※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
大阪市内で飲食店を複数運営していた法人経営者の男性が、新たな業態としてミニクラブ形態の店舗を企画されていました。これまでの飲食業とは異なり、女性スタッフが接待に入る営業スタイルを想定しており、初めて風営法の規制に直面したとのことでした。物件は大阪市内の好立地、駅近ビルの3階部分。賃貸契約時にオーナーから「風俗営業許可が必要な業態なら、早めに手続きを済ませてほしい」と要望され、あわてて調査を開始されたといいます。
インターネットで調べるうちに、接待がある営業には「風俗営業1号許可」が必要なことを知り、さらに法人として申請するには複雑な書類や手続きが必要であることに不安を感じ、実績のある行政書士を探して当事務所へご連絡をいただきました。面談では、申請に必要な要件や流れを丁寧に説明し、正式な依頼となりました。
調査の結果、物件の所在地は商業地域に該当し、半径100メートル以内にも保育施設や学校などの保全対象施設が存在しないことが確認されました。構造的にも概ね条件を満たしていたものの、間接照明が中心で照度が不足していたり、パーテーションの高さが基準を超えていたりと、細部の改善が必要でした。これらについては内装業者と連携しながら調整を行い、営業に適した空間づくりと法令遵守の両立を実現していきました。
行政書士のポイント解説
風俗営業1号許可の申請においては、まず物件が用途地域の「場所的要件」を満たしていることが前提です。特に大阪市内は住宅地が広がっているため、許可が取得できるエリアは一部に限られます。今回は商業地域という好条件の場所であったため、スタート地点としては有利でした。
続いて重要なのが「構造的要件」のクリアです。店内の照度は20ルクス以上を確保する必要があり、間仕切りやパーテーションの高さ、通路の幅、音響設備の配置など細かな部分まで規定があります。このような要件は実際に営業を経験してきた方でも見落としがちで、「今の内装で問題ないだろう」と思っていても、実は大きな修正が必要になるケースが少なくありません。
今回は照明の増設、パーテーションの再設置などを行い、営業所平面図・求積図・音響図・照度分布図・外観図などをCADで作成。さらに法人用の必要書類も整えたうえで、管轄警察署に許可申請を行いました。申請後は40日ほどで立入検査が行われ、当日は行政書士が立ち会い、現場の構造や設備の説明を行うことでスムーズな調査が実現できました。
法人での申請は、役員全員分の証明書類や定款の写しなど、個人申請よりも準備すべき書類が多く、申請から営業までのスケジュール管理も重要になります。今回のように事前にスケジュール感や必要書類を明確にし、かつ実務対応も迅速であれば、開業までの流れも非常にスムーズに進めることが可能です。
解決イメージ
飲食業の経験はあったものの、風営法の申請は初めてだったため、正直どこから手をつけていいか分からない状態でした。ネットで調べても情報が錯綜しており、自分で申請を進めるには不安が大きすぎました。そんな中で相談した行政書士さんが、とても丁寧にひとつずつ教えてくれて、まず安心できたのを覚えています。
図面をどうするのか、どんな書類が必要なのか、何を直せば許可が下りるのか、全部明確に示してくれたのが助かりました。特に照明や仕切りの調整などは、自分だけで判断していたら無駄な工事をしていたかもしれません。最小限の手直しで済んだのは大きなポイントでした。
申請後も、警察の調査に立ち会ってくれて心強かったです。自分では対応できない専門的な質問にもすべて答えてくれて、本当に任せてよかったと思います。今では無事に営業も始まり、お客様やスタッフからも「いい雰囲気の店ですね」と言われるようになりました。思い切って新業態に挑戦してよかったと、心から感じています。