※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。
類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。
想定される背景と経緯
30代の男性から、バーを開業するにあたってのご相談を受けました。これまで飲食業に従事してきた経験を活かして、自分のお店を持ちたいという明確な意志をお持ちで、すでに物件の契約も済んでおられました。場所は大阪市内の駅から近い雑居ビルの1階で、以前は居酒屋として営業されていたテナントです。
ご本人としては、深夜営業の届出のみで営業ができると考えておられましたが、詳しくお話を伺ったところ、照度を抑えた空間でBGMを流し、アルコールを提供するという営業スタイルを想定されていることがわかりました。また、カラオケの導入も検討しているとのことで、営業形態としては「風俗営業3号」に該当する可能性が高いと判断されました。
そこで、風俗営業許可の中でも3号営業に分類される旨をご説明し、必要な手続きや確認事項について丁寧にお伝えしました。特に、物件が営業可能な地域かどうか、近隣に保全対象施設が存在しないか、そして内装が構造基準を満たしているかなど、事前調査を徹底して行う必要があります。
調査の結果、用途地域は風俗営業が可能なエリアであり、半径100メートル以内に学校や病院などの保全対象施設も存在していないことが確認できました。物件の設備に関しては、居酒屋としての使用歴があるものの、風俗営業に求められる見通しや照度、非常口の配置などで一部調整が必要な状態でした。内装業者とも連携し、必要な変更点を洗い出し、警察署に提出する図面や資料の準備を進めていきました。
行政書士のポイント解説
今回の申請では、まず地域調査と構造確認を最優先に行いました。風俗営業に該当する場合、たとえ小規模なバーであっても、営業所の所在地が営業可能な用途地域でなければ、そもそも申請すらできません。大阪市内は住宅地と商業地が混在しており、数ブロック違うだけで許可が取れなくなることもあります。したがって、最初の段階で場所的要件を慎重に確認することが成功の鍵になります。
また、構造要件についても、風営法で求められる基準は非常に細かく、内装が整っているように見えても基準に適合していないことは少なくありません。今回のケースでも、照明が若干暗く、補助照明の追加が必要でした。また、カウンターの仕切りが見通しを妨げていたため、一部の間仕切りの撤去も行いました。これらの変更点は、事前に行政書士が現地確認を行い、警察との事前協議を経て調整したものです。
図面は営業所平面図、客室配置図、音響図、照度図などをCADで正確に作成し、警察署の担当官に提出しました。警察署によってチェック項目や厳しさに違いがあるため、あらかじめヒアリングを行い、求められる形式に合わせて準備することが重要です。特に今回の警察署では、図面と実際の現場設備との整合性を非常に重視しており、実地調査時のズレがないよう、何度も現地確認を重ねました。
申請後は警察署とのやりとりが数回あり、追加説明や補足書類の提出を経て、無事に調査が完了しました。実地調査後に軽微な指摘があったものの、即日対応し、修正図面の提出を行うことでスムーズに手続きが進みました。許可証が交付されたのは申請から約45日後で、想定よりも早い交付となり、お客様のご希望通りのスケジュールで開業にこぎつけることができました。
解決イメージ
最初は「夜遅くまでやるだけのバーなのに、こんなに手続きが必要なの?」という驚きの気持ちが正直ありました。でも、話を聞いていくうちに、法律上は照度や音響、内装の構造だけで判断される部分が多いと知り、プロに任せてよかったと心から思いました。
物件を契約した後だったので、ダメだったらどうしようと不安もありましたが、用途地域や保全対象施設の調査をすぐにしてくれて、営業可能とわかったときには安心しました。構造の部分では工事のやり直しも出てきましたが、その都度連絡を取りながら柔軟に対応してくれて助かりました。
申請から許可が出るまでの間は、備品を揃えたりスタッフの面接をしたり、開業準備に集中できる時間になりました。書類や図面に関しても全部お願いできたので、正直なところ自分では絶対無理だったと思います。おかげさまで今は営業も順調で、初めてのお客様が常連になってくれるようになりました。本当に感謝しています。