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解決事例

[就労ビザ認定申請]

【大阪府】和食小料理店が特定技能ビザでベトナム人女性を正式採用し営業時間を安定化させた事例

・60代夫婦の和食小料理店<br />
・従業員構成:家族+日本人アルバイト数名<br />
・採用対象者:ベトナム国籍女性(技能実習修了済/外食業特定技能評価試験合格)<br />
・日本語基礎テスト(A2級同等)合格済で日常会話に支障なし

・60代夫婦の和食小料理店
・従業員構成:家族+日本人アルバイト数名
・採用対象者:ベトナム国籍女性(技能実習修了済/外食業特定技能評価試験合格)
・日本語基礎テスト(A2級同等)合格済で日常会話に支障なし

大阪府南河内郡河南町にある家族経営の小料理店が、人手不足の深刻化を受けて外国人スタッフの採用を検討されました。過去に技能実習で調理補助として働いたベトナム人女性に「長期で正規雇用できる制度がないか」との相談を受け、特定技能(外食業)制度を活用することで、営業時間を安定させ、店舗運営を強化する体制を整えた事例です。制度内容の整理から支援計画作成、入管申請までを包括的に支援し、無事にビザ取得に成功された流れをご紹介します。

・60代夫婦の和食小料理店
・従業員構成:家族+日本人アルバイト数名
・採用対象者:ベトナム国籍女性(技能実習修了済/外食業特定技能評価試験合格)
・日本語基礎テスト(A2級同等)合格済で日常会話に支障なし

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

地方の住宅街に根ざして営業を続けてきた和食店では、近年、深刻な人材不足に悩まされていました。特に夜間営業や土日祝の営業は、長時間勤務に対応できる従業員が集まりにくく、既存のスタッフへの負担も大きくなっていました。そんな折、過去に技能実習生としてこの店舗に勤務していたベトナム人女性が、再び日本での就労を希望しているという連絡が入りました。

彼女は店舗業務に精通しており、従業員からの信頼も厚く、調理補助や接客においても即戦力として期待される存在でした。しかし、日本において留学ビザや特定活動ビザでは就労時間に制限があるため、フルタイムでの安定的な雇用は難しいという問題がありました。

店主様が情報を集める中で「特定技能」という制度の存在を知り、これを活用すれば正社員として雇用が可能になるかもしれないと希望を持たれました。とはいえ、制度の複雑さや手続きの煩雑さに対する不安が大きく、プロのサポートを求めて、当事務所にご相談いただくこととなりました。

私たちは、制度の要件、本人と店舗の準備事項、必要となる書類の範囲、審査上の留意点などを丁寧にご説明し、ご本人様と店舗側の双方がしっかりと制度に沿った準備を進められる見込みが立ったため、申請までのフルサポートをご依頼いただきました。

行政書士のポイント解説

特定技能制度の申請においては、本人の適格性と受入れ側事業者の体制整備が共に重要な審査ポイントとなります。今回は外食業分野での申請であるため、まずは本人が「技能実習2号を良好に修了していること」「外食業分野特定技能評価試験に合格していること」「日本語能力試験A2レベル相当の日本語基礎テストに合格していること」の3点を確認しました。

本人が過去に実際に勤務していたことを証明するため、技能実習中の出勤記録、調理内容のメモ、写真、店舗からの推薦状などを資料として整理しました。これにより、形式的な試験合格だけでなく、実務能力の裏付けが明確となり、入管審査での説得力を高めることができました。

受入れ側である和食店では、まず就業条件に関する雇用契約書を整備し、給与額、勤務時間、休日、福利厚生、時間外手当の支払条件などを明記しました。同一業務に従事する日本人従業員と比較して、同等以上の条件であることを示すため、実際の給与台帳、勤怠簿、賃金台帳、各種保険の加入記録を収集・整理しました。

また、制度上の義務である支援計画の作成については、登録支援機関との連携により対応しました。支援計画には、空港送迎、住居の手配、生活ガイダンスの実施、日本語学習支援、定期的な相談対応、役所や金融機関の手続きへの同行などを網羅的に記載しました。これにより、外国人が安心して日本で働き、生活を営める体制が整っていることを明確に示しました。

入管審査において重要視されるのは、制度に適合する体制があるかどうかだけでなく、事業者側が人材を安定して雇用し続けられるかどうかという経営の持続可能性です。そこで、和食店の過去3年分の確定申告書や売上台帳、営業日カレンダー、1日あたりの来客数推移、コロナ禍からの回復状況などを含む経営関連書類一式を提出しました。これにより、小規模ながら安定した営業基盤があり、外国人を受け入れても持続可能であることを補強しました。

また、地域に根ざした店舗であることを示すため、地元の商工会とのつながり、地域イベント参加の実績、観光シーズンにおける売上推移なども記載し、今後も地域に貢献しながら人材を活用できる点を強調しました。こうした情報は、入管審査官にとって、単なる制度対応だけでなく社会的な信用を担保する材料として大きな意味を持ちます。

最終的に、本人の申請書と店舗側の受入書類、支援計画、経営安定性を裏付ける書類などを、補足説明書とともに提出しました。その結果、約6週間という比較的短い期間で在留資格変更の許可が下り、追加資料の請求も一切ないまま、スムーズに審査が完了しました。

解決イメージ

最初は制度の名前すら聞いたことがなく、外国人を正社員として雇用できるなんて半信半疑でした。けれども、以前一緒に働いていたベトナム人の女性が「またこの店で働きたい」と連絡をくれたとき、このまま人手不足で夜の営業をやめてしまうのは悔しいという思いが強くなりました。

自分で調べてみても、制度の内容は難しく、どの書類が必要で何を準備すべきかも全く分かりませんでした。そんな中で、行政書士の先生に相談したところ、丁寧に制度の説明をしていただき、「ここまで整える必要があるんだ」と初めて具体的なイメージがわきました。

支援計画のことも知りませんでしたし、契約書の文言ひとつとっても、「外国人だから」ではなく「日本人と同じように働ける」体制をきちんと見せる必要があると聞いて、とても納得しました。書類の準備は大変でしたが、行政書士の方がすべてをサポートしてくださったおかげで、安心して進めることができました。

許可が下りたときには、思わずスタッフ皆で拍手しました。再会した彼女は本当に頼りになる存在で、調理も接客も臨機応変に対応してくれています。お客様からも「またあの子が戻ってきたんだね」と喜ばれることが多く、店の雰囲気も以前のように明るくなった気がします。

今では、休日の営業も再開でき、夜の営業も安定して続けられるようになりました。人手不足の時代に、信頼できる人材を制度を通じて雇えるという選択肢を知れたこと、そしてその制度を現実に形にしてくれた行政書士の先生には本当に感謝しています。

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