CASE

解決事例

[風俗営業許可]

【大阪市北区】風俗営業1号許可を取得し兎我野町でキャバクラを開業した事例

・大阪市北区在住<br />
・40代男性<br />
・過去にミナミでラウンジを経営していた経験あり<br />
・今回は北区で2店舗目の開業を計画<br />
・物件は兎我野町の飲食ビル4階<br />
・キャバクラ形式で20席以上を予定<br />
・在籍予定キャストは10名以上

・大阪市北区在住
・40代男性
・過去にミナミでラウンジを経営していた経験あり
・今回は北区で2店舗目の開業を計画
・物件は兎我野町の飲食ビル4階
・キャバクラ形式で20席以上を予定
・在籍予定キャストは10名以上

大阪市北区兎我野町エリアにて、キャバクラを新規開業したいというお客様よりご相談を受け、風俗営業1号許可を取得するまでをフルサポートした事例をご紹介いたします。北区の中でも兎我野町は接待業態が集まる地域であるため、警察署の審査も非常に厳しい傾向があります。今回は現地調査から図面作成、警察対応、営業スケジュールの調整まで、全体を一貫して支援し、無事に許可取得へと導いた事例です。

・大阪市北区在住
・40代男性
・過去にミナミでラウンジを経営していた経験あり
・今回は北区で2店舗目の開業を計画
・物件は兎我野町の飲食ビル4階
・キャバクラ形式で20席以上を予定
・在籍予定キャストは10名以上

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

ご相談いただいたのは、かつて大阪市内の繁華街でラウンジを経営していた40代の男性でした。新型コロナウイルスの影響で当時の店舗はやむなく閉店となりましたが、ようやく社会情勢も落ち着きを見せ、再びナイトビジネスに挑戦したいという思いからキャバクラ業態での新規開業を目指されていました。

今回の開業場所には、以前スナックが営業していた雑居ビルの中階層フロアを選ばれました。立地も申し分なく、同業態の店舗が集まるエリアとして認知されている地域だったため、物件の紹介を受けてすぐに内見、そして契約というスピード感ある動きをとられました。以前の経験から開業に向けた段取りには慣れておられたものの、風俗営業許可の申請だけは「前回、自力でやって本当に大変だったから」と、今回は最初から行政書士に依頼することを前提に当事務所にご相談いただきました。

ヒアリングでは、予定している営業スタイルがホステスの隣席接客を含むキャバクラ型であるため、風俗営業1号の許可が必須となることを再確認しました。物件の契約は済んでいましたが、まだ内装工事には着手していなかったため、要件を満たすよう構造面の調整をする余地が残っている状態でした。まずは行政書士が現地を訪れ、用途地域や周辺環境、構造的なレイアウトなどを確認する調査を開始しました。

行政書士のポイント解説

現地調査の第一ステップは、店舗の場所的要件を満たしているかの確認でした。用途地域証明書を役所で取得し、当該物件が商業地域内にあることを確認しました。そのうえで、営業所から半径100メートル以内に、学校や保育施設、病院、図書館といった保全対象施設が存在しないことを、地図と現地の両面から調査しました。問題のある施設は確認されず、場所的には風俗営業1号許可を取得できる条件が整っていました。

次に確認したのが、構造的要件です。店内は以前のスナック営業の名残が色濃く、ボックス席の間仕切りが高く設定されており、客席の視認性に課題がありました。また、照度計測を行ったところ、20ルクスを下回る暗いエリアが複数確認されました。これは風営法上の基準を満たさないため、照明計画の見直しが不可欠となりました。さらに、音響設備のスピーカーがカウンター側にしか設置されておらず、音の拡散に偏りがある状態であることも確認されました。

これらの課題を踏まえ、施工業者との打ち合わせを重ねながら、照明の増設や位置変更、スピーカーの増設・再配置、パーテーションの一部撤去などを含む改装工事を段階的に実施しました。特に照度については、ルクスメーターを用いて都度測定しながら施工することで、基準を満たす状態を確実に維持できるよう注意を払いました。

行政手続き面では、営業所平面図、求積図、照度分布図、音響設備図といった詳細な図面を行政書士がすべて作成し、誤差なく現況と一致するよう調整を行いました。また、賃貸借契約書、用途地域証明書、住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、営業概要書、誓約書、管理者選任届出書など、膨大な添付書類を丁寧に整備しました。

書類一式をまとめたうえで、大阪府の管轄警察署に対して風俗営業1号許可の申請を行いました。申請から約40日後、警察より立入検査の連絡が入りました。検査当日は行政書士が現場に立ち会い、警察官による図面との整合確認、照度や視認性、音響設備の配置などのチェックに対し、事前準備した内容をもとに説明を行いました。

すでに図面と現況の一致が保たれており、施工記録や写真も整理されていたため、立入検査は特に問題なく終了しました。その後、細かな追加書類の提出も迅速に対応し、検査から約10日後に正式な許可証が交付されました。

解決イメージ

今回のケースでは、物件契約からそれほど日数を経ずにご相談いただいたことで、風営法に基づく細かな要件をあらかじめ踏まえた形で準備を進めることができました。照明・視認性・音響という風俗営業許可における三大チェックポイントについて、初期の段階で適切な対応ができたことで、警察の審査も非常にスムーズでした。

お客様自身も過去に開業経験があったため、専門家の助言に対する理解が早く、必要な改善にも柔軟に対応していただけました。こうした連携の良さが、タイトなスケジュールの中でも確実に許可取得を成功させる原動力となりました。

また、今回は物件が飲食テナントビルの中階層ということもあり、出入り口の視認性や避難導線、外部からの視線対策などについても警察の関心が高く、入念な説明が求められました。事前の打ち合わせで図面の細部に至るまで想定問答を準備していたため、現場対応も慌てることなく進めることができました。

このように、風俗営業1号許可の取得には、単に「書類を揃えるだけ」では足りません。物件選びから内装の工夫、現地調査、立入検査の立会いに至るまで、全体を見据えた計画的な対応が不可欠です。今回のように、開業を本気で目指す方こそ、最初から行政書士など専門家にご相談いただくことが、安心と成功への近道となります。

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