※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
ご依頼者様は、大阪府島本町にて平日17時から23時まで営業する隠れ家的ワインバーを経営されていました。近年、リモートワークやフレックス制度の導入が進んだことで、終電後の遅い時間にもお酒を楽しみたいというニーズが高まっており、週末限定で深夜帯の営業を検討されていました。
インターネットで深夜営業に関する情報を収集される中で、深夜帯に酒類を提供する場合には風営法上の「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要となること、また単なる届け出ではあるものの提出書類の数が多く、警察署とのやり取りも発生することを知り、専門家のサポートが不可欠と判断されて当事務所にご連絡をいただきました。
初回のご相談では、「深夜営業許可」という表現でイメージされていた法的な要件や、飲食店営業許可との違い、実際の手続きフローなどを丁寧にご説明したうえで、必要な書類や図面の準備、設備基準の確認作業などを含めて、ワンストップでの支援をご提案いたしました。
担当行政書士のコメント
島本町は自然が多く落ち着いた住環境が広がる地域でありながら、鉄道沿線には飲食店が点在しており、深夜営業を希望される店舗も増えてきています。今回はワインバーという業態上、静かな雰囲気を保ちつつ営業することが求められていたため、構造要件だけでなく、営業方法書の作成や照明の調整計画などにも特に注意を払いました。
深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出するには、客室の床面積や間取り、照明の明るさ(20ルクス以上)、客室内の見通しを遮る設備の有無などが細かく問われます。本件では店内の一部に壁で仕切られたソファ席が存在したため、視界確保の観点から警察署と協議の上、パーテーションの一部撤去を行いました。
また、照明のルクスを測定した結果、場所によっては基準を下回る箇所があったため、間接照明を追加しながら照度バランスを調整しました。図面については、求積図、照明配置図、客室見取り図、略図の4点を新たに作成。使用している賃貸契約書の名義確認や、営業予定時間と提供内容を記載した営業の方法書も添付書類として準備いたしました。
警察署への提出時には、担当の生活安全課の職員と事前に日程調整を行い、可能な限り補正のリスクを抑えるように進めました。追加の問い合わせにも迅速に対応したことで、営業開始予定日の12日前には無事に届出が受理されました。これにより、いわゆる深夜営業許可が得られ、週末の深夜営業に向けて正式に準備が整いました。
お客様の声
最初は「深夜営業許可」という言葉だけが一人歩きしていて、何から始めればいいか全くわかりませんでした。ネットで調べても情報が断片的で、自分で届出を進めるのは無理だと感じ、すぐにお願いすることにしました。
実際には、照明の明るさや図面の作成、営業方針の書面化など、知らなかったことだらけでしたが、一つひとつ分かりやすく説明してもらい、安心して任せることができました。おかげさまで、今では週末に深夜営業ができるようになり、売上も増えてきています。
島本町で夜遅くに営業している店はまだ少ないので、これからも地域に根付いた静かなバーとして、多くのお客様に喜んでもらえるよう努力していきたいと思います。本当にありがとうございました。