内装の状況などを詳しくヒアリングし、今回の営業が風営法に基づく風俗営業1号に該当することをご説明。合わせて、用途地域や保全対象施設の有無、照度・視認性・音響設備の適合性といったチェック項目についても丁寧にお伝えしました。
まず物件の用途地域を調査し、商業地域であることを確認。その後、半径100メートル圏内に学校や保育所、病院、図書館などが存在しないかを現地調査と地図調査で確認し、立地面での問題はないことが判明しました。
構造面では、前テナントがスナック業態だったため、基本的な内装は整っていたものの、視認性を阻害するパーテーションや中扉の設置位置に改善の余地がありました。照度測定では、一部のボックス席において20ルクス未満の暗所があったため、補助照明の追加をご提案。音響設備についてもスピーカーの配置に偏りがあったため、適切な位置への再設置を進めました。
当事務所では、営業所平面図、求積図、照度分布図、音響設備図などをCADで作成し、合わせて営業概要書、用途地域証明書、誓約書、身分証明書、住民票、賃貸借契約書、登記されていないことの証明書、管理者選任届など必要書類を整え、警察署への提出準備を完了しました。
申請後、約40日で警察から立入検査の連絡があり、行政書士が現地へ同行。当日は、図面との整合性確認、構造の説明、照度や音響設備の実測などを警察担当者へ丁寧に行い、大きな指摘もなく検査は完了しました。追加書類の提出にも迅速に対応し、申請からおよそ50日後には正式に風俗営業1号許可証が交付されました。
開業後も、消防署への使用開始届、税務署への開業届、労働保険関連の事業所設置届など、周辺手続きもすべて当事務所が継続的にサポートし、予定通りのスケジュールで営業をスタートすることができました。
行政書士のポイント解説
風俗営業1号許可の申請では、立地と構造の2つの要件を確実に満たすことが極めて重要です。特に、住宅地と商業エリアが近接する地域では、ほんの数十メートルの違いで用途地域が変わることもあり、用途地域証明書による裏付けと現地での確認の両方が不可欠です。
今回のケースでは、物件選定の段階からご相談をいただけたため、用途地域の確認や保全対象施設の調査、構造の事前確認をスムーズに進めることができました。視認性を妨げる内装や照度不足は、営業に支障が出るだけでなく、許可申請時に再工事を求められるリスクもあります。事前にそうした箇所を発見し、設計や照明の変更を実施できたことで、検査も円滑に進み、再申請や開業遅延といったトラブルを避けることができました。
また、図面や書類についても、CADによる正確な図面作成と、許可基準に基づいた記載内容によって、警察署とのやり取りもスムーズに運びました。特に都市部の警察署では審査基準が厳格になりがちな傾向があるため、形式的な書類だけでなく、構造的な実態と合致した内容を揃えることが重要です。
そのほか、許可取得後の開業手続きとして、消防・税務・社会保険関係の届け出なども、風俗営業許可と並行して進める必要があります。行政書士が一括で対応することで、経営者様が営業準備に専念できる体制を整えることが可能です。
解決イメージ
これまでバーはいくつか経営してきましたが、クラブとなると法律の壁が大きいと感じていて、正直かなり不安でした。自分でもいろいろ調べたんですが、結局は専門家に任せるのが一番だと思って相談しました。
物件を契約してすぐに対応してもらえて、用途地域の調査や図面の作成、照度の調整からスピーカーの配置まで、細かいところまで全部みてもらえたのがありがたかったです。警察の立入検査も不安でしたが、同行してくれて全部説明してもらえたので、自分は横で見ているだけでした。
今は理想としていたクラブの営業ができていて、お客様にも好評です。最初から最後までしっかりサポートしてもらえて本当に良かったと思っています。