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[就労ビザ認定申請]

【大阪府】地域密着型飲食店が特定技能ビザで外国人スタッフを採用して人手不足を解消した事例

・50代男性<br />
・創業15年の地元密着型居酒屋経営者<br />
・従業員:家族経営+日本人アルバイト数名<br />
・今回対象:ベトナム国籍の女性(過去に技能実習修了、現地で特定技能試験合格)

・50代男性
・創業15年の地元密着型居酒屋経営者
・従業員:家族経営+日本人アルバイト数名
・今回対象:ベトナム国籍の女性(過去に技能実習修了、現地で特定技能試験合格)

家族経営の小さな居酒屋が外国人スタッフを特定技能ビザ(外食業)で正式に採用し、慢性的な人手不足を克服した事例です。小規模店舗での特定技能制度の活用が業務安定や地域貢献にもつながったケースを、制度理解から許可取得までの過程とともに詳細にご紹介いたします。

・50代男性
・創業15年の地元密着型居酒屋経営者
・従業員:家族経営+日本人アルバイト数名
・今回対象:ベトナム国籍の女性(過去に技能実習修了、現地で特定技能試験合格)

モデルケースについての注釈

※本記事は、行政書士が実際に行う支援内容をもとに構成した【モデルケース事例】です。

類似の課題を抱える方にとっての参考となるよう、実務に即した構成としていますが、地域名・状況設定は一部仮定を含むことを、あらかじめご理解ください。

想定される背景と経緯

地元で長年営業してきた小さな居酒屋は、地域の常連客に支えられながら安定した経営を続けていましたが、近年は人手不足が深刻化し、特に夜間や週末の営業を確保することが困難になっていました。オーナー自身も高齢になり、体力面での限界が見え始めていた中で、どうすればこの居酒屋を継続できるかという悩みを抱えていました。そんなとき、以前技能実習生として働いていたベトナム人女性から「また日本で働きたい」との連絡が入りました。かつては真面目でよく働き、接客や調理補助でも高い評価を得ていた人物であり、再雇用できるのであれば店舗にとって非常に大きな助けになると考えられました。

ただし、従来の技能実習では転職が認められておらず、期間にも制限があるため、安定した雇用には向きません。その点、特定技能ビザであればフルタイム勤務が可能で、業種の枠内での長期的な雇用が現実的であることから、本格的に制度の活用を検討することになりました。とはいえ、ビザの取得にはさまざまな法的・書類上の要件があり、個人店として対応できるかどうかが不安材料となりました。そこで制度に詳しい行政書士にサポートを依頼したいと考え、当事務所にご相談をいただいたという経緯です。

依頼当初、雇用主側では制度の仕組みそのものをよく理解しておらず、「ビザの手続き=本人側の責任」という認識もありました。しかし、特定技能制度では受け入れ側の体制整備も非常に重視されており、むしろ事業主が担うべき手続きが多く存在するため、そのギャップを丁寧に埋めていくところから支援が始まりました。

行政書士のポイント解説

まず、本人については以前に技能実習を修了していたため、外食業分野の技能実習評価調書を確認し、内容が正確であるかどうかを入念に検証しました。また、帰国後に受験していた外食業分野の特定技能評価試験にも合格していたため、その合格証明書を正式書類として収集しました。これにより、在留資格「特定技能1号(外食業)」への変更要件の一部を満たしていることが確認できました。次に、日本語能力についても、業務上必要な水準に達しているかを面談で確認し、本人の日本語能力試験N4合格証も資料に加えました。

一方、雇用主側の体制については、まず労働条件通知書・雇用契約書の整備から始めました。特定技能で受け入れる場合、法定労働条件を満たす必要があり、月給制で社会保険に加入させることが義務付けられています。既存の契約書では時給ベースのアルバイト雇用しかなかったため、正社員としての雇用契約書を新たに作成しました。さらに賃金台帳や就業規則、出勤簿などの社内文書も整備し、入管に対して「正規雇用として受け入れる体制が整っていること」を証明しました。

制度上、特定技能では「支援計画の策定」と「登録支援機関との契約」が必要です。支援計画には、入国時の空港出迎え、住居手配、生活オリエンテーション、行政手続き同行、日本語学習支援、定期面談など、多岐にわたる内容を盛り込まなければなりません。支援業務を外部に委託するため、実績のある登録支援機関と契約書を締結し、計画書を双方合意のもとで作成しました。支援内容が形式的なものにとどまらないよう、実施可能性を具体的に裏付ける資料も添付し、信頼性の高い支援体制を示しました。

さらに、受け入れ先である居酒屋の経営状況を説明するため、過去3年分の確定申告書、売上台帳、損益計算書、営業実績の推移なども資料化しました。入管では経営の安定性が審査対象となるため、継続雇用が可能であることを数値的に証明する必要があります。店舗の外観・内観写真、地域に根差した営業活動の実績、地元自治会との関わりなども補足資料に加え、単なる一時的な人手確保ではなく、長期的な雇用であることをアピールしました。

全体として、本人の適格性・雇用主の受け入れ体制・支援内容・経営安定性という4つの柱を軸に、各種書類を整理・作成し、申請書類一式を整えたうえで入管に提出しました。その結果、約6週間で追加資料の照会もなく無事に許可が下り、ベトナム人女性は特定技能ビザを取得し、正式に店舗での勤務が開始されました。

解決イメージ

現在、彼女は店舗において厨房での仕込みや盛り付け、接客補助など幅広い業務を担当しています。特に日本の調理工程に慣れているため、作業スピードや衛生管理の面でも既に即戦力として評価されています。雇用主である店主も「本当に帰ってきてくれてよかった。彼女がいるからこそ店を続けられている」と話しており、採用による経営の安定化を強く実感されています。

本人にとっても、かつて働いていた馴染みのある場所で、今度は正社員として安定した立場で働けることは大きな励みとなっており、地域社会に対しても高い貢献意欲を持って働いています。常連客からも「また戻ってきたの?」という温かい声が寄せられ、従来の雰囲気が再びよみがえったと感じられているようです。彼女の存在が、店の空気や接客レベルの向上にも好影響を与えていることは間違いありません。

今後は、支援計画に基づいた定期的な面談を通じて、働きやすさの維持とさらなるスキルアップをサポートしていく予定です。また、今回の成功体験を踏まえ、同店では将来的にもう一人の外国人雇用も視野に入れており、制度を活用した多様な人材の受け入れが地域飲食業の活性化につながるモデルケースとして広がっていく可能性もあります。特定技能制度が地域の課題解決に直結することを実感できた事例として、今後も制度の正確な活用支援を継続していきたいと考えています。

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