※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
今回ご相談いただいたのは、大阪市北区で長年スナックのママとして勤めてこられた50代の女性でした。20年以上にわたり地域密着型の店舗で接客業を続けてこられ、常連のお客様との信頼関係も厚く、「いつかは自分の店を持ちたい」という夢を持ち続けておられました。勤務していた店舗の閉店を契機に、ついに独立開業を決意されました。
店舗探しについては、天満エリアに強い不動産業者の紹介で、駅から徒歩圏内にある雑居ビル1階の居抜き物件に出会い、契約へと進まれました。もともとスナックとして使用されていた経緯がある物件だったため、カウンター席とボックス席の内装もそのまま残されており、清掃と多少の補修だけで営業できそうな印象を持たれていたようです。
しかし、風俗営業法に基づく許可の存在を知り、開業に向けて調べていくうちに、単なる飲食店営業とは異なる手続きが求められることを認識されました。中でも、接待行為を含む営業スタイルは風俗営業1号に該当することが明確であったため、「素人判断で進めるのは危険」と感じ、実績ある専門家に依頼する必要性を感じられたそうです。
インターネットで情報収集を行っていた中で、当事務所の行政書士が書いた風俗営業許可に関する解決事例をご覧になり、「安心して任せられそう」との思いでお問い合わせをいただきました。お電話で概要を伺ったのち、対面にて詳しく状況をヒアリングし、正式なご依頼へと至りました。
開業予定日や物件の契約状況、スタッフ構成、営業時間、営業スタイルの詳細などを整理し、まずは許可取得に必要な場所的要件・構造的要件をクリアできるかどうかの現地調査からスタートしました。
行政書士のポイント解説
最初に確認を行ったのは、用途地域の問題でした。風俗営業1号許可が認められるのは商業地域や近隣商業地域などに限られます。そのため、まずは役所で用途地域証明書を取得し、対象地が商業地域であることを確認しました。
次に、営業所から半径100メートル以内に学校や保育園、病院、図書館などの保全対象施設が存在しないかを調査しました。地図調査と現地確認の両方を行った結果、営業に支障となる施設は存在せず、場所的要件は問題なくクリアできる状態であることが確認できました。
続いて、店舗内部の構造的要件について詳細な点検を行いました。視認性については、カウンター席は良好でしたが、ボックス席の背後に死角となる空間があり、基準を満たしていない可能性がありました。また、照度計測を行ったところ、一部のテーブル上で20ルクスを下回る箇所があることが判明しました。
音響設備についても確認したところ、スピーカーの配置にばらつきがあり、音の拡散が不均一な状態でした。これらの問題点を踏まえて、内装業者と連携し、パーテーションの一部撤去、照明の増設、スピーカーの再配置などの工事を行いました。構造面での要件を満たせるようにするための工事内容については、警察署が求める基準に則って指示を出し、全体の進行管理も当事務所で対応しました。
その後、営業所平面図、求積図、照度分布図、音響設備図といった図面類をCADソフトで正確に作成し、あわせて営業概要書、誓約書、住民票、用途地域証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書、賃貸借契約書、管理者選任届などの申請書類一式を整備しました。
提出先は北警察署であり、提出後は事前審査を経て、およそ40日後に立入検査の連絡がありました。当日は行政書士が立ち会い、店内の照度や視認性、音響の状態、各図面との整合性などについて丁寧に説明を行いました。事前準備を徹底していたこともあり、大きな指摘事項はなく、立入検査は順調に完了しました。
その後、追加資料の提出にも速やかに対応し、立入検査から約10日後に正式な風俗営業1号許可証が交付されました。許可取得後も、消防署への使用開始届、税務署への開業届、年金事務所やハローワークへの事業所届など、開業に必要な一連の手続きについて当事務所が継続してサポートを行いました。
解決イメージ
今回の事例では、物件契約の直後にご相談いただけたことが、すべてのプロセスを円滑に進めるうえで非常に大きなポイントとなりました。風俗営業1号許可では、物件の契約後に場所的要件や構造的要件の不備が発覚すると、大幅な改修が必要になったり、最悪の場合は開業が不可能となるリスクさえあります。
そのような中で、用途地域や保全対象施設の調査を早期に実施できたこと、また図面作成や照度調整、スピーカー配置といった構造改善を計画的に行えたことにより、予定していたスケジュールに遅れることなく、確実に風俗営業1号許可を取得することができました。
ご相談者様の判断力と行動力も非常に素晴らしく、必要な工事への理解も早く、柔軟に対応していただけたため、スムーズに全工程を進めることができました。行政側とのやり取りにおいても、整理された書類と整備された設備は大きな信頼材料となり、警察側からの印象も非常に良好だったことが印象的でした。
風俗営業1号許可は、単に書類を出せば通るものではなく、構造・立地・営業内容が細かく審査されるため、初めての開業者にとっては非常にハードルの高い制度です。しかし、正しい順序と確かな準備ができれば、無理なく取得することが可能です。大阪市北区でスナックやラウンジ、キャバクラなどの開業をご検討されている方は、物件選定の段階から専門家へ相談されることを強くおすすめします。