※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
ご相談をいただいたのは、能勢町で5年間カフェ営業を続けてこられた男性の個人事業主様でした。これまでの営業は午前11時から午後9時までを基本としており、地元のお客様を中心に固定客を獲得されていました。しかし、近年は夜間帯に立ち寄れる飲食店が地域で不足している状況を踏まえ、夜間需要の取り込みを目指して深夜営業の検討を開始されたとのことでした。
深夜営業を実施するにあたっては、風俗営業法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要であることをご自身で調査され、提出書類や店舗要件のハードルが高いことを理由に、専門家への依頼を決断されました。能勢町管轄の警察署に対しての届出という特性上、事前確認や設備基準への対応、必要図面の作成など、煩雑な手続きを確実に進めたいとの思いから、当事務所にご相談いただきました。
担当行政書士のコメント
能勢町は大阪府内でも自然豊かで、都市部とは異なる地域特性を持っています。住宅と商業施設が近接している場所では、深夜営業における近隣住民への配慮が重要です。本件でも、単に届出書類を提出するだけでなく、地域環境や住民構成、騒音対策、照明計画などを含めた「安心できる深夜営業の実現」が大きなテーマとなりました。
まずは現地の店舗を確認し、深夜酒類提供飲食店として営業するための客室の照度、面積、パーテーションの有無などを調査しました。必要な設備がすでに整っていたため、構造変更は不要でしたが、照度の測定と配置図の作成にあたっては専門的な対応が求められました。
警察署に提出する図面は、客室の求積図、照明の配置図、客室から見通しを遮るものの有無を示す内容が求められます。飲食店営業許可時の図面では不十分であるケースも多いため、現況を踏まえて行政書士が一から作図を行いました。加えて、営業の方法書や周辺の略図、賃貸契約書の写しなど、届出に必要な全書類をそろえていきました。
今回の届出では、営業開始予定日から逆算して20日以上前から準備を始めており、提出期限である「営業開始の10日前」までに余裕を持って受理されるようスケジュール管理を行いました。書類提出後、警察署の生活安全課から一部補足説明を求められたものの、事前準備が徹底されていたため、大きな修正なく届出が完了しました。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、飲食店営業許可とは異なり、警察が関与する手続きです。地域によっては届出に対する審査が厳しく、準備不足のまま提出してしまうと差し戻されることもあります。今回は事前調整を丁寧に行ったことで、能勢町の地域特性に配慮した営業計画を行政側にも理解いただけたと感じています。
お客様の声
はじめは、夜も営業したいという軽い思いつきから始まった計画でしたが、届出の準備を進める中で、地域に根ざしたお店としての責任も強く感じるようになりました。提出書類の多さや、照明の明るさや図面など、素人では分からないことばかりで、行政書士の先生にお願いして本当によかったと思っています。
警察署からの問い合わせにも丁寧に対応していただき、こちらが直接やり取りする場面でも安心して話ができました。今では金曜と土曜に深夜営業を行っており、常連のお客様の利用も増えました。住宅街の中にある店舗なので、音やマナーには引き続き気をつけながら、地域に喜ばれるBarを目指して営業を続けていきます。
本当にありがとうございました。