※本事例は個人情報の観点からモデルケースとして地域や一部内容を変更して記載しています。
ご依頼の経緯
R様はネパール出身で、来日後まず大阪市内の日本語学校に通い、その後は観光ビジネス系の専門学校へ進学されました。観光業界での就職を目指しており、専門学校ではホテル接客、観光英語、ホスピタリティマネジメントなどを学び、卒業前に複数のホテルでインターン経験も積んでいました。
そんな中、西成区に複数の宿泊施設を運営するホテルグループの一つが、R様を正社員として採用したいとの意向を示しました。このホテルは、外国人観光客の宿泊率が高く、英語・日本語・中国語などを駆使しての多言語対応が求められる現場です。フロント業務には、日本人スタッフだけでは対応しきれない文化的配慮や言語スキルも求められており、R様の人柄と語学力、そしてホスピタリティの姿勢が高く評価された形でした。
ただし、当該企業は外国人雇用の経験が浅く、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件が満たせるのか、またどのような資料を揃えればよいか不安があるとのことで、当事務所に申請業務を一括でご依頼いただきました。
担当行政書士のコメント
技術・人文知識・国際業務ビザでは、職務内容と本人の学歴・経歴との整合性が求められます。特に「受付・接客」などの業務は、単なるマニュアル的な接客と判断されると、「単純労働」とみなされて不許可となるリスクがあるため、職務の中身をいかに「知的業務」として具体的に表現するかが鍵となります。
R様の職務内容を企業側と丁寧にヒアリングしたところ、実際には予約サイトの管理・インバウンド顧客の対応・英語でのメール対応・外国人向け観光案内の企画・トラブル対応(キャンセル・トラブル時の多言語コミュニケーション)など、極めて専門性の高い業務であることが明らかになりました。
これらを反映させた職務内容説明書を作成し、専門学校での学習内容との関連性も明記しました。観光ビジネス科の成績証明書やカリキュラム表、卒業証明書も添付し、学んだ内容が現在の業務に直結していることを論理的に整理しました。
さらに、企業側からは会社案内、登記簿謄本、就業規則、労働条件通知書、雇用契約書を整えてもらい、労働時間・報酬などが日本人と同等であることも丁寧に説明。R様の日本語能力については、日本語能力試験N2の合格証明書を提示し、業務遂行に支障がないことを裏付けました。
結果として、申請から約1か月で在留資格変更許可が下り、R様は無事、就労を開始しました。現在はホテルの顔として、多くの外国人観光客からも高い評価を受けています。
お客様の声
私はネパールで生まれ、日本に来た時は日本語も分からず不安でしたが、日本語学校の先生や友達のおかげで、少しずつ日本での生活に慣れてきました。専門学校で観光ビジネスを学んで、ホテル業界に入りたいという夢を持つようになりました。
今回、ホテルで働けるチャンスをいただき、本当に嬉しかったのですが、就労ビザが取れるかどうかが一番心配でした。先生からは「受付はビザが難しいと聞いた」と言われていて、不安な気持ちでいっぱいでした。でも、行政書士の先生が面談で一から丁寧に話を聞いてくれて、自分の経験と学びがちゃんとつながっていると説明してくれて、とても安心しました。
たくさんの書類を用意するのは大変でしたが、先生が一つひとつ指示を出してくれたので、迷うことなく準備ができました。結果として、ビザも無事に下りて、今ではホテルで毎日働いています。英語を使った接客も楽しいし、日本語ももっと上手になってきました。
将来はマネージャーになって、多くの人に安心して泊まってもらえるようなホテルをつくっていきたいです。今回、先生のサポートがなければ叶わなかったと思います。心から感謝しています。