※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
ご相談いただいたのは、会社勤めを長く続けてこられた50代の男性でした。勤務先の早期退職制度を活用して、かねてからの夢だった自分のラウンジを地元で開業したいと考えられ、営業に適した物件を探しておられました。立地として検討されたのは、主要幹線道路沿いに位置する比較的新しいビルの2階で、以前は飲食店舗として使用されていた実績のある物件でした。
内装の状態が良く、すぐに営業の準備に取り掛かれると見込まれたため、当初は自力で手続きを進めることも検討されていたようですが、インターネットで情報を調べるうちに、「ラウンジ業態で女性スタッフによる接客を行う場合は風俗営業1号許可が必要」と知り、「これは専門家に頼んだほうがいい」と判断されて、当事務所にご相談がありました。
面談では、予定している営業形態や従業員の接客方法、営業時間などについて詳細にヒアリングを行い、風俗営業1号許可が必要であること、そしてその申請の難しさについて丁寧に説明しました。特に、営業できるエリアが限られていることや、構造面での要件が細かいこと、警察による審査が厳格に行われることなどをご理解いただいた上で、「すべて任せたい」とその場で正式な依頼を受けることになりました。
行政書士のポイント解説
風俗営業1号許可の取得においては、まず「場所的要件」の確認が第一歩です。今回の物件についても、まず役所で用途地域証明書を取得し、近隣商業地域であることを確認しました。そのうえで、保育所や学校、図書館などの保全対象施設が半径100メートル以内にないかどうかを、現地調査と地図調査で徹底的に確認しました。
続いては「構造的要件」の精査です。風俗営業1号では、照明の明るさ、音響設備の配置、視認性の確保、通路の幅、防音措置など、きわめて細かな基準が設定されています。今回の物件は基本的な間取りとしては問題がない構造でしたが、パーテーションの高さがやや高く、店内の見通しを妨げる可能性があったため、お客様にお願いして該当部分の高さを調整していただきました。また、照度についても規定の20ルクスを満たすよう、照明設備を一部調整し、調光機能付きライトを追加で設置してもらいました。
音響機器の設置についても、壁掛けタイプのスピーカーが音の偏りを生む可能性があったため、位置を再検討し、音が均等に行き渡るような配置を提案しました。こうした調整を踏まえて、営業所平面図、求積図、音響設備図、照度分布図、外観図などの図面をCADで正確に作成し、現地の構造と完全に一致させたうえで書類を整えました。
法人での申請だったため、必要書類も多岐にわたりました。登記簿謄本、定款、役員の身分証明書と住民票、誓約書、営業概要書、管理者選任届出書、用途地域証明書などを揃え、ミスがないよう一つひとつ確認しながら準備を進めました。
申請から約40日後、警察による立入調査が実施され、当日は行政書士として現地に立ち会い、図面の整合性や照明・音響設備の説明を丁寧に行いました。事前準備が万全だったこともあり、調査時に特段の指摘もなく、補正も発生せずに検査は終了。さらに10日ほどで正式な許可証が発行されました。
解決イメージ
初めての手続きで、しかも警察が関わると聞いて緊張していましたが、すべての流れを行政書士の方が説明してくれたおかげで安心して進めることができました。特に驚いたのは、見た目では問題ないと思っていた内装に対して、細かく法律上の要件があったことです。照明の明るさや仕切りの高さなど、思っていた以上に厳しい基準があることを教えていただき、必要な部分だけを的確に調整することで、無駄な工事もせずに済みました。
警察署への書類提出も、非常に多くて大変そうでしたが、全部用意してもらえて、本当に助かりました。調査の日にも一緒に立ち会ってくれて、警察の質問にもその場で全部答えてもらえたので、非常にスムーズに終わりました。
今では無事に営業を開始し、おかげさまで常連のお客様もついてきて、楽しくお店を続けることができています。自分ひとりでは到底無理だったと思います。最初から最後までサポートしていただき、本当に感謝しています。